○京田辺市事務決裁規程

令和7年3月31日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の処理についての決裁の区分及び手続を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長及び市長の権限を委任された者並びに専決する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理につき、最終的に意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務を、あらかじめ認められた範囲内で、常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより決裁ができない状態をいう。以下同じ。)の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、一時的に決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 課 京田辺市組織規則(昭和40年京田辺市規則第5号。以下「組織規則」という。)第2条第1項の内部組織のうち、組織規則別表第1に規定する部に属する室及び課をいう。

(6) 理事 組織規則第3条の2の理事をいう。

(7) 部長 組織規則第4条の部長をいう。

(8) 危機管理監 組織規則第5条の危機管理監をいう。

(9) 技監 組織規則第6条の技監をいう。

(10) 部付 組織規則第7条の部付をいう。

(11) 安心まちづくり室長 組織規則第8条の安心まちづくり室長をいう。

(12) 副部長 組織規則第9条の副部長をいう。

(13) 参事 組織規則第11条の参事をいう。

(14) 課長 組織規則第10条の室長及び組織規則第12条の課長をいう。

(15) 担当課長 組織規則第13条の担当課長をいう。

(16) 指導主幹 組織規則第14条の指導主幹をいう。

(17) 課内室長 組織規則第14条の2の課内室長をいう。

(18) 統括主幹 組織規則第15条の統括主幹をいう。

(19) 課長補佐 組織規則第17条の課長補佐(部に属する室にあっては室長補佐。以下同じ。)及び組織規則第18条の担当課長補佐をいう。

(20) 係長 組織規則第19条の係長をいう。

(21) 回議 所属系統の上司の承認を求めることをいう。

(22) 合議 内容に関連のある理事及び他の部長、課長等に対して承認を求めることをいう。

(事務決裁の原則)

第3条 事務の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この訓令に基づいて行われた決裁権者(市長を除く。)の決裁は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第5条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、市長又は副市長並びに部長又は副部長の決裁を受けなければならないものについては、組織規則別表第1に規定する主管部の政策推進室(企画政策部にあっては企画調整室、総務部にあっては総務室。以下同じ。)の長(以下「政策推進室長」という。)に合議しなければならない。

3 前2項の場合において、次条に規定する事項で合議先を指定されているものにあっては当該合議先の部長、課長等に、2以上の部、課等に関連するものにあっては、それぞれ関連のある部長、課長等に合議しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、その内容が他の部、課等に関連のある事項については、必要に応じ当該部長、課長等に合議しなければならない。

5 前2項の規定にかかわらず、各部局間の調整に関する事項については、理事に合議しなければならない。

(決裁・専決事項)

第6条 第3条の規定により、決裁権者が決裁すべき事項(以下この条において「決裁・専決事項」という。)のうち、おおむね各部、課等に共通する決裁・専決事項については別表第1、部、課等における個別の決裁・専決事項については別表第2に定めるところによる。

2 組織条例第1条第2項に規定する安心まちづくり室に係る事務処理については、別表第1に定める部長の専決事項は安心まちづくり室長(危機管理監が担任する事務については危機管理監)が、同表に定める副部長の専決事項は安心まちづくり室長が、同表に定める課長の専決事項は主管の担当課長が専決するものとする。

3 京田辺市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和47年京田辺市条例第16号)第2条第1号に規定する消防本部及び同条第2号に規定する消防署に係る事務処理については、別表第1(同表共通決裁・専決2一般職の職員に関する事項の表を除く。以下この項において同じ。)に定める部長の専決事項は京田辺市消防本部の組織に関する規則(令和5年京田辺市規則第1号。以下「消防本部組織規則」という。)第5条に規定する消防長が、同表に定める副部長の専決事項は消防本部組織規則第6条に規定する消防次長又は京田辺市消防署の組織に関する規程(令和5年京田辺市訓令第10号。以下「消防署組織規程」という。)第5条に規定する消防署長が、同表に定める課長の専決事項は消防本部組織規則第8条に規定する課長又は消防署組織規程第7条に規定する課長がそれぞれ専決するものとする。

4 前項に規定するもののほか、消防長は次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定に基づく消防団長以外の消防団員の任命の承認をすること。

(2) 消防組織法第24条第1項、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3、水防法(昭和24年法律第193号)第45条及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定に基づく消防団員等の公務災害補償に関すること。

(3) 消防組織法第25条の規定に基づく消防団員の退職報償金に関すること。

(4) 消防組織法第39条の規定に基づく他市町村との消防相互応援協定に関すること。

(5) 消防組織法第40条の規定に基づく消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(6) 消防法第3章の規定に基づく危険物の規制事務に関すること。

(7) 消防法第22条第3項の規定に基づく火災警報の発令に関すること。

(8) 水道法(昭和32年法律第177号)第24条第2項の規定に基づく水道事業者との協議に関すること。

(9) 消防の用に供する自動車等の登録申請、検査及び自動車損害賠償保険に関すること。

(10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第3項に基づく建築物の災害報告に関すること。

(11) 消防施設の総括管理に関すること。

5 組織規則第2条第3項に規定する組織に係る事務処理については、第1項に規定する決裁・専決事項に準じ決裁し、又は専決するものとする。

6 第1項から第3項まで及び第5項の規定により決裁・専決を行う場合において、新たに予算を伴うときは、あらかじめ総務部長、総務部副部長及び財政課長に合議しなければならない。

(課長の専決事項の特例)

第7条 課長は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、自己の専決することができる事項のうち、指定する特命事項について、あらかじめ指定することにより、担当課長に専決させることができる。

