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あしあと

    税額計算の例(給与所得者)

    • [2021年1月1日]
    • ID:6999

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    計算例

    給与所得者の事例

    • 家族構成  夫婦子供2人(収入は本人のみ、本人45歳、配偶者45歳、子の1人は16歳、もう1人は15歳)
    • 収入  給与5,001,000円
    • 支払  社会保険料500,000円、一般生命保険料(旧)120,000円、個人年金保険料(新)100,000円、介護医療保険料80,000円

     

     

    所得金額の計算

    給与所得金額は、給与収入÷4(千円未満切捨て)×3.2-440,000で求めます。

    5,001,000円÷4=1,250,250円

    1,250,000円×3.2-440,000円=3,560,000円 ・・・ (A)

     

    課税所得金額の計算

    所得控除額は

     社会保険料控除 500,000円

     生命保険料控除  70,000円(適用限度額)

     配偶者控除    330,000円

     扶養控除      330,000円

    (※年少扶養親族(16歳未満)に係る扶養控除は平成24年度から廃止されましたが、非課税限度額の算定は従前どおり年少扶養親族の人数も含みます。)

     基礎控除      430,000円

     合計        1,660,000円 ・・・ (B)

     

     

    課税所得金額=所得金額(A)-所得控除額(B)

              =3,560,000円-1,660,000円

              =1,900,000円 ・・・(C)

     

     

    税額の計算

    課税所得金額(C)×税率

    • 個人市民税

        1,900,000円×6%=114,000円 ・・・(D)

    • 個人府民税

        1,900,000円×4%=76,000円 ・・・ (E)

     

     

    調整控除額

    課税所得金額1,900,000円<2,000,000円なので、

    • 個人市民税:人的控除額の差の合計額と合計課税所得金額のうち、いずれか少ない金額の3%

        人的控除額の差の合計額:150,000円(配偶者控除50,000円、扶養控除50,000円、基礎控除50,000円) < 課税所得金額:1,900,000円

        150,000円×3%=4,500円 ・・・ (F)

    • 個人府民税:人的控除額の差の合計額と合計課税所得金額のうち、いずれか少ない金額の2%

        人的控除額の差の合計額:150,000円 < 課税所得金額:1,900,000円 

        150,000円×2%=3,000円 ・・・ (G)

     

     

    所得割額

    • 個人市民税(D-F)

        114,000円-4,500円=109,500円 ・・・ (H)

    • 個人府民税(E-G)

        76,000円-3,000円=73,000円 ・・・ (I) 

     

     

    均等割額

    • 個人市民税

        3,500円 ・・・ (J)

    • 個人府民税

        2,100円 ・・・ (K)

     

     

    年税額

    • 個人市民税(H+J)

        109,500円+3,500円=113,000円 ・・・ (L)

    • 個人府民税(I+K)

        73,000円+2,100円=75,100円 ・・・ (M)

     

       合計(L+M)

       113,000円+75,100円=188,100円

    ∴ 個人住民税 年税額 188,100円

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

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