新型コロナウイルス感染症にかかる融資制度等に必要な住民票の写しなどの手数料免除(無料交付)について
- [2023年5月16日]
- ID:18011
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
各種証明書の交付手数料を免除します
新型コロナウイルス感染症に係る貸付けや融資等の手続きに必要となる住民票の写しなどの交付手数料を免除(無料交付)します。
※コンビニ交付サービスの利用は手数料が免除されません。
手数料が免除となる【対象の手続き】
・京都府等による新型コロナウイルス対応の融資制度
・社会福祉協議会による緊急小口資金等の特例貸付
・日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス感染症に対して行政が実施する各種支援制度や民間の支援制度
手数料が免除となる【期間】
当面の間
今後の情勢により変更される可能性があります。
※この期間外に取得された証明書の差し替えや返金はできませんのでご了承ください。
手数料が免除となる【証明書】
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
請求方法
窓口請求
基本は通常の請求と同様です。
請求書に、新型コロナウイルス感染症に係る貸付や融資等の申請に使用する旨(下記3点)を明記してください。
・目的
・各種支援制度名(正式な名称をお書きください)
・提出先
申請時に窓口でその旨を必ずお申し出ください。お申し出がない場合は、免除(無料交付)されないことがあります。
郵送請求
※印鑑登録証明書は郵送請求できません。
基本は通常の請求と同様です。
請求書に、新型コロナウイルス感染症に係る貸付や融資等の申請に使用する旨(下記3点)を明記してください。
・目的
・各種支援制度名(正式な名称をお書きください)
・提出先
住民票の写し・住民票記載事項証明書の郵送請求についてはこちら
注意点
- 申請を誤って有料で証明書を取得された場合の返金はできませんのでご了承ください。
- 住民票の写し・住民票記載事項証明書は、同一世帯の人以外が申請する場合、委任状が必要です。
※ご親族や同一住所の人であっても、世帯が違えば委任状が必要です。
- マイナンバーや住民票コード入りの住民票を代理人が申請された場合、本人住所へ簡易書留による郵送扱いとなり、即日でのお渡しはできません。
- 印鑑登録証明書の請求には印鑑登録カードが必要です。(本人からの請求の場合も必要)
※代理人を立てられる場合、登録カードを預けることが委任行為となりますので、委任状は必要ありません。
- 窓口で本人確認をさせていただきます。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部市民年金課
電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333
ファックス: 0774-63-1295
電話番号のかけ間違いにご注意ください!