個人市民税の減免について
- [2023年2月21日]
- ID:18909
個人市民税・府民税の減免について
個人市民税・府民税は、前年の所得に基づいて課税されるため、税負担の公平性を確保するために、納付時期の所得状況にかかわらず
納めていただくことが原則となっています。
ただし、震災や風水害等による災害により損害を受けたり、生活保護を受けているなど特別な事情がある場合は、納期が未到来かつ未納
付のものについては、減免が受けられる場合があります。
減免の対象になる人 | 減免の対象にならない人 |
---|---|
生活保護法の規定による保護を受けている人 | 会社を退職し、収入がない人 |
震災等の災害により、特に納税困難と認められる人 | お亡くなりになられた人 |
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!