子どもの権利条約
- [2019年7月19日]
- ID:4500
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「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、1989(平成元)年11月に国際連合の総会で採択されました。
日本は、1994(平成6)年にこの条約を批准・発効しています。
この「子どもの権利条約」をつくり、それを広めることに大きく関わってきたユニセフでは、ホームページで「子どもの権利条約」について説明されています。
その中のうち、4つの原則と子どもの4つの権利について、ユニセフのホームページから転載し、ご紹介します。
「子どもの権利条約」4つの原則
「子どもの権利条約」は、子ども(18歳未満)を権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同じく、ひとりの人間としてもっている権利を認めています。
さらに、おとなへと成長する途中にあり、弱い立場にある子どもたちには保護や配慮が必要な面もあるため、子どもならではの権利も定めています。
「子どもの権利条約」には、次の4つの原則があります。
命を守られ成長できること
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
子どもにとって最もよいこと
子どもに関することが行われる時は、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。
意見を表明し参加できること
差別のないこと
子どもの4つの権利

生きる権利
すべての子どもの命が守られること
育つ権利
もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりすること
守られる権利
暴力や搾取、有害な労働などから守られること
参加する権利
自由に意見を表したり、団体を作ったりできること
お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部子育て支援課
電話: (母子児童)0774-64-1376/0774-64-1377(家庭児童相談)0774-64-1376/0774-64-1309
ファックス: 0774-64-7077
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