特別徴収の推進
- [2019年7月4日]
- ID:7001
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事業主のみなさんへ 特別徴収の実施をお願いします
京都府と京田辺市を含む府内全ての市町村は、原則として全ての給与支払者(事業主)を「特別徴収義務者」に指定し、個人住民税を特別徴収していただきます。
まだ特別徴収を行っていない給与支払者(事業主)のみなさんにはご理解をいただきますようお願いいたします。
京都府の取組
平成30年度から原則として全ての給与支払者(事業主)を「特別徴収義務者」に指定しています。
全国の取組
総務省と地方税共同機構(都道府県および市町村が共同運営する団体)では、特別徴収制度の周知徹底に取り組んでいます。
特別徴収の対象になる方
市民税・府民税の特別徴収の対象者は次の(1)(2)いずれにも該当する方です。(地方税法第321条の3)
(1)前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払を受けた方
(2)当該年度の初日(4月1日)において、給与の支払を受けている方
ただし、下記に記載の「a」~「f」の場合のみ特別徴収の対象外とすることができます。
特別徴収の対象外とすることができる場合
次の「a」~「f」に該当する場合のみ、特別徴収を行わないことができます。
符号 | 普通徴収への切替理由 |
---|---|
a | 退職者または退職予定者(5月末日まで)および雇用期間が1年未満で再雇用の見込みがない方 |
b | 毎月の給与が少額のため、特別徴収税額を引き去ることができない方 |
c | 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月ではない。) |
d | 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている方または特別徴収される予定がある方(乙欄該当者) |
e | 専従者給与が支払されている方 |
f | (a~eを除いた)受給者総人員が2人以下の事業主 |
上記「a」~「f」に該当し、特別徴収の対象外となる従業員がいる場合
上記「a」~「f」に該当し、特別徴収の対象外となる従業員がいる場合は、下記の2点の記入と提出が必要です。
- 「給与支払報告書個人別明細書」の摘要欄に該当する符号を記入
- 「個人住民税の普通徴収への切替理由書(仕切紙)」を提出
個人住民税の普通徴収への切替理由書(仕切紙)
「個人住民税の普通徴収への切替理由書(仕切紙)」の提出および「給与支払報告書個人別明細書」の摘要欄への符号がない場合、原則として特別徴収として取り扱いますのでご了承ください。
また、eLTAXで提出する場合は「個人住民税の普通徴収への切替理由書(仕切紙)」は不要ですが、「給与支払報告書個人別明細書」の摘要欄の最初に理由の符号a~fを記載するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。入力していない場合は原則特別徴収となります。
詳しい記載方法については、「個人住民税(市町村民税・府民税)特別徴収の事務手引き」をご覧ください。
個人住民税(市町村民税・府民税)特別徴収の事務手引き
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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