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あしあと

    非課税(個人市民税が課税されない人)の範囲

    • [2014年7月1日]
    • ID:6994

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    均等割も所得割も非課税の人

    • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
    • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
    • 前年の合計所得金額が次の金額以下の人(均等割非課税限度額)

        扶養親族(同一生計配偶者を含む。)がない人 41万5千円

        扶養親族(同一生計配偶者を含む。)がある人 31万5千円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+28万9千円

       ※ 非課税限度額の算定には年少扶養親族(16歳未満)の人数も含みます。


    令和8年度から

    均等割非課税となる収入

    扶養親族の

    人数

    合計所得金額

    給与収入

    公的年金収入

    (65歳未満)

    公的年金収入

    (65歳以上)

    0人

    41万5千円

    106万5千円

    101万5千円

    151万5千円

    1人

    91万9千円

    156万9千円

    159万2千円

    201万9千円

    2人

    123万4千円

    188万4千円

    201万2千円

    233万4千円

    3人

    154万9千円

    232万7千999円

    243万2千円

    264万9千円

    令和7年度まで

    均等割非課税となる収入

    扶養親族の

    人数

    合計所得金額

    給与収入

    公的年金収入

    (65歳未満)

    公的年金収入

    (65歳以上)

    0人

    41万5千円

    96万5千円

    101万5千円

    151万5千円

    1人

    91万9千円

    146万9千円

    159万2千円

    201万9千円

    2人

    123万4千円

    187万9千999円

    201万2千円

    233万4千円

    3人

    154万9千円

    232万7千999円

    243万2千円

    264万9千円

    所得割が非課税の人

    • 前年の総所得金額等が次の金額以下の人(所得割非課税限度額)

        扶養親族がない人 45万円

        扶養親族がある人 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+42万円

        ※ 非課税限度額の算定には年少扶養親族(16歳未満)の人数も含みます。

    • 均等割は、課税されます。

    令和8年度から

    所得割非課税となる収入

    扶養親族の

    人数

    総所得金額等

    給与収入

    公的年金収入

    (65歳未満)

    公的年金収入

    (65歳以上)

    0人

    45万円

    110万円

    105万円

    155万円

    1人

    112万円

    177万円

    186万円

    222万円

    2人

    147万円

    221万5千999円

    232万6千667円

    257万円

    3人

    182万円

    271万5千999円

    279万3千334円

    292万円

    令和7年度まで

    所得割非課税となる収入

    扶養親族の

    人数

    総所得金額等

    給与収入

    公的年金収入

    (65歳未満)

    公的年金収入

    (65歳以上)

    0人

    45万円

    100万円

    105万円

    155万円

    1人

    112万円

    170万3千999円

    186万円

    222万円

    2人

    147万円

    221万5千999円

    232万6千667円

    257万円

    3人

    182万円

    271万5千999円

    279万3千334円

    292万円

    非課税(個人市民税が課税されない人)の範囲例

    • 一定額以上の収入があれば、配偶者控除などを受けていても所得税や個人市民税(均等割・所得割)が課税されます。
    • 扶養者の合計所得金額が1千万円を超えると、配偶者控除および配偶者特別控除を受けることはできません。

    給与所得の場合

    令和8年度から

    給与収入による課税および配偶者控除の関係

    給与収入

    (前年1月1日~12月31日) 

    106万5千円以下

    106万5千円超

    110万円以下

    110万円超

    123万円以下

    123万円超
     所得税非課税非課税非課税課税
     個人市民税非課税均等割均等割+所得割均等割+所得割

     配偶者控除

     〇 〇 〇 ×

    ※ 所得控除は、基礎控除のみで算出しています。

    ※ 給与収入が123万超201万6千円未満の場合は、扶養者は配偶者特別控除を受けることができます(控除額は、収入金額によって段階的に決められています。)。

    令和7年度まで

    給与収入による課税および配偶者控除の関係

    給与収入

    (前年1月1日~12月31日) 

    96万5千円以下

    96万5千円超

    100万円以下

    100万円超

    103万円以下

    103万円超
     所得税非課税非課税非課税課税
     個人市民税非課税均等割均等割+所得割均等割+所得割

     配偶者控除

     〇 〇 〇 ×

    ※ 所得控除は、基礎控除のみで算出しています。

    ※ 給与収入が103万超201万6千円未満の場合は、扶養者は配偶者特別控除を受けることができます(控除額は、収入金額によって段階的に決められています。)。

    公的年金等所得の場合(65歳未満の人)

    公的年金等収入による課税および配偶者控除の関係(65歳未満の人)

    公的年金等収入

    (前年1月1日~12月31日)

    101万5千円以下

    101万5千円超

    105万円以下

    105万円超

    108万円以下

    108万円超

    所得税

    非課税

    非課税

    非課税

    課税

    個人市民税

    非課税

    均等割

    均等割+所得割

    均等割+所得割

    配偶者控除

    ×

    ※ 所得控除は、基礎控除のみで算出しています。

    ※ 公的年金等収入が108万円超214万円以下の場合は、扶養者は配偶者特別控除を受けることができます(控除額は、収入金額によって段階的に決められています。)。

    公的年金等所得の場合(65歳以上の人)

    公的年金等収入による課税および配偶者控除の関係(65歳以上の人)

    公的年金等収入

    (前年1月1日~12月31日)

    151万5千円以下

    151万5千円超

    155万円以下

    155万円超

    158万円以下

    158万円超

    所得税

    非課税

    非課税

    非課税

    課税

    個人市民税

    非課税

    均等割

    均等割+所得割

    均等割+所得割

    配偶者控除

    ×

    ※ 所得控除は、基礎控除のみで算出しています。

    ※ 公的年金等収入が158万円超243万円以下の場合は、扶養者は配偶者特別控除を受けることができます(控除額は、収入金額によって段階的に決められています。)。

    総所得金額等とは

     次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。

     ※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。

    (1)事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)

    (2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

     ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。

    • 純損失や雑損失の繰越控除
    • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
    • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
    • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
    • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
    • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

     

    合計所得金額とは

     次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。

     ※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。

     (1)事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)

     (2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額 

      ※ 「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

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