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あしあと

    非課税(個人市民税が課税されない人)の範囲

    • [2014年7月1日]
    • ID:6994

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    均等割も所得割も非課税の人

    令和3年度から

    • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
    • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
    • 前年の合計所得金額が次の金額以下の人(均等割非課税限度額)

        扶養親族(同一生計配偶者を含む。)がない人 41万5千円

        扶養親族(同一生計配偶者を含む。)がある人 31万5千円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+28万9千円

       ※ 非課税限度額の算定には年少扶養親族(16歳未満)の人数も含みます。


    均等割非課税となる収入

    扶養親族の

    人数

    所得金額

    給与収入

    公的年金収入

    65歳未満

    公的年金収入

    65歳以上

    0人

    41万5千円

    96万5千円

    101万5千円

    151万5千円

    1人

    91万9千円

    146万9千円

    159万2千円

    201万9千円

    2人

    123万4千円

    187万9千999円

    201万2千円

    233万4千円

    3人

    154万9千円

    232万7千999円

    243万2千円

    264万9千円

    令和2年度まで

    • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
    • 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
    • 前年の合計所得金額が次の金額以下の人(均等割非課税限度額)

        扶養親族がない人 31万5千円

        扶養親族がある人 31万5千円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+18万9千円

        ※ 非課税限度額の算定には年少扶養親族(16歳未満)の人数も含みます。

    所得割が非課税の人

    令和3年度から

    • 前年の総所得金額等が次の金額以下の人(所得割非課税限度額)

        扶養親族がない人 45万円

        扶養親族がある人 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+42万円

        ※ 非課税限度額の算定には年少扶養親族(16歳未満)の人数も含みます。

    所得割非課税となる収入

    扶養親族の

    人数

    所得金額

    給与収入

    公的年金収入

    65歳未満

    公的年金収入

    65歳以上

    0人

    45万円

    100万円

    105万円

    155万円

    1人

    112万円

    170万3千999円

    186万円

    222万円

    2人

    147万円

    221万5千999円

    232万6千667円

    257万円

    3人

    182万円

    271万5千999円

    279万3千334円

    292万円

    • 均等割は、課税されます。

    令和2年度まで

    • 前年の総所得金額等が次の金額以下の人(所得割非課税限度額)

        扶養親族がない人 35万円

        扶養親族がある人 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+32万円

        ※ 非課税限度額の算定には年少扶養親族(16歳未満)の人数も含みます。

    非課税(個人市民税が課税されない人)の範囲例

    一定額以上の収入があれば、配偶者控除などを受けていても所得税や個人市民税(均等割・所得割)が課税されます。

  • 扶養者の所得が1千万円を超えると、配偶者控除および配偶者特別控除を受けることはできません。
  • 給与所得の場合

    給与収入による課税および配偶者控除の関係

    給与収入

    (前年1月1日~12月31日) 

    96万5千円以下

    96万5千円超

    100万円以下

    100万円超

    103万円以下

    103万円超
     所得税非課税非課税非課税課税
     個人市民税非課税均等割均等割+所得割均等割+所得割

     配偶者控除

    (扶養者の所得が

    1千万円以下の場合)

     〇 〇 〇 ×
    • 所得控除は、基礎控除のみで算出しています。
    • 給与収入が103万超201万6千円未満の場合は、扶養者は配偶者特別控除を受けることができます(控除額は、収入金額によって段階的に決められています。)。

    公的年金等所得の場合(65歳未満の人)

    公的年金等収入による課税および配偶者控除の関係(65歳未満の人)

    公的年金等収入

    (前年1月1日~12月31日)

    101万5千円

    以下

    101万5千円超

    105万円以下

    105万円超

    108万円以下

    108万円超

    所得税

    非課税

    非課税

    非課税

    課税

    個人市民税

    非課税

    均等割

    均等割+所得割

    均等割+所得割

    配偶者控除

    (扶養者の所得が

    1千万円以下の場合)

    ×

    • 所得控除は、基礎控除のみで算出しています。

    • 公的年金等収入が108万円超214万円以下の場合は、扶養者は配偶者特別控除を受けることができます(控除額は、収入金額によって段階的に決められています。)。

    公的年金等所得の場合(65歳以上の人)

    公的年金等収入による課税および配偶者控除の関係(65歳以上の人)

    公的年金等収入

    (前年1月1日~12月31日)

    151万5千円

    以下

    151万5千円超

    155万円以下

    155万円超

    158万円以下

    158万円超

    所得税

    非課税

    非課税

    非課税

    課税

    個人市民税

    非課税

    均等割

    均等割+所得割

    均等割+所得割

    配偶者控除

    (扶養者の所得が

    1千万円以下の場合)

    ×

    • 所得控除は、基礎控除のみで算出しています。

    • 公的年金等収入が158万円超243万円以下の場合は、扶養者は配偶者特別控除を受けることができます(控除額は、収入金額によって段階的に決められています。)。

    総所得金額等とは

     次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。

    ※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。

    (1)事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)

    (2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

     ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。

    • 純損失や雑損失の繰越控除
    • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
    • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
    • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
    • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
    • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

     

    合計所得金額とは

     次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。

    ※  申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。

    (1)事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)

    (2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

    • 「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

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