受動喫煙の防止にご協力を!!
- [2021年5月27日]
- ID:13596
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2019年7月から市役所庁舎など市施設の敷地内は原則禁煙となります。
平成30年7月に改正された健康増進法において、学校や病院などの子どもや患者などが主たる利用者となる施設や行政機関の庁舎が第一種施設に分類され、令和元年7月1日より原則敷地内禁煙となります。
また、第一種施設以外の多数の人が利用する施設は第二種施設に分類され、令和2年4月1日より原則屋内禁煙となります。
健康増進法第25条には、国および地方公共団体の責務として、「望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。」と定められています。
喫煙者のみなさんへ
改正された健康増進法第25条の3に喫煙をする際の配慮義務として、「何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」と定められています。
喫煙者のみなさんは、できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をする、子どもや患者など特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所などでは特に喫煙を控える、などの配慮をお願いします。
※喫煙には加熱式たばこを含みます。
飲食店関係者のみなさんへ
今回の健康増進法改正により、2020年4月から原則、飲食店の店内は「禁煙」となります。
具体的には、次の中から対応を選ぶこととなります。
・屋内禁煙
・喫煙専用室設置(喫煙専用室内では飲食をすることができません。喫煙専用室であることを掲示する義務があります。)
・加熱式たばこ専用の喫煙室設置(加熱式たばこ専用の喫煙室内で飲食をすることができます。加熱式たばこ専用の喫煙室であることを掲示する義務があります。)
なお、個人または中小企業(資本金または出資総額5,000万円以下)が経営し、かつ客席面積が100平方メートル以下の場合は、経過措置として、喫煙可能な場所であることを掲示することによって店内で喫煙することが可能となります。
ただし、喫煙可能部分については、客・従業員ともに20歳未満は立ち入ることができなくなりますので、注意が必要です。
厚生労働省作成のホームページ「受動喫煙対策」より引用しています。
改正健康増進法の施行スケジュール
厚生労働省作成のホームページ「受動喫煙対策」より引用しています。