所得控除
- [2014年7月1日]
- ID:6996
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所得控除は、税額を算定する際に所得金額から差し引く金額のことです。
雑損控除
あなたやあなたと生計を一にする配者その他の親族で前年の所得金額が48万円(令和2年度までは38万円)以下の人が、災害、盗難等により日常生活に必要な住宅、家財等に損害を受けた場合またはこれらの災害に関連してやむを得ない支出をした場合に受けられます。
- 申告時は、災害を受けた資産の明細書、災害関連支出についての領収書およびり災証明書を添付または提示する必要あります。
控除額
控除額はA・Bいずれか多い方の額です。
A:(損害金額-保険金等で補てんされる金額)-総所得金額等×10%
B:災害関連支出金額-5万円
医療費控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために、あなたが前年中に支払った医療費が一定金額以上ある場合に受けられます(最高200万円)。
- 申告時は、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
- 医療費の領収書等は自宅で5年間保管してください。
- この療費控除を受けることを選択した場合、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることはできません。なお、更正の請求または修正申告において、選択を変更することはできません。
控除額
総所得金額等 | 控除額 |
---|---|
200万円以上 | (医療費-保険金等で補てんされる金額)-10万円 |
200万円未満 | (医療費-保険金等で補てんされる金額)-総所得金額等の5% |
セルフメディケーション税制(平成30年度~)
あなたが健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行っている場合、あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために、前年中に支払った特定一般用医薬品等購入費(※)がある場合に受けられます(最高8万8千円)。
- 申告時は、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。
- 前年中に健康診断、人間ドック、予防接種などを受けたことを明らかにする領収書や結果通知表などを自宅で5年間保管してください。なお、令和3年度以前の申告時は、これらの書類の添付または提示が必要です。
※ 特定一般用医薬品等とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品をいいます。控除対象となる医薬品は、購入した際の領収書にセルフメディケーション税制の対象であることが表示されています。具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)に掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
※ 特定一般用医薬品等購入費であっても、それが治療や療養に必要な医薬品の購入の対価であれば、通常の医療費控除を受けることを選択した場合は、医療費控除の対象となります。
控除額
特定一般用薬品等の購入費-保険金等で補てんされる金額-1万2千円
社会保険料控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の 親族が負担することになっている健康保険料、国民健康保険税(料)・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料などで、あなたが前年中に支払ったものがある場合に受けられます。
控除の対象となる社会保険料
国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料、厚生年金基金の掛金、国民健康保険税(料)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、健康保険の保険料
国家公務員共済組合の掛金、地方公務員等共済組合の掛金、労災保険の保険料、雇用保険の労働保険料、農業者年金の保険料、船員保険の保険料など
控除額
前年中に支払った掛金の全額です。
小規模企業共済等掛金控除
あなたが前年中に支払った小規模企業共済制度に基づく第一種契約による共済掛金、確定拠出年金法の企業型および個人型年金加入者掛金ならびに心身障害者扶養共済掛金がある場合に受けられます。
控除額
前年中に支払った掛金の全額です。
生命保険料控除
あなたがあなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族を受取人とする契約で前年中に支払った一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料がある場合に受けられます。
- 控除額の計算方法は【新契約】(平成24年1月1日以降の締結)と【旧契約】(平成23年12月31日以前の締結)によって変わります。
- 一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の合計の適用限度額は7万円です。
【新契約】(平成24年1月1日以降の締結)
支払金額 | 控除額 |
---|---|
~1万2千円 | 支払額の全額 |
1万2千円超~3万2千円 | 支払額×1/2+6千円 |
3万2千円超~5万6千円 | 支払額×1/4+1万4千円 |
5万6千円超~ | 2万8千円 |
【旧契約】(平成23年12月31日以前の締結)
支払金額 | 控除額 |
---|---|
~1万5千円 | 支払額の全額 |
1万5千円超~4万円 | 支払額×1/2+7千5百円 |
4万円超~7万円 | 支払額×1/4+1万7千5百円 |
7万円超~ | 3万5千円 |
- 新契約と旧契約の両方の保険料控除の適用を受ける場合の控除限度額は2万8千円になります。
地震保険料控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震・噴火・津波などを原因とする火災・損壊などによる損害の額を補てんする保険金や共済金で、あなたが前年中に支払ったものがある場合に受けられます。
地震保険料
地震保険料控除額=支払保険料の1/2(上限2万5千円)
(旧)長期損害保険料
平成18年12月31日までに契約した一定の長期損害保険契約等に係る保険料を支払った場合に受けられます。
支払金額 | 控除額 |
---|---|
~5千円 | 全額 |
5千円超~1万5千円 | 支払金額×1/2+2千5百円 |
1万5千円超~ | 1万円 |
- 地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方を適用を受ける場合の控除限度額は2万5千円になります。
障害者控除
あなたやあなたの同一生計配偶者またはその他の扶養親族が、障がい者である場合に受けられます。
身体障害者手帳などの提示が必要です。
- 身体障害者手帳などの交付を受けていない人でも、65歳以上で介護保険の要介護認定などを受けていて、身体の状態が障がい者に準ずるものとして「障害者控除対象者認定書」が発行される場合にもこの控除を受けることができます。申告時は、「障害者控除対象者認定書」の添付が必要です。
対象者 | |
---|---|
障害者 | 障害者手帳などを持っている人 |
特別障害者 | 障がい者のうち精神または身体に重い障害があり、次のいずれかの手帳を持ってる人 ・身体障害者手帳1級または2級 ・精神障害者保健福祉手帳1級 ・療育手帳A |
控除額
- 障害者:26万円
- 特別障害者(同居の場合):53万円
- 特別障害者(同居以外の場合):30万円
ひとり親控除(令和3年度~)
