非課税(個人市民税が課税されない人)の範囲
- [2014年7月1日]
- ID:6994
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均等割も所得割も非課税の人
令和3年度から
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が次の金額以下の人(均等割非課税限度額)
扶養親族(同一生計配偶者を含む。)がない人 41万5千円
扶養親族(同一生計配偶者を含む。)がある人 31万5千円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+28万9千円
※ 非課税限度額の算定には年少扶養親族(16歳未満)の人数も含みます。
扶養親族の 人数 | 所得金額 | 給与収入 | 公的年金収入 65歳未満 | 公的年金収入 65歳以上 |
---|---|---|---|---|
0人 | 41万5千円 | 96万5千円 | 101万5千円 | 151万5千円 |
1人 | 91万9千円 | 146万9千円 | 159万2千円 | 201万9千円 |
2人 | 123万4千円 | 187万9千999円 | 201万2千円 | 233万4千円 |
3人 | 154万9千円 | 232万7千999円 | 243万2千円 | 264万9千円 |
令和2年度まで
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
- 前年の合計所得金額が次の金額以下の人(均等割非課税限度額)
扶養親族がない人 31万5千円
扶養親族がある人 31万5千円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+18万9千円
※ 非課税限度額の算定には年少扶養親族(16歳未満)の人数も含みます。
所得割が非課税の人
令和3年度から
- 前年の総所得金額等が次の金額以下の人(所得割非課税限度額)
扶養親族がない人 45万円
扶養親族がある人 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+42万円
※ 非課税限度額の算定には年少扶養親族(16歳未満)の人数も含みます。
扶養親族の 人数 | 所得金額 | 給与収入 | 公的年金収入 65歳未満 | 公的年金収入 65歳以上 |
---|---|---|---|---|
0人 | 45万円 | 100万円 | 105万円 | 155万円 |
1人 | 112万円 | 170万3千999円 | 186万円 | 222万円 |
2人 | 147万円 | 221万5千999円 | 232万6千667円 | 257万円 |
3人 | 182万円 | 271万5千999円 | 279万3千334円 | 292万円 |
- 均等割は、課税されます。
令和2年度まで
- 前年の総所得金額等が次の金額以下の人(所得割非課税限度額)
扶養親族がない人 35万円
扶養親族がある人 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+32万円
※ 非課税限度額の算定には年少扶養親族(16歳未満)の人数も含みます。
非課税(個人市民税が課税されない人)の範囲例
一定額以上の収入があれば、配偶者控除などを受けていても所得税や個人市民税(均等割・所得割)が課税されます。
給与所得の場合
給与収入 (前年1月1日~12月31日) | 96万5千円以下 | 96万5千円超 100万円以下 | 100万円超 103万円以下 | 103万円超 |
---|---|---|---|---|
所得税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 課税 |
個人市民税 | 非課税 | 均等割 | 均等割+所得割 | 均等割+所得割 |
配偶者控除 (扶養者の所得が 1千万円以下の場合) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
- 所得控除は、基礎控除のみで算出しています。
- 給与収入が103万超201万6千円未満の場合は、扶養者は配偶者特別控除を受けることができます(控除額は、収入金額によって段階的に決められています。)。
公的年金等所得の場合(65歳未満の人)
公的年金等収入 (前年1月1日~12月31日) | 101万5千円 以下 | 101万5千円超 105万円以下 | 105万円超 108万円以下 | 108万円超 |
---|---|---|---|---|
所得税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 課税 |
個人市民税 | 非課税 | 均等割 | 均等割+所得割 | 均等割+所得割 |
配偶者控除 (扶養者の所得が 1千万円以下の場合) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
所得控除は、基礎控除のみで算出しています。
公的年金等収入が108万円超214万円以下の場合は、扶養者は配偶者特別控除を受けることができます(控除額は、収入金額によって段階的に決められています。)。
公的年金等所得の場合(65歳以上の人)
公的年金等収入 (前年1月1日~12月31日) | 151万5千円 以下 | 151万5千円超 155万円以下 | 155万円超 158万円以下 | 158万円超 |
---|---|---|---|---|
所得税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 課税 |
個人市民税 | 非課税 | 均等割 | 均等割+所得割 | 均等割+所得割 |
配偶者控除 (扶養者の所得が 1千万円以下の場合) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
所得控除は、基礎控除のみで算出しています。
公的年金等収入が158万円超243万円以下の場合は、扶養者は配偶者特別控除を受けることができます(控除額は、収入金額によって段階的に決められています。)。
総所得金額等とは
次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。
(1)事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
- 純損失や雑損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
合計所得金額とは
次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。
(1)事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
- 「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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