税額計算の例(給与所得者)
- [2021年1月1日]
- ID:6999
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計算例
給与所得者の事例
- 家族構成 夫婦子供2人(収入は本人のみ、本人45歳、配偶者45歳、子の1人は16歳、もう1人は15歳)
- 収入 給与5,001,000円
- 支払 社会保険料500,000円、一般生命保険料(旧)120,000円、個人年金保険料(新)100,000円、介護医療保険料80,000円
所得金額の計算
給与所得金額は、給与収入÷4(千円未満切捨て)×3.2-440,000で求めます。
- 給与収入金額に応じて計算式は異なります(くわしくは、こちら(別ウインドウで開く))。
5,001,000円÷4=1,250,250円
1,250,000円×3.2-440,000円=3,560,000円 ・・・ (A)
課税所得金額の計算
所得控除額は
社会保険料控除 500,000円
生命保険料控除 70,000円(適用限度額)
配偶者控除 330,000円
扶養控除 330,000円
(※年少扶養親族(16歳未満)に係る扶養控除は平成24年度から廃止されましたが、非課税限度額の算定は従前どおり年少扶養親族の人数も含みます。)
基礎控除 430,000円
合計 1,660,000円 ・・・ (B)
課税所得金額=所得金額(A)-所得控除額(B)
=3,560,000円-1,660,000円
=1,900,000円 ・・・(C)
税額の計算
課税所得金額(C)×税率
- 個人市民税
1,900,000円×6%=114,000円 ・・・(D)
- 個人府民税
1,900,000円×4%=76,000円 ・・・ (E)
調整控除額
課税所得金額1,900,000円<2,000,000円なので、
- 個人市民税:人的控除額の差の合計額と合計課税所得金額のうち、いずれか少ない金額の3%
人的控除額の差の合計額:150,000円(配偶者控除50,000円、扶養控除50,000円、基礎控除50,000円) < 課税所得金額:1,900,000円
150,000円×3%=4,500円 ・・・ (F)
- 個人府民税:人的控除額の差の合計額と合計課税所得金額のうち、いずれか少ない金額の2%
人的控除額の差の合計額:150,000円 < 課税所得金額:1,900,000円
150,000円×2%=3,000円 ・・・ (G)
所得割額
- 個人市民税(D-F)
114,000円-4,500円=109,500円 ・・・ (H)
- 個人府民税(E-G)
76,000円-3,000円=73,000円 ・・・ (I)
均等割額
- 個人市民税
3,500円 ・・・ (J)
- 個人府民税
2,100円 ・・・ (K)
年税額
- 個人市民税(H+J)
109,500円+3,500円=113,000円 ・・・ (L)
- 個人府民税(I+K)
73,000円+2,100円=75,100円 ・・・ (M)
合計(L+M)
113,000円+75,100円=188,100円
∴ 個人住民税 年税額 188,100円
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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