税額控除
- [2014年7月1日]
- ID:6997
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税額控除とは、所得控除を差し引いた課税所得に税率をかけ、税額を算定してから差し引く控除のことです。
調整控除(分離課税所得を除く。)
平成19年度に実施された税源移譲により個人市民税・個人府民税の税率が引き上げられ、所得税の税率が引き下げられました。
これに伴い生じる所得税と個人市民税・個人府民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
前年の合計所得金額が2,500万円以下の人が受けられます(令和2年度まではすべての人が受けられた控除です。)。
- 合計課税所得金額が200万円以下の人
次の(1)と(2)のいずれか小さい額の5%(個人市民税3%、個人府民税2%)に相当する金額
(1) 下表で該当する控除の人的控除額の差にある金額を合算した金額
(2) 合計課税所得金額
- 合計課税所得金額が200万円超の人
(1)の金額から(2)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(個人市民税3%、個人府民税2%)に相当する金額
(1) 下表で該当する控除の人的控除額の差にある金額を合算した金額
(2) 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
控除の種類 | 納税義務者の 合計所得金額 | 人的控除額の差 | 所得税 | 個人市民税 個人府民税 | |
---|---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通 | - | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
特別 | - | 10万円 | 40万円 | 30万円 | |
同居特障 | - | 22万円 | 75万円 | 53万円 | |
ひとり親控除 | 父 | - | 1万円 | - | - |
母 | - | 5万円 | 35万円 | 30万円 | |
寡婦控除 | - | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |
勤労学生控除 | - | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
900万円超 950万円以下 | 4万円 | 26万円 | 22万円 | ||
950万円超 1,000万円以下 | 2万円 | 13万円 | 11万円 | ||
老人 | 900万円以下 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | |
900万円超 950万円以下 | 6万円 | 32万円 | 26万円 | ||
950万円超 1,000万円以下 | 3万円 | 16万円 | 13万円 | ||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 48万円超 50万円未満 | 900万円以下 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
900万円超 950万円以下 | 4万円 | 26万円 | 22万円 | ||
950万円超 1,000万円以下 | 2万円 | 13万円 | 11万円 | ||
配偶者の合計所得金額 50万円以上 55万円未満 | 900万円以下 | 3万円 | 38万円 | 33万円 | |
900万円超 950万円以下 | 2万円 | 26万円 | 22万円 | ||
950万円超 1,000万円以下 | 1万円 | 13万円 | 11万円 | ||
扶養控除 | 一般 | - | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
特定 | - | 18万円 | 63万円 | 45万円 | |
老人 | - | 10万円 | 48万円 | 38万円 | |
同居老親等 | - | 13万円 | 58万円 | 45万円 | |
基礎控除 | - | 5万円 | - | - |
- 未婚のひとり親のうち父である者の人的控除額の差は、所得税と個人市民税・個人府民税の差額にかかわらず1万円になります。
- 基礎控除の人的控除額の差は、所得税と個人市民税・個人府民税の差額にかかわらず一律5万円になります。
控除の種類 | 納税義務者の 合計所得金額 | 人的控除額の差 | 所得税 | 個人市民税 個人府民税 | |
---|---|---|---|---|---|
寡婦控除 | 一般 | - | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
特別 | - | 5万円 | 35万円 | 30万円 | |
寡夫控除 | - | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下表の率を乗じた金額を控除します。
個人市民税 | 個人府民税 | |
---|---|---|
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% |
証券投資信託(一般外貨建等証券投資信託を除く。) | 0.8% | 0.6% |
一般外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% |
個人市民税 | 個人府民税 | |
---|---|---|