2 課長は、前項の規定により指定したときは、速やかにその旨を会計管理者並びに総務部長及び主管の部長に報告しなければならない。その指定を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(決裁の例外措置)

第8条 決裁権者(市長を除く。)は、次の各号に掲げる事項については、決裁することができない。

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 重要なもので、市長の特別の指示により処理するもの

(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説があるもの

(5) 政治性を伴うもの

2 決裁権者(市長を除く。)が欠けたときは、専決事項について、その事務を主管する直属の上司の決裁を受けなければならない。

3 部長又は副部長の専決事項であっても、他の部長又は副部長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、その専決事項に係る事務を主管する副市長の決裁を受けなければならない。

4 課長の専決事項(前条の規定による担当課長による専決を含む。)であっても、他の課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、その専決事項に係る事務を主管する部長又は副部長の決裁を受けなければならない。

(報告義務)

第9条 決裁権者(市長を除く。)は、決裁する場合において、自己の専決事項であっても、必要があると認められるものについては、当該専決した事項を直属の上司に報告しなければならない。

(権限を類推する決裁)

第10条 決裁権者(市長を除く。)は、この訓令に定めのない決裁すべき事項であっても、当該事項の内容により、専決事項に準じ適宜類推して決裁するものとする。

(代決)

第11条 代決は、次の表の左欄の決裁権者の区分に応じ、同表の右欄に定める第1順位にある者が行う。この場合において、第1順位にある者が不在のときは第2順位にある者が、第2順位にある者が不在のときは第3順位にある者がこれを行うものとする。

決裁権者

代決を行う者及び順位

第1順位

第2順位

第3順位

市長

主管の副市長

他の副市長

副市長

他の副市長

主管の部長、危機管理監(担任事務に係る。)又は安心まちづくり室長

主管の技監(担任事務に限る。)、部付(担任事務に限る。)、副部長、政策推進室長又は参事(担任事務に限る。)

部長

主管の技監(担任事務に限る。)又は部付(担任事務に限る。)

主管の副部長、政策推進室長又は参事(担任事務に限る。)

主管の課長(政策推進室長を除く。)又は安心まちづくり室の担当課長

副部長

政策推進室長又は参事(担任事務に限る。)

主管の課長(政策推進室長を除く。)又は安心まちづくり室の担当課長

主管の担当課長(安心まちづくり室を除く。)、指導主幹又は統括主幹(それぞれ担任事務に限る。)

課長

主管の担当課長(安心まちづくり室を除く。)、指導主幹又は統括主幹(それぞれ担任事務に限る。)

課長補佐

主管の係長

担当課長

指導主幹又は統括主幹(それぞれ担任事務に限る。)

課長補佐

主管の係長

2 前項の場合において、代決を行う者に相当する職を置かないときは、当該決裁権者の直属の上司が決裁を行うものとする。

3 前2項の規定により代決した事項については、事後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第12条 前条の規定により代決できる事項は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に緊急に処理を行わなければならない事項に限るものとする。

2 前項に規定する特に緊急に処理を行わなければならない事項を代決する場合において、当該事項の内容が新規のもの、異例に属するもの、重要なもの、紛争又は論争のあるもの、疑義の生ずるもの及び政治性を伴うものについては、代決をすることができない。

(決裁に対する責任)

第13条 副市長、理事、部長、危機管理監、技監、部付、室長(安心まちづくり室)、副部長、政策推進室長、参事、課長、担当課長、指導主幹、課内室長、統括主幹、課長補佐及び係長は、専決又は代決による決裁の結果について、予知するとしないにかかわらず、その権限の行使の責に任じなければならない。

(決裁・専決区分)

第14条 決裁・専決区分は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとし、回議書(京田辺市文書取扱規程(昭和48年京田辺市規程第4号)第1条の2第8号に規定する文書管理システムにおいて電子的な方法により作成するものを含む。)にあっては決裁権者欄等に、その他の文書にあっては上部余白に表示しなければならない。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(京田辺市福祉事務所専決規程の一部改正)

2 京田辺市福祉事務所専決規程(令和6年京田辺市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第6条、第14条関係)

