税額計算の例(年金受給者)
- [2021年1月1日]
- ID:7000
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計算例
年金受給者の事例
- 家族構成 夫婦のみ(収入は本人のみ、本人75歳、配偶者72歳)
- 収入 老齢基礎年金1,500,000円、企業年金1,300,000円、個人年金600,000円(うち必要経費500,000円)
- 支払 介護保険料70,000円、国民健康保険税180,000円、後期高齢者医療保険料50,000円、一般生命保険料(旧)100,000円
所得金額の計算
老齢基礎年金と企業年金は公的年金等の雑所得に該当し、収入金額を合算し、1,100,000円を減じた額が所得となります。
※公的年金等の収入金額に応じて計算式は異なります(くわしくは、こちら(別ウインドウで開く))。
(1,500,000円+1,300,000円)-1,100,000円=1,700,000円
個人年金はその他の雑所得に該当し、収入金額から必要経費を減じた額が所得となります。
600,000円-500,000円=100,000円
雑所得=公的年金等の雑所得+その他雑所得
=1,700,000円+100,000円
=1,800,000円 ・・・ (A)
課税所得金額の計算
所得控除額は
社会保険料控除 300,000円(介護保険料70,000円+国民健康保険税180,000円+後期高齢者医療保険料50,000円)
生命保険料控除 35,000円
配偶者控除 380,000円(※配偶者が70歳未満の場合は控除額330,000円になります)
基礎控除 430,000円
合計 1,145,000円 ・・・ (B)
課税所得金額=所得金額(A)-所得控除額(B)
=1,800,000円-1,145,000円
=655,000円 ・・・(C)
税額の計算
課税所得金額(C)×税率
- 個人市民税
655,000円×6%=39,300円 ・・・(D)
- 個人府民税
655,000円×4%=26,200円 ・・・ (E)
調整控除額
課税所得金額655,000円<2,000,000円なので、
- 個人市民税:人的控除額の差の合計額と合計課税所得金額のうち、いずれか少ない金額の3%
人的控除額の差の合計額:150,000円(配偶者控除100,000円、基礎控除50,000円) < 課税所得金額:655,000円
150,000円×3%=4,500円 ・・・ (F)
- 個人府民税:人的控除額の差の合計額と合計課税所得金額のうち、いずれか少ない金額の2%
人的控除額の差の合計額:150,000円 < 課税所得金額:655,000円
150,000円×2%=3,000円 ・・・ (G)
所得割額
- 個人市民税(D-F)
39,300円-4,500円=34,800円 ・・・ (H)
- 個人府民税(E-G)
26,200円-3,000円=23,200円 ・・・ (I)
均等割額
- 個人市民税
3,500円 ・・・ (J)
- 個人府民税
2,100円 ・・・ (K)
年税額
- 個人市民税(H+J)
34,800円+3,500円=38,300円 ・・・ (L)
- 個人府民税(I+K)
23,200円+2,100円=25,300円 ・・・ (M)
合計(L+M)
38,300円+25,300円=63,600円
∴ 個人住民税 年税額 63,000円
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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