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あしあと

    子どもの権利条約

    • [2019年7月19日]
    • ID:4500

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     「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、1989(平成元)年11月に国際連合の総会で採択されました。

     日本は、1994(平成6)年にこの条約を批准・発効しています。

     この「子どもの権利条約」をつくり、それを広めることに大きく関わってきたユニセフでは、ホームページで「子どもの権利条約」について説明されています。

     その中のうち、4つの原則と子どもの4つの権利について、ユニセフのホームページから転載し、ご紹介します。

    「子どもの権利条約」4つの原則

     「子どもの権利条約」は、子ども(18歳未満)を権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同じく、ひとりの人間としてもっている権利を認めています。

     さらに、おとなへと成長する途中にあり、弱い立場にある子どもたちには保護や配慮が必要な面もあるため、子どもならではの権利も定めています。

     「子どもの権利条約」には、次の4つの原則があります。

    命を守られ成長できること

     すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

    子どもにとって最もよいこと

     子どもに関することが行われる時は、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。

    意見を表明し参加できること

     子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

    差別のないこと

     すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

    子どもの4つの権利

    生きる権利

     すべての子どもの命が守られること

    育つ権利

     もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりすること

    守られる権利

     暴力や搾取、有害な労働などから守られること

    参加する権利

     自由に意見を表したり、団体を作ったりできること

    お問い合わせ

    京田辺市役所健康福祉部子育て支援課

    電話: (母子児童)0774-64-1376/0774-64-1377(家庭児童相談)0774-64-1376/0774-64-1309

    ファックス: 0774-64-7077

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