共通決裁・専決事項

1 庶務に関する事項

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

課長

副部長

部長

副市長

市長

1 市行政の総合企画及び運営に関する基本方針並びに重要な事務の基本計画を決定すること。





企画政策部長

企画政策部副部長

企画調整室長


2 総合計画に基づく新たな事務事業の計画決定に関すること。





企画政策部長

企画政策部副部長

企画調整室長


3 市議会の招集、提出議案及び報告資料に関すること。





総務部長

総務部副部長

総務室長


4 市民の要望、陳情及び請願事項の処理に関すること。







(1) 特に重要と認められるもの





企画政策部長

市民部長

(2) 重要と認められるもの





(3) 軽易と認められるもの






5 儀式、記念式典等に関すること。





総務部長

総務部副部長

総務室長


6 表彰及び感謝状等に関すること。





企画政策部長

企画政策部副部長

秘書広報課長


7 市長の式辞、祝辞及び挨拶文に関すること。







(1) 特に重要と認められるもの





企画政策部長

企画政策部副部長

秘書広報課長

(2) 重要と認められるもの





(3) 軽易と認められるもの





秘書広報課長

8 後援に関すること。







(1) 特に重要と認められるもの





企画政策部長

企画政策部副部長

秘書広報課長

(2) 重要と認められるもの





(3) 軽易と認められるもの





秘書広報課長

9 各種行事の施行に関すること。





秘書広報課長


10 条例の制定及び改廃に関すること。





総務部長

総務部副部長

総務室長


11 規則、規程等の制定及び改廃に関すること。







(1) 重要と認められるもの





総務部長

総務部副部長

総務室長

(2) 軽易と認められるもの





12 告示、公告等に関すること。







(1) 重要と認められるもの





総務部長

総務部副部長

総務室長

(2) 比較的重要と認められるもの





総務室長

(3) 軽易と認められるもの





13 訴訟、調停及び不服申立て等に関すること。





総務部長

総務部副部長

総務室長


14 許可、認可、承認、取消し、免許等の行政行為に関すること。







(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 軽易と認められるもの





15 国、京都府等に対する意見書、要望書等に関すること。







(1) 重要と認められるもの





企画政策部長

企画政策部副部長

企画調整室長

(2) 軽易と認められるもの






16 指令達、通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答、証明及び閲覧に関すること。







(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 軽易と認められるもの





17 法令に基づく協議及び諮問に関すること。







(1) 重要と認められるもの





(2) 軽易と認められるもの





18 公印に関すること。







(1) 新調、改刻及び廃止に関すること。





ア 重要と認められるもの





総務部長

総務部副部長

総務室長

イ 軽易と認められるもの





総務室長

(2) 印影の印刷に関すること。






(3) 管理に関すること。





19 出版物の刊行







(1) 特に重要な出版物





企画政策部長

企画政策部副部長

秘書広報課長

(2) 定例的な出版物その他比較的重要な出版物






20 資料の収集、作成、提出、提供及び配布の決定に関すること。







(1) 比較的重要と認められるもの





(2) 軽易と認められるもの





21 文書の受理に関すること。







22 各種台帳、帳簿等の保管及び整備に関すること。







23 公用車の管理に関すること。





管財課長


24 行政委員会、審議会等の委員等の特別職の職員の任免に関すること。





総務部長

総務部副部長

職員課長


25 関係各種団体との協議に関すること。







26 公用車の交通事故等の事故報告に関すること。





総務部長

総務部副部長

管財課長


27 公用車の交通事故等の示談に関すること。





総務部長

総務部副部長

総務室長

職員課長

管財課長


28 事務の引継ぎの報告







(1) 部長及びこれに準ずる者





(2) 副部長及びこれに準ずる者





(3) 課長及びこれに準ずる者





(4) 部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者以外の者





29 公文書開示可否及び個人情報開示可否の決定に関すること。







(1) 重要と認められるもの





総務部長

総務部副部長

総務室長

(2) 比較的重要と認められるもの





(3) 軽易と認められるもの





総務室長

30 デジタル技術を活用した取組の推進に関すること。







(1) 重要と認められるもの





総務部長

総務部副部長

デジタル情報課長

(2) 比較的重要と認められるもの





総務部長

総務部副部長

デジタル情報課長

(3) 軽易と認められるもの





デジタル情報課長

31 情報セキュリティインシデントに関すること。





総務部長

総務部副部長

デジタル情報課長


2 一般職の職員に関する事項

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

課長

副部長

部長

副市長

市長

1 休暇(妊娠、出産、養育及び介護に関する休暇並びに病気休暇以外)及び欠勤の承認等







(1) 部長及びこれに準ずる者





総務部長

総務部副部長

職員課長(1月以上の場合に限る。)


(2) 副部長及びこれに準ずる者





職員課長

(1月以上の場合に限る。)

(3) 課長及びこれに準ずる者





(4) 部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者以外の者





2 1月未満の病気休暇の承認等







(1) 部長及びこれに準ずる者





総務部長

総務部副部長

職員課長

(2) 副部長及びこれに準ずる者





職員課長

(3) 課長及びこれに準ずる者





(4) 部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者以外の者





3 1月以上の病気休暇の承認等







(1) 部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者





総務部長

総務部副部長

職員課長

(2) 部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者以外の者





職員課長

4 妊娠、出産、養育及び介護に関する休暇並びに育児休業の承認等







(1) 部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者





総務部長

総務部副部長

職員課長

(2) 部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者以外の者





職員課長

5 出張の承認等







(1) 部長及びこれに準ずる者





(2) 副部長及びこれに準ずる者





(3) 課長及びこれに準ずる者





(4) 部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者以外の者





6 職員(会計年度任用職員以外)の任用、分限及び懲戒処分に関すること。





総務部長

総務部副部長

職員課長


7 会計年度任用職員の分限(休職以外)及び懲戒処分に関すること。





総務部長

総務部副部長

職員課長


8 会計年度任用職員の任用、分限休職に関すること。





職員課長


9 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令等







(1) 部長及びこれに準ずる者





(2) 副部長及びこれに準ずる者





(3) 課長及びこれに準ずる者





(4) 部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者以外の者





10 係員の事務分担に関すること。







こども未来部における子育て支援課普賢寺児童館、田辺児童館、南山こどもセンター及び大住児童館並びに保育幼稚園課大住こども園、河原こども園、草内保育所及び三山木保育所、市民部における市民参画課北部住民センター、中部住民センター及び南部まちづくりセンター、人権啓発推進課三山木福祉会館及び女性交流支援ルーム並びに文化・スポーツ振興課田辺中央体育館及び田辺公園プール、健康福祉部における高齢者支援課老人福祉センター常磐苑、老人福祉センター宝生苑及び三山木老人いこいの家並びに健康推進課休日応急診療所及び保健センター並びに経済環境部における産業振興課消費生活センター並びに清掃衛生課環境衛生センター甘南備園、天王碧水園及び緑泉園の所長又は館長は、課長専決事項のうちこの表に規定する所属職員の服務に関する事項を専決することができる。この場合において、決裁・専決区分欄中「課長」とあるのは「所長」又は「館長」と読み替えて適用するものとする。

