令和6年度個人住民税の定額減税について
- [2024年6月10日]
- ID:20910
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定額減税について
概要
令和6年度の税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税(市民税・府民税)の定額減税が実施されることになりました。
対象となる方
令和6年度の市民税・府民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の方
ただし、以下に該当する方は対象となりません。
〇市民税・府民税が非課税の方
〇市民税・府民税が均等割及び森林環境税(国税)のみ課税の方
※合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等)などの総合所得を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
定額減税額
〇納税者本人:1万円
〇控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円(合計所得金額が48万円以下の国内に居住されている方)
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円越えでかつ合計所得金額が48万円以下の配偶者)は、令和6年度の定額減税の算定人数には含めません。ただし、令和7年度に控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合、令和7年度の市民税・府民税の所得割から1万円が減税されます。
<計算例:納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族2人の場合>
定額減税額=納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養親族2人(2万円 ※1万円×2人)=4万円
定額減税(特別控除)の実施方法
給与からの特別徴収(給与から市民税・府民税が差し引かれる方)
令和6年6月分の給与から差し引きされず、定額減税後の税額を11か月に分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で差し引きされます。
定額減税の対象とならない方(均等割及び森林環境税のみ課税される方、合計所得金額が1,805万円超の方)は従来どおり6月から給与から差し引きされますのでご注意ください。
公的年金からの特別徴収(公的年金から市民税・府民税が差し引かれる方)
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない部分の金額については令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年7月31日納期限)及び第2期分(令和6年9月30日納期限)は、普通徴収(納付書や口座振替で支払)の方法により控除され、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
普通徴収(納付書や口座振替でお支払いいただく方)
令和6年度の市民税・府民税の第1期分の税額から控除され、控除しきれない部分の金額については第2期分以降の税額から、順次控除されます。
定額減税額の記載について
〇特別徴収の方(給与)
特別徴収税額通知書(納税義務者用)の摘要欄に、減税控除済額(定額減税できた額)及び控除外額(定額減税しきれなかった額)を記載しております。
〇特別徴収の方(年金)及び普通徴収の方
市民税・府民税・森林環境税納税通知書(個人住民税)の市民税・府民税・森林環境税課税明細書の備考欄に、減税控除済額(定額減税できた額)及び控除外額(定額減税しきれなかった額)を記載しております。
注意事項
〇市民税・府民税は、均等割(森林環境税(国税)含む)と所得割から成り立っており、定額減税は所得割から控除されます。(均等割及び森林環境税からは控除されません。)
〇算出した定額減税額が所得割を上回る場合は、所得割が減税の限度となります。
〇定額減税は、寄附金税額控除や住宅ローン控除など全ての税額控除を適用した後、所得割から行います。
〇以下の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税の特別控除が適用される「前」の額となります。
ふるさと納税の特別控除の控除上限額
公的年金等の所得に係る仮徴収税額(令和7年4月・6月・8月分)
特別徴収義務者(給与支払者)のみなさまへ
〇定額減税の対象となる方は、令和6年6月分の給与から差し引きされず、定額減税後の税額を11か月に分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で差し引きされます。
(※定額減税された結果、所得割が全額控除され0円となり、均等割及び森林環境税のみ課税される場合は、7月分で均等割及び森林環境税が差し引きされます。)
〇定額減税の対象とならない方(均等割及び森林環境税のみ課税される方、合計所得金額が1,805万円超の方)は従来どおり6月分から差し引きされますのでご注意ください。
〇特別徴収税額通知書(納税義務者用)の摘要欄に、減税控除済額(定額減税できた額)及び控除外額(定額減税しきれなかった額)を記載しております。
〇特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)は、定額減税「後」の税額を記載しております。
関連情報
〇個人住民税における定額減税について(総務省ホームページ)(別ウインドウで開く) 個人住民税の定額減税に関する情報(Q&A集、リーフレットなど)
〇定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)(別ウインドウで開く) 所得税に関する情報(Q&A集、パンフレットなど)
定額減税や給付金に関する不審な電話やメールに注意
〇国税庁や税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
〇お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
定額減税詐欺注意リーフレット
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!