各種所得金額
- [2014年7月1日]
- ID:6995
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所得金額とは
所得金額とは、一般に収入金額から必要経費を差し引いた金額で、所得の種類は下表のとおり10種類です。
個人住民税では前年中の所得を基準として計算します。
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
給与所得 | 勤務先からの給料・賞与、パート収入など | 給与所得=収入金額-給与所得控除額(別ウインドウで開く) |
雑所得 | (1)公的年金等 国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金 (2)業務 原稿料、シルバー人材センター配分金、ネットオークションなどを利用した個人取引や食料品の配達などの副収入による所得 (3)その他 個人年金など他の所得にあてはまらない所得 | 雑所得=(1)+(2)+(3) (1)公的年金等収入額-公的年金等控除額(別ウインドウで開く) (2)(3)収入金額-必要経費 |
事業所得 | 自営業、農業などから生じる所得 | 事業所得=収入金額-必要経費 |
不動産所得 | 土地や建物を貸して得た所得(地代、家賃、権利金など) | 不動産所得=収入金額-必要経費 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 配当所得=収入金額-株式などの元本の取得に要した負債の利子 |
一時所得 | 生命保険、火災保険の満期返戻金などの継続性のない一時的な所得 | 一時所得=収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) ※所得金額の2分の1が課税対象です。 |
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 利子所得=収入金額 |
譲渡所得 | ゴルフ会員権、機械や備品など資産の譲渡から生ずる所得 土地・建物・株式などを売った場合に生じる所得 | 譲渡所得=収入金額-必要経費(取得費、譲渡費用)-特別控除額 ※長期譲渡所得(土地・建物除く)は2分の1が課税対象です。 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 山林所得=収入金額-必要経費-特別控除額 |
土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得、退職所得、山林所得は他の所得と区別して特別の税計算をします(これらは「分離課税所得」といいます。)。
非課税所得とは
次のような所得は、課税の対象にはなりません。
- 雇用保険の失業手当や、生活保護の給付
- 健康保険や国民健康保険の保険給付
- 遺族年金、遺族恩給、障害年金、増加恩給など。ただし、普通恩給や一時恩給は課税されます。
- 児童手当、児童扶養手当や育児休業手当金
- 心身や資産に損害を受けたときの傷病手当金、損害保険金、損害賠償金、見舞金、慰謝料など
- 会社員の出張旅費や転勤旅費など。会社員の通勤手当は、交通機関を利用している場合は、1月間に15万円までは非課税所得になりますが、15万円を超える分については、給与所得として課税されます。
- 宝くじやサッカーくじ(toto)の当選金
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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