企画政策部における都市みらい課複合型公共施設建設準備室及び市民部における文化・スポーツ振興課市史編さん室の課内室長は、課長専決事項のうちこの表に規定する所属職員の服務に関する事項を専決することができる。この場合において、決裁・専決区分欄中「課長」とあるのは「課内室長」と読み替えて適用するものとする。

3 財務に関する事項

(1) 一般的事項

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

課長

副部長

部長

副市長

市長

1 予算見積書を作成すること。







2 予算執行計画を作成すること。







3 予算の流用を決定すること。







(1) 100万円以上





総務部長

総務部副部長

財政課長


(2) 50万円以上100万円未満





(3) 20万円以上50万円未満





決裁権者は総務部長

(4) 20万円未満





総務部副部長

財政課長

決裁権者は総務部副部長

(5) 細節流用





財政課長

決裁権者は財政課長

4 予備費の充用を決定すること。





総務部長

総務部副部長

財政課長


5 予算の配当を要求すること。





財政課長


6 継続費逓次繰越若しくは繰越明許費又は事故繰越の繰越調書を作成し、繰越額を申請すること。





総務部長

総務部副部長

財政課長

会計管理者合議

7 歳入予算に定められた国又は京都府の補助金等の交付を申請し、その決定額を報告し、及び、実績報告書を提出すること。







(1) 1,000万円以上





総務部長(500万円以上)

総務部副部長(200万円以上)

財政課長(50万円以上)


(2) 500万円以上1,000万円未満





(3) 200万円以上500万円未満





(4) 100万円以上200万円未満





(5) 100万円未満





8 歳入予算に定められた国又は京都府の補助金等の請求書及び精算書を提出すること。







9 歳入の調定を決定すること。







(1) 1,000万円以上





会計管理者合議

(2) 500万円以上1,000万円未満





(3) 500万円未満






10 過誤納金還付(充当)を決定すること。







11 不納欠損の決定及び更正を行うこと。





総務部長

総務部副部長

財政課長

会計管理者合議

12 課内の決算資料を作成すること。





主管の政策推進室長


13 工事又は製造その他の請負の契約を依頼すること。





建設政策推進室長(建設政策推進室で契約を行うものに限る。)


14 落札者を決定すること。







15 税の賦課を決定すること。







(1) 当初賦課





(2) 上記以外





16 収入(税、手数料、貸付金、使用料、占用料及び負担金をいう。次号において同じ。)の納付及び督促をすること。







17 収入の全部又は一部の減免を決定すること。







(1) 基準の明確でないもの又は異例なもの





総務部長

総務部副部長

財政課長

(2) 基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの






18 収入の納期限の延長及び分割納付を決定すること。







19 徴収を猶予又は繰上徴収すること。







20 徴収を停止すること。







21 滞納処分すること。







22 滞納処分の執行を停止すること。







23 京田辺市債権管理条例(令和5年京田辺市条例第2号)の規定による債権の放棄に関すること。





総務部長

総務部副部長

財政課長


24 過料を決定すること。







25 市が交付する補助金等の実績報告書を受理すること。







(1) 200万円以上





財政課長

(50万円以上)

(2) 100万円以上200万円未満





(3) 100万円未満





26 基金の運用計画を決定すること。





総務部長

会計管理者

総務部副部長

財政課長


27 精算命令を決定すること。







28 戻入命令を決定すること。







29 振替命令を決定すること。







30 業務完了報告書を受理すること。







(1) 特に重要と認められるもの






(3) 支出負担行為、支出命令等に関する事項中支出負担行為の区分における各決裁・専決区分(指定合議先及び会計管理者を除く。)に対応するものとする。

(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 比較的軽易と認められるもの





(5) 軽易と認められるもの





31 検査調書を確認すること。







(1) 特に重要と認められるもの






(3) 支出負担行為、支出命令等に関する事項中支出負担行為の区分における各決裁・専決区分(指定合議先及び会計管理者を除く。)に対応するものとする。

(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 比較的軽易と認められるもの





(5) 軽易と認められるもの





(2) 財産に関する事項

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

課長

副部長

部長

副市長

市長

1 行政財産の取得の決定に関すること。





総務部長

総務部副部長

管財課長


2 行政財産の貸付け又は私権の設定に関すること。





総務部長

総務部副部長

管財課長


3 行政財産の用途の廃止又は変更に関すること。





総務部長

総務部副部長

管財課長


4 行政財産の使用を許可すること。







(1) 基準が明確でないもの





総務部長

総務部副部長

管財課長

(2) 基準が明確なもの






5 行政財産の管理に関すること。







6 普通財産の取得を決定すること。





総務部長

総務部副部長

管財課長


7 普通財産の交換、売払い、譲与又は私権の設定に関すること。





総務部長

総務部副部長

管財課長


8 普通財産の貸付けに関すること。







(1) 無償又は減額貸付けなど重要と認められるもの





総務部長

総務部副部長

管財課長


(2) 前号以外のもの





9 普通財産の管理に関すること。







10 公有財産の所管換えに関すること。





総務部長

総務部副部長

管財課長


11 公有財産の台帳整理及び保管に関すること。





管財課長


12 公有財産の登記手続に関すること。





施設管理課長


13 物品の交換、譲与、譲渡、貸付け又は廃棄処分に関すること。







(1) 100万円以上





総務部長

総務部副部長

管財課長

(2) 20万円以上100万円未満





総務部副部長

管財課長

(3) 20万円未満





管財課長

14 物品の管理(貸付けを除く。)に関すること。





管財課長


15 物品の所管換えに関すること。





管財課長


16 備品台帳の整理及び保管に関すること。





管財課長


17 不動産及び物品、現金等の寄附(負担付寄附を除く。)受納を決定すること。







(1) 重要と認められるもの





企画政策部長

総務部長

企画政策部副部長

総務部副部長

秘書広報課長

財政課長

管財課長(不動産及び物品等に限る。)