あなたの合計所得金額が500万円以下で、前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子どもを扶養するひとり親の場合に受けられます。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は、この控除は受けられません。
控除額
30万円
寡婦控除(令和3年度~)
あなたが合計所得金額が500万円以下の女性で、夫と死別してから婚姻していない人、夫が生死不明などの人、夫と離別後婚姻していない人で、前年中の合計所得金額が48万円以下の扶養親族を有する場合に受けられます。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は、この控除は受けられません。
控除額
26万円
寡婦・寡夫控除(~令和2年度)
配偶者と死別・離婚後婚姻していない人や夫が生死不明などの人で、一定の要件に該当する場合に受けられます。
合計所得金額 50 0万円以下 | 合計所得金額 500万円超 | 合計所得金額 500万円以下 | 合計所得金額 500万円超 | |
---|---|---|---|---|
扶養あり(子) | 扶養あり(子以外) | 扶養なし | 扶養なし | |
死別 | 寡婦特別 寡夫 | 寡婦 | 寡婦 | - |
離別 | 寡婦特別 寡夫 | 寡婦 | - | - |
控除額
寡婦特別:30万円
寡夫:26万円
寡婦:26万円
勤労学生控除
あなたが前年の学校教育法等に規定する学校の学生・生徒であり、合計所得金額が75万円(令和2年度までは、65万円)以下で、自己の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下の場合に控除が受けられます。
控除額
26万円
配偶者控除
あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円(令和2年度までは38万円)以下の場合に受けられます。
- 年の中途で亡くなった人については、死亡時の現況によります。
- 控除額は、あなたの合計所得金額によって、減少します(下表参照)。
- 配偶者が70歳以上の場合は、老人配偶者控除となります。
- 他の人の扶養親族または事業専従者になっている人は、この控除を受けることができません。
控除額
配偶者控除額 | 老人配偶者控除額 | |
---|---|---|
合計所得金額(給与収入) ~900万円(~1,095万円) | 33万円 | 38万円 |
合計所得金額(給与収入) ~950万円(~1,145万円) | 22万円 | 26万円 |
合計所得金額(給与収入) ~1,000万円(~1,195万円) | 11万円 | 13万円 |
- 給与収入は、令和3年度以降の額になります。
配偶者特別控除
あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者を有する場合、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(令和2年度までは38万円超123万円以下)のとき、その所得額に応じて最高33万円までの配偶者特別控除が受けられます。
- 控除額は、あなたの合計所得金額によって減少します(下表参照)。
- 同一生計配偶者、他の人の扶養親族または事業専従者になっている人は、この控除を受けることはできません。
- 配偶者があなたを対象として配偶者特別控除を受けている場合は、この控除を受けることはできません。
控除額
| 本人の合計所得金額 (給与収入金額) | 本人の合計所得金額 (給与収入金額) | 本人の合計所得金額 (給与収入金額) |
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 (給与収入金額) | ~900万円以下 (~1,130万円以下) | 900万円超~950万円以下 (1,130万円超~1,180万円以下) | 950万円超~1,000万円 (1,180万円超~1,195万円) |
48万円超~100万円以下 (103万円超~155万円以下) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超~105万円以下 (155万円超~160万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超~110万円以下 (160万円超~166万8千円未満) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超~115万円以下 (166万8千円以上~175万2千円未満) | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超~120万円以下 (175万2千円以上~183万2千円未満) | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超~125万円以下 (183万2千円以上~190万4千円未満) | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超~130万円以下 (190万4千円以上~197万2千円未満) | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超~133万円以下 (197万2千円以上~201万6千円未満) | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
- 給与収入は、令和3年度以降の額になります。
扶養控除
あなたと生計を一にする配偶者以外の親族で、前年の合計所得金額が48万円(令和2年度までは38万円)以下の場合に受けられます。
- 年の中途で亡くなった人については、死亡時の現況によります。
- 他の人の扶養親族または事業専従者になっている人は、この控除を受けることはできません。
控除額
一般扶養親族(16歳~18歳・23歳~69歳):33万円
特定扶養親族(19歳~22歳):45万円
老人扶養親族(70歳~):38万円
同居老親等扶養親族(70歳~):45万円
- 同居老親等扶養親族とは、あなたやあなたの配偶者の直系尊属で、あなたやあなたの配偶者のいずれかと同居を常況としている人のことです。
- 年少扶養親族(16歳未満の人)は扶養控除の対象外ですが、市民税・府民税の非課税限度額の算定には使用します。
所得金額調整控除
子育て世代や特別障害者を扶養する人への配慮および給与所得と年金所得の両方をもつ人の所得額調整のための控除です。
- 1と2の両方に該当する人は、1の控除後に2の金額が控除されます。
1 子ども・特別障害者を扶養する人
あなたの給与収入が850万円を超え、次のいずれかに当てはまる場合に受けられます。
- 23歳未満の扶養親族がいる。
- あなたが特別障害者である。
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる。
控除額
(給与収入(上限1,000万円)-850万円)×10%
2 給与所得と年金所得がある人
給与所得と公的年金等所得の両方があり、給与所得の金額と公的年金等所得の金額が10万円を超える場合に受けられます。
控除額
給与所得の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
基礎控除
あなたの合計所得金額が、2,500万円以下の場合に適用される控除です。
- 合計所得金額が2,400万円を超えると控除金額が減少します。
- 令和2年度までは、すべての人に適用されます。
控除額
合計所得金額が2,400万円以下:43万円
合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下:29万円
合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下:15万円
- 令和2年度までは、すべての人に33万円の控除が適用されます。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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