個人市民税とは
- [2014年7月1日]
- ID:6993
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個人市民税とは
個人市民税は、一般に個人府民税とあわせて個人住民税と呼ばれ、市の仕事を行うために必要な費用を、市民の皆さんに応分に負担していただく税の代表的なものです。
納税者に一定の額を納めていただく「均等割」と、納税者の前年中の所得金額に応じて負担していただく「所得割」とで構成しています。
個人府民税は京都府の税金ですが、納税者の皆さんの便宜を図るため個人市民税と合わせて京田辺市が課税、徴収を行い、府に払込みをしています。
個人市民税・個人府民税は、地方税法第24条、第41条および第294条並びに京田辺市税条例第23条および京都府府税条例第24条の規定により、その年の1月1日現在、京田辺市内に住所を有する個人に対して前年の所得に基づき課税されます(1月2日以降に転出した場合であっても京田辺市で課税されます。)。
均等割と所得割
均等割とは
均等割とは、個人市民税・個人府民税の基本料金部分であり、一律の額(個人市民税3,500円・個人府民税2,100円)が課税されます。
平成28~令和5年度 | 令和6~令和7年度 | 令和8年度~ | |
---|---|---|---|
個人市民税 | 3,500円 | 3,000円 | 3,000円 |
個人府民税 | 2,100円 | 1,600円 | 1,000円 |
合 計 | 5,600円 | 4,600円 | 4,000円 |
- 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から令和5年度までの間、個人市民税と個人府民税にそれぞれ500円加算されます。
- 「京都府豊かな森を育てる府民税条例」により、平成28年度から令和7年度まで個人府民税に600円加算されます。
所得割とは
所得割とは、個人市民税・個人府民税額のうち所得額に比例して課税される部分です。
税率 | |
---|---|
個人市民税 | 6% |
個人府民税 | 4% |
納める人
京田辺市内に住所がある人 | 京田辺市内に住所はないが、 | |
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均等割 | 〇 | 〇 |
所得割 | 〇 | - |
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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