(2) 比較的重要と認められるもの





(3) 軽易と認められるもの





18 市有地の境界確定に関すること。







19 営造物の使用及び占用に関すること。







(1) 重要と認められるもの





総務部長

総務部副部長

管財課長

(2) 比較的重要と認められるもの





(3) 軽易と認められるもの






20 施設の使用許可に関すること。







(1) 目的外使用の許可





(2) 目的内使用の許可





21 道路及び水路に係る境界を確認し、境界標を設置すること。





施設管理課長


22 市道路線の認定、廃止及び変更に関すること。





施設管理課長


(3) 支出負担行為、支出命令等に関する事項

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

課長

副部長

部長

副市長

市長

1節 報酬







(1) 支出負担行為





(2) 支出命令





2節 給料







(1) 支出負担行為





(2) 支出命令





3節 職員手当







(1) 支出負担行為





(2) 支出命令





4節 共済費







(1) 支出負担行為





(2) 支出命令





5節 災害補償費







(1) 支出負担行為





(2) 支出命令





7節 報償費(物品購入)







(1) 支出負担行為





ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





(2) 支出命令





ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





7節 報償費(その他)







(1) 支出負担行為





ア 20万円以上





総務部長(50万円以上)

総務部副部長(20万円以上)

財政課長(5万円以上)

会計管理者合議(50万円以上)

イ 10万円以上20万円未満






ウ 10万円未満





(2) 支出命令






ア 20万円以上





イ 10万円以上20万円未満





ウ 10万円未満





8節 旅費







(1) 支出負担行為





(2) 支出命令





9節 交際費







(1) 支出負担行為





ア 20万円以上





イ 10万円以上20万円未満





ウ 10万円未満





(2) 支出命令





ア 20万円以上





イ 10万円以上20万円未満





ウ 10万円未満





10節 需用費(01消耗品費)







(1) 支出負担行為





ア 定期刊行物及び法規類追録代等





イ 上記以外





(ア) 200万円以上





管財課長(10万円以上で管財課発注のもの)

(イ) 100万円以上200万円未満





(ウ) 100万円未満





(2) 支出命令






ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





10節 需用費(02燃料費、05光熱水費、07賄材料費)







(1) 支出負担行為





(2) 支出命令





10節 需用費(03食糧費)







(1) 支出負担行為





ア 100万円以上





総務部長(50万円以上)

総務部副部長(20万円以上)

財政課長(5万円以上)

会計管理者合議

イ 50万円以上100万円未満





ウ 20万円以上50万円未満






エ 10万円以上20万円未満





オ 10万円未満





(2) 支出命令










ア 20万円以上





イ 10万円以上20万円未満





ウ 10万円未満





10節 需用費(04印刷製本費)







(1) 支出負担行為





ア 1,000万円以上





総務部長(500万円以上)

総務部副部長(200万円以上)

財政課長(50万円以上)

管財課長(管財課発注のもの)

会計管理者合議

イ 500万円以上1,000万円未満





ウ 200万円以上500万円未満






エ 100万円以上200万円未満





オ 100万円未満





(2) 支出命令






ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





10節 需用費(06修繕料)







(1) 支出負担行為





ア 車の修理に要する経費





イ 上記以外





(ア) 1,000万円以上





総務部長(500万円以上)

総務部副部長(200万円以上)

財政課長(50万円以上)

会計管理者合議

(イ) 500万円以上1,000万円未満





(ウ) 200万円以上500万円未満






(エ) 100万円以上200万円未満





(オ) 100万円未満





(2) 支出命令






ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





10節 需用費(08医薬材料費)







(1) 支出負担行為





ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





(2) 支出命令





11節 役務費(01通信運搬費、05保険料)







(1) 支出負担行為





(2) 支出命令





11節 役務費(02広告料)







(1) 支出負担行為





ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





(2) 支出命令





ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





11節 役務費(03手数料)







(1) 支出負担行為





ア 医療互助





イ 上記以外









(ア) 1,000万円以上





総務部長(500万円以上)

総務部副部長(200万円以上)

財政課長(200万円以上)

会計管理者合議

(イ) 500万円以上1,000万円未満





(ウ) 200万円以上500万円未満






(エ) 100万円以上200万円未満





(オ) 100万円未満





(2) 支出命令






ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





11節 役務費(04筆耕翻訳料)







(1) 支出負担行為





ア 1,000万円以上





総務部長(500万円以上)

総務部副部長(200万円以上)

財政課長(200万円以上)

会計管理者合議

イ 500万円以上1,000万円未満





ウ 200万円以上500万円未満






エ 100万円以上200万円未満





オ 100万円未満






(2) 支出命令






ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





12節 委託料







(1) 支出負担行為





ア 建設工事に伴うもの





(ア) 3,000万円以上





総務部長(1,000万円以上)

総務部副部長(500万円以上)

財政課長

会計管理者合議(1,000万円以上)

建設政策推進室長合議

(イ) 1,000万円以上3,000万円未満





(ウ) 1,000万円未満





イ 扶助関係、審査支払機関等によるもの







ウ 上記以外





(ア) 1,000万円以上





総務部長(500万円以上)

