特別徴収の手続
- [2024年5月7日]
- ID:16187
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納税義務者に異動があったとき
納税義務者(従業員など)が退職、転勤、休職、長期欠勤などにより給与の支払を受けなくなった場合は、異動があった月の翌月10日までに給与所得者異動届出書に必要事項を記入し提出してください。
退職者や転勤者があった場合、この異動届出書を提出しないと退職者などの特別徴収の義務が発生したままになり、督促状などが発送されます。
1月~4月末までの異動により異動届出書を提出する場合で、納税義務者(従業員など)の住民登録地がその年の1月1日と前年の1月1日とで異なるときはそれぞれの市町村に異動届出書の提出が必要になります。
年の途中で特別徴収税額が変更になった場合は、新たな納入書は送付しません。お手持ちの納入書の金額をボールペンなどで訂正して使用してください。
異動の理由 | 未徴収税額の徴収方法 | 備考 |
---|---|---|
転勤 | 特別徴収継続 | 新しい勤務先に、特別徴収税額(年税額)・徴収済月・徴収済税額、未徴収税額、徴収月割税額を連絡してください。 |
退職(再就職が明らかな場合) | 特別徴収継続 | 新しい勤務先に、特別徴収税額(年税額)・徴収済月・徴収済税額、未徴収税額、徴収月割税額を連絡してください。 |
退職(6月~12月末) | ⑴退職者からの申出があった場合 一括徴収 ⑵⑴以外 普通徴収 | - |
退職(1月~4月末) | ⑴残税額を超える給与または退職手当などの支払がない場合 普通徴収 ⑵⑴以外 一括徴収 | 異動のあった年の1月1日現在、京田辺市外に転出している退職(休職・長期欠勤)者については、現在お住まいの市区町村にも異動届出書の提出が必要です。 |
退職(5月末) | - | 特別徴収の最終月のため5月分はそのまま特別徴収で納入してください。 6月分以降の新年度個人住民税は普通徴収になります。 |
死亡 | 普通徴収 | 残税額は納税義務者の相続人に支払っていただきます。 |
給与所得者異動届出書
(送付先)
〒610-0393 京都府京田辺市田辺80番地 京田辺市役所市民部税務課市民税係
新たに特別徴収することとなったとき
新入社員などを新しく特別徴収に切り替える場合は、切替申請書を提出してください。
納期限を過ぎた税額は特別徴収に切り替えることができません。
普通徴収の納付書は、二重納付防止のため切替申請書に同封してください。なお、同封できない場合は、破棄してください。
切替申請書は、毎月10日までに本市に届くよう提出してください。毎月20日前後に変更通知書を送付します(翌年度分の切替を希望する場合や、4月~5月を除きます。)。
年の途中で特別徴収税額が変更になった場合は、新たな納入書は送付しません。お手持ちの納入書の金額をボールペンなどで訂正して使用してください。
(送付先)
〒610-0393 京都府京田辺市田辺80番地 京田辺市役所市民部税務課市民税係
特別徴収義務者の名称や所在地などに変更があったとき
特別徴収義務者の所在地、名称、送付先などに変更が生じた場合は所在地・名称変更届出書を提出してください。
休業・解散などにより特別徴収を継続できなくなった場合は必ず納税義務者全員分の異動届出書も提出してください。
所在地・名称変更届出書
(送付先)
〒610-0393 京都府京田辺市田辺80番地 京田辺市役所市民部税務課市民税係
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!