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議員は、原則として市に対する請負ができませんが、令和5年3月1日以降は、地方自治法の改正により、会計年度(4月1日~翌年3月31日)につき300万円まで、議員個人による市との請負ができるようになりました。
京田辺市議会では、請負の状況の透明性を確保するため、議員提案により「京田辺市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
この条例の第3条の規定に基づき、議員から議長に対して報告があった請負の状況について公表します。
請負の状況の報告はありませんでした。
京田辺市役所議会事務局
電話: (庶務/議事)0774-64-1380
ファックス: 0774-63-4782
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