総務部副部長(200万円以上)

財政課長(50万以上)

会計管理者合議

(イ) 500万円以上1,000万円未満





(ウ) 200万円以上500万円未満






(エ) 100万円以上200万円未満





(オ) 100万円未満





(2) 支出命令






ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





13節 使用料及び賃借料







(1) 支出負担行為





ア タクシー借上料、テレビ視聴料、有料道路及び駐車場使用料(一時使用のみ)、会場借上料





イ 上記以外





(ア) 1,000万円以上





総務部長(500万円以上)

総務部副部長(200万円以上)

財政課長(50万円以上)

会計管理者合議

(イ) 500万円以上1,000万円未満





(ウ) 200万円以上500万円未満






(エ) 100万円以上200万円未満





(オ) 100万円未満





(2) 支出命令






ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





14節 工事請負費







(1) 支出負担行為





ア 3,000万円以上





総務部長(1,000万円以上)

総務部副部長(500万円以上)

財政課長

会計管理者合議(1,000万円以上)

建設政策推進室長合議

イ 1,000万円以上3,000万円未満





ウ 1,000万円未満





(2) 支出命令







ア 1,000万円以上





イ 500万円以上1,000万円未満





ウ 500万円未満





15節 原材料費







(1) 支出負担行為





ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





(2) 支出命令





ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





16節 公有財産購入費







(1) 支出負担行為





ア 3,000万円以上





総務部長(1,000万円以上)

総務部副部長(500万円以上)

財政課長

管財課長

会計管理者合議(1,000万円以上)

施設管理課長合議

イ 1,000万円以上3,000万円未満





ウ 1,000万円未満





(2) 支出命令







ア 1,000万円以上





イ 500万円以上1,000万円未満





ウ 500万円未満





17節 備品購入費







(1) 支出負担行為





ア 1,000万円以上





総務部長(500万円以上)

総務部副部長(200万円以上)

財政課長(50万円以上)

管財課長

会計管理者合議

イ 500万円以上1,000万円未満





ウ 200万円以上500万円未満






エ 100万円以上200万円未満





オ 100万円未満





(2) 支出命令






ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





18節 負担金補助及び交付金







(1) 支出負担行為





ア 退職手当組合負担金等(人件費)、国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療特別会計の負担金並びに子ども・子育て支援給付負担金





イ 工事負担金









(ア) 3,000万円以上





総務部長(1,000万円以上)

総務部副部長(500万円以上)

財政課長

会計管理者合議(1,000万円以上)

建設政策推進室長合議

(イ) 1,000万円以上3,000万円未満





(ウ) 1,000万円未満





ウ 上記以外







(ア) 1,000万円以上





総務部長(500万円以上)

総務部副部長(200万円以上)

財政課長(50万円以上)

会計管理者合議

(イ) 500万円以上1,000万円未満





(ウ) 200万円以上500万円未満






(エ) 100万円以上200万円未満





(オ) 100万円未満





(2) 支出命令






ア 退職手当組合負担金等(人件費)





イ 工事負担金





(ア) 1,000万円以上





(イ) 500万円以上1,000万円未満





(ウ) 500万円未満





ウ 上記以外





(ア) 200万円以上





(イ) 100万円以上200万円未満





(ウ) 100万円未満





19節 扶助費







(1) 支出負担行為





(2) 支出命令





20節 貸付金







(1) 支出負担行為





ア 1,000万円以上





総務部長(500万円以上)

総務部副部長(200万円以上)

財政課長

会計管理者合議

イ 500万円以上1,000万円未満





ウ 200万円以上500万円未満






エ 100万円以上200万円未満





オ 100万円未満





(2) 支出命令










ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





21節 補償補填及び賠償金







(1) 支出負担行為





ア 損害賠償





総務部長

総務部副部長

財政課長

会計管理者合議

イ 上記以外







(ア) 1,000万円以上





総務部長(500万円以上)

総務部副部長(200万円以上)

財政課長

(イ) 500万円以上1,000万円未満





(ウ) 500万円未満





(2) 支出命令






ア 1,000万円以上





イ 500万円以上1,000万円未満





ウ 500万円未満





22節 償還金、利子及び割引料







(1) 支出負担行為





ア 市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料等、長期債元金及び利子に関すること。





イ 上記以外





(ア) 1,000万円以上





総務部長(500万円以上)

総務部副部長(200万円以上)

財政課長

会計管理者合議

(イ) 500万円以上1,000万円未満





(ウ) 200万円以上500万円未満






(エ) 100万円以上200万円未満





(オ) 100万円未満





(2) 支出命令






ア 市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料等、長期債元金及び利子





イ 上記以外





(ア) 200万円以上





(イ) 100万円以上200万円未満





(ウ) 100万円未満





23節 投資及び出資金







(1) 支出負担行為





ア 1,000万円以上





総務部長(500万円以上)

総務部副部長(200万円以上)

財政課長

会計管理者合議

イ 500万円以上1,000万円未満





ウ 200万円以上500万円未満






エ 100万円以上200万円未満





オ 100万円未満





(2) 支出命令






ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





24節 積立金







(1) 支出負担行為





ア 1,000万円以上





総務部長(500万円以上)

総務部副部長(200万円以上)

財政課長

会計管理者合議

イ 500万円以上1,000万円未満





ウ 200万円以上500万円未満






エ 100万円以上200万円未満





オ 100万円未満





(2) 支出命令






ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





25節 寄附金







(1) 支出負担行為





ア 1,000万円以上





総務部長(500万円以上)