利益の配当等 | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託(一般外貨建等証券投資信託を除く。) | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託 | 0.2% | 0.15% |
配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除額
上場株式等の配当等から特別徴収(差引き)された住民税(配当割)の額と、源泉徴収ありの特定口座内で行われた上場株式等に係る譲渡により生じた所得から特別徴収(差引き)された住民税(株式等譲渡所得割)の額をそれらの所得とともに申告した場合は、配当割額および株式等譲渡所得割額を控除します。
これにより控除しきれなかった金額があるときは、その年度の個人市民税・個人府民税の年税額に充当され、それでも控除しきれなかった場合は還付されます(未納の市税がある場合には充当されます。)。
- 市民税・府民税の納税通知書が送達される時までに確定申告書または市民税・府民税申告書が提出された場合に限ります。
住宅借入金等特別税額控除
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額か所得税の課税総所得金額等の額の100分の5に相当する金額(97,500円が限度)のいずれか小さい額を控除します。
- 居住した翌年度から原則10年間(最長13年間)控除できます。
- 特定取得(消費税率が8%または10%)に該当する場合には、「100分の5」を「100分の7」に、「97,500円」を「136,500円」として計算します。
寄附金税額控除
地方公共団体等に対して寄附を行った場合で合計額が2千円を超える場合、一定金額を所得割から控除します。
- 総所得金額等の30%に相当する金額を上限とします。
対象となる寄附金
- 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
- 京都府共同募金会または日本赤十字社京都府支部に対する寄附金もしくは総務大臣による指定を受けていない自治体に対する寄附金
- 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に付与する寄附金として京都府または京田辺市の条例で定めるもの
- 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として京都府または京田辺市の条例で定めるもの
- 【令和3年度~令和4年度】文化庁またはスポーツ庁が指定するイベントの中止等による払戻請求権を放棄した場合のイベント参加料等(合計20万円まで)
控除額の計算方法
1.基本控除+2.特例控除
- 基本控除 (寄附金額-2,000円)×10%(市民税6%、府民税4%)
- 特例控除(ふるさと納税の場合) (寄附金額-2,000)×下表の割合(100%-10%(基本分)-所得税の限界税率×1.021)
- 所得割(調整控除後)の20%が上限となります。
住民税の課税総所得金額-所得税と住民税の人的控除の差額 | 割合 |
---|---|
0円以上~195万円以下 | 84.895% |
195万円超~330万円以下 | 79.79% |
330万円超~695万円以下 | 69.58% |
695万円超~900万円以下 | 66.517% |
900万円超~1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超~4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円超 | 44.055% |
0円未満 (課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合) | 90% |
0円未満 (課税山林所得金額および課税退職所得金額を有する場合) | 地方税法に定める割合 |
ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税を行い、寄附金税額控除を希望する人で一定の条件を満たす人は、確定申告や市民税・府民税申告をすることなく寄附金税額控除を受けることができます。
対象者
- 確定申告や市民税・府民税申告が必要ない給与所得者等
- ふるさと納税をした自治体が5団体以下の人
- 寄附をした翌年の1月10日までに寄附先の自治体に「申告特例申請書」の提出(ワンストップ特例の申請)が必要です。
- 寄附先にワンストップ特例の申請をした人でも確定申告書や市民税・府民税申告書を提出する場合または6団体以上の自治体に寄附した場合は、ワンストップ特例の申請が無効になります。ふるさと納税の寄附金控除を含めて確定申告や市民税・府民税申告をしないと寄附金税額控除を受けられません。
控除額
基本控除+特例控除+特例控除額×下表の割合
住民税の課税総所得金額-所得税と住民税の人的控除の差額 | 割合 |
---|---|
195万円以下 | 5.105/84.895 |
195万円超~330万円以下 | 10.21/79.79 |
330万円超~695万円以下 | 20.42/69.58 |
695万円超~900万円以下 | 23.483/66.517 |
900万円超 | 33.693/56.307 |
外国税額控除
外国で所得税および個人市民税・個人府民税に相当する税を課された場合、所得税から控除しきれなかった額は、個人府民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときは、所得税の外国税額控除限度額の18%を限度として個人市民税所得割額から控除します。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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