総務部副部長(200万円以上)

財政課長

会計管理者合議

イ 500万円以上1,000万円未満





ウ 200万円以上500万円未満






エ 100万円以上200万円未満





オ 100万円未満





(2) 支出命令






ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





26節 公課費







(1) 支出負担行為





(2) 支出命令





27節 繰出金







(1) 支出負担行為





ア 1,000万円以上





総務部長(500万円以上)

総務部副部長(200万円以上)

財政課長

会計管理者合議

イ 500万円以上1,000万円未満






ウ 200万円以上500万円未満






エ 100万円以上200万円未満





オ 100万円未満





(2) 支出命令






ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満





ウ 100万円未満





(4) その他

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

課長

副部長

部長

副市長

市長

1 歳入歳出外現金の収支に関すること。







4 工事に関する事項

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

課長

副部長

部長

副市長

市長

1 標準単価を設定すること。





建設政策推進室長


2 工事内容を変更すること。







(1) 3,000万円以上





建設政策推進室長

(2) 1,000万円以上3,000万円未満





(3) 1,000万円未満





3 工事施工に伴う不動産借受けの短期契約をすること。







4 契約に伴う提出書類を承認すること。







5 工事監督に係る書類を受理又は承認すること。







6 工事完成届及び業務完了報告書を受理すること。







(1) 3,000万円以上





建設政策推進室長

(2) 1,000万円以上3,000万円未満





(3) 1,000万円未満





7 検査調書を確認すること。







(1) 3,000万円以上





建設政策推進室長


(2) 1,000万円以上3,000万円未満





(3) 1,000万円未満





8 工事等目的物引渡書を受理すること。







(1) 3,000万円以上





建設政策推進室長


(2) 1,000万円以上3,000万円未満





(3) 1,000万円未満





注 ○印は、決裁権の所在を示す。

別表第2(第6条、第14条関係)

個別決裁・専決事項

主管部、課等別区分

事項

決裁・専決区分

摘要

課長

副部長

部長

副市長

市長

1 組織規則第2条の内部組織に関すること。

1 組織規則第3条の分掌事務に関すること(別表第1において規定するものを除く。以下各項において同じ。)


京田辺市福祉事務所長委任規則(平成8年京田辺市規則第27号)で委任されている業務の支出負担行為の決裁は、「部長」を「福祉事務所長」と読み替えて適用する。




(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 比較的軽易と認められるもの





(5) 軽易かつ定例的と認められるもの





2 前項に定めるもののほか、所管に属する重要と認められるもの





3 前2項に定めるもののほか、所管に属する比較的重要と認められるもの





4 前3項に定めるもののほか、所管に属する軽易と認められるもの





2 京田辺市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年京田辺市条例第8号。以下「保育所条例」という。)別表の草内保育所及び三山木保育所に関すること。

1 保育所条例に規定する保育所の管理に関すること。


保育所における決裁は「課長」を「所長」と読み替えて適用する。




(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 比較的軽易と認められるもの





(5) 軽易かつ定例的と認められるもの





2 前項に定めるもののほか、所管に属する重要と認められるもの





3 前2項に定めるもののほか、所管に属する比較的重要と認められるもの





4 前3項に定めるもののほか、所管に属する軽易と認められるもの





3 京田辺市立こども園の設置及び管理に関する条例(令和4年京田辺市条例第30号。以下「こども園条例」という。)第2条の表の大住こども園及び河原こども園に関すること。

1 こども園条例第3条の事業に関すること。


こども園における決裁は「課長」を「園長」と読み替えて適用する。




(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 比較的軽易と認められるもの





(5) 軽易かつ定例的と認められるもの





2 前項に定めるもののほか、所管に属する重要と認められるもの





3 前2項に定めるもののほか、所管に属する比較的重要と認められるもの





4 前3項に定めるもののほか、所管に属する軽易と認められるもの





4 北部住民センター(京田辺市立住民センターの設置及び管理運営に関する条例(平成14年京田辺市条例第18号。以下「住民センター条例」という。)第2条に規定する北部住民センターをいう。以下同じ。)

1 北部住民センターに関する事業計画の策定を行うこと。






2 北部住民センター運営協議会に関すること。





3 前2項に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 比較的軽易と認められるもの





(5) 軽易かつ定例的と認められるもの





5 中部住民センター(住民センター条例第2条に規定する中部住民センターをいう。以下同じ。)

1 中部住民センターに関する事業計画の策定を行うこと。






2 中部住民センター運営協議会に関すること。





3 前2項に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 比較的軽易と認められるもの





(5) 軽易かつ定例的と認められるもの





6 南部まちづくりセンター(京田辺市立南部まちづくりセンターの設置及び管理運営に関する条例(令和3年京田辺市条例第25号)第2条に規定する南部まちづくりセンターをいう。以下同じ。)

1 南部まちづくりセンターに関する事業計画の策定を行うこと。






2 前項に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 比較的軽易と認められるもの





(5) 軽易かつ定例的と認められるもの





7 京田辺市立隣保館設置条例(昭和36年京田辺市条例第3号。以下「隣保館条例」という。)第2条の三山木福祉会館に関すること

1 隣保館条例第4条の事業に関すること。


三山木福祉会館における決裁は「課長」を「館長」と読み替えて適用する。




(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 比較的軽易と認められるもの





(5) 軽易かつ定例的と認められるもの





2 前項に定めるもののほか、所管に属する重要と認められるもの





3 前2項に定めるもののほか、所管に属する比較的重要と認められるもの





4 前3項に定めるもののほか、所管に属する軽易と認められるもの





8 京田辺市女性交流支援ルーム条例(平成18年京田辺市条例第22号。以下「女性交流支援ルーム条例」という。)第1条の女性交流支援ルームに関すること。

1 女性交流支援ルーム条例第3条の事業に関すること。


女性交流支援ルームにおける決裁は「課長」を「所長」と読み替えて適用する。




(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 比較的軽易と認められるもの





(5) 軽易かつ定例的と認められるもの





2 前項に定めるもののほか、所管に属する重要と認められるもの





3 前2項に定めるもののほか、所管に属する比較的重要と認められるもの





4 前3項に定めるもののほか、所管に属する軽易と認められるもの





9 田辺中央体育館(京田辺市都市公園条例(昭和52年京田辺市条例第1号)に規定する田辺中央体育館をいう。以下同じ。)

1 田辺中央体育館に関する事業計画の策定を行うこと。






2 前項に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 比較的軽易と認められるもの





(5) 軽易かつ定例的と認められるもの





10 京田辺市立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和43年京田辺市条例第10号。以下「児童館条例」という。)第2条の普賢寺児童館、田辺児童館、南山こどもセンター及び大住児童館に関すること。

1 児童館条例第4条の事業に関すること。


児童館における決裁は「課長」を「所長」又は「館長」と読み替えて適用する。




(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 比較的軽易と認められるもの





(5) 軽易かつ定例的と認められるもの





2 前項に定めるもののほか、所管に属する重要と認められるもの





3 前2項に定めるもののほか、所管に属する比較的重要と認められるもの





4 前3項に定めるもののほか、所管に属する軽易と認められるもの





11 京田辺市立老人福祉施設設置条例(昭和50年京田辺市条例第6号)第2条の老人福祉センター常磐苑、老人福祉センター宝生苑及び三山木老人いこいの家に関すること。

1 京田辺市立老人福祉センターの管理及び運営に関する規則(昭和50年京田辺市規則第4号)第2条の事業及び京田辺市立三山木老人いこいの家管理及び運営に関する規則(昭和50年京田辺市規則第3号)第2条の事業に関すること。


老人福祉センター常磐苑、老人福祉センター宝生苑及び三山木老人いこいの家における決裁は「課長」を「所長」と読み替えて適用する。




(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 比較的軽易と認められるもの





(5) 軽易かつ定例的と認められるもの





2 前項に定めるもののほか、所管に属する重要と認められるもの





3 前2項に定めるもののほか、所管に属する比較的重要と認められるもの





4 前3項に定めるもののほか、所管に属する軽易と認められるもの





12 京田辺市保健センター設置、管理及び使用条例(昭和56年京田辺市条例第23号。以下「保健センター条例」という。)第2条の保健センターに関すること。

1 保健センター条例第5条の保健活動に関すること。


保健センターにおける決裁は「課長」を「所長」と読み替えて適用する。




(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 比較的軽易と認められるもの





(5) 軽易かつ定例的と認められるもの





2 前項に定めるもののほか、所管に属する重要と認められるもの





3 前2項に定めるもののほか、所管に属する比較的重要と認められるもの





4 前3項に定めるもののほか、所管に属する軽易と認められるもの





13 京田辺市休日応急診療所設置、管理及び使用条例(昭和56年京田辺市条例第24号。以下「休日応急診療所条例」という。)第4条の休日応急診療所に関すること。

1 休日応急診療所条例の診療所の管理及び使用に関すること。


休日応急診療所における決裁は「課長」を「所長」と読み替えて適用する。




(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 比較的軽易と認められるもの





(5) 軽易かつ定例的と認められるもの





2 前項に定めるもののほか、所管に属する重要と認められるもの





3 前2項に定めるもののほか、所管に属する比較的重要と認められるもの





4 前3項に定めるもののほか、所管に属する軽易と認められるもの





14 京田辺市環境衛生センター設置条例(昭和53年京田辺市条例第4号)第2条の甘南備園、天王碧水園及び緑泉園に関すること。

1 京田辺市環境衛生センター甘南備園・碧水園の管理及び運営に関する規則(昭和53年京田辺市規則第7号)第4条及び第5条の所掌事務に関すること並びに京田辺市環境衛生センター緑泉園の管理及び運営に関する規則(昭和53年京田辺市規則第6号)第4条の所掌事務に関すること。


環境衛生センターにおける決裁は「課長」を「所長」と読み替えて適用する。




(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 比較的軽易と認められるもの





(5) 軽易かつ定例的と認められるもの





2 前項に定めるもののほか、所管に属する重要と認められるもの





3 前2項に定めるもののほか、所管に属する比較的重要と認められるもの





4 前3項に定めるもののほか、所管に属する軽易と認められるもの





15 京田辺市会計管理者の補助組織設置規則(昭和46年京田辺市規則第11号。以下「補助組織規則」という。)第1条の出納室に関すること。

1 補助組織規則第2条の分掌事項に関すること。


出納室における決裁は「課長」を「担当課長」(担当課長を置かない場合は「出納室長」)と、「副部長」を「出納室長」と、「部長」を「会計管理者」と読み替える。




(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 比較的軽易と認められるもの





(5) 軽易かつ定例的と認められるもの





2 前項に定めるもののほか、所管に属する重要と認められるもの





3 前2項に定めるもののほか、所管に属する比較的重要と認められるもの





4 前3項に定めるもののほか、所管に属する軽易と認められるもの





注 ○印は、決裁権の所在を示す。

京田辺市事務決裁規程

令和7年3月31日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)