○京田辺市福祉事務所長委任規則
平成8年12月26日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任し、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(生活保護法による委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示並びに第27条の2に規定する要保護者からの求めに基づく相談及び助言に関すること。
(5) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(6) 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。
(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(11) 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。
(12) 法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。
(13) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止及びこれらの処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。
(14) 法第63条に規定する被保護者が返還する金額を定めること。
(15) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(16) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(17) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(児童福祉法による委任事務)
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又は委託に関すること。
(2) 法第22条に規定する妊産婦を助産施設に入所させ、助産を受けさせること。
(3) 法第23条に規定する保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護するなどの適切な保護を加えること。
(身体障害者福祉法による委任事務)
第4条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
(2) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談に関すること。
(3) 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(4) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(5) 法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査及びその結果を知らせる措置に関すること。
(6) 法附則第50条に規定する更生援護の特例措置に関すること。
(地方自治法による委任事務)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4に規定する障害福祉サービスに関すること。
(2) 知的障害者福祉法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(3) 知的障害者福祉法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条に規定する事業の利用の調整等に関すること。
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「障害者総合支援法」という。)第9条及び第10条に規定する報告又は文書等の提出若しくは提示の命令等に関すること。
(6) 障害者総合支援法第12条に規定する自立支援給付に関する資料の提供等に関すること。
(7) 障害者総合支援法第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。
(8) 障害者総合支援法第20条第2項に規定する調査等に関すること。
(9) 障害者総合支援法第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。
(10) 障害者総合支援法第22条に規定する介護給付費等の支給要否決定等に関すること。
(11) 障害者総合支援法第24条に規定する介護給付費等の支給決定の変更に関すること。
(12) 障害者総合支援法第25条に規定する介護給付費等の支給決定の取消しに関すること。
(13) 障害者総合支援法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。
(14) 障害者総合支援法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
(15) 障害者総合支援法第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関すること。
(16) 障害者総合支援法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(17) 障害者総合支援法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(18) 障害者総合支援法第47条の2に規定する指定障害福祉サービス事業者等に対する連絡調整又は援助に関すること。
(19) 障害者総合支援法第51条の5に規定する地域相談支援給付費等の相談支援給付決定に関すること。
(20) 障害者総合支援法第51条の7に規定する地域相談支援給付費等の給付要否決定等に関すること。
(21) 障害者総合支援法第51条の9に規定する地域相談支援給付決定の変更に関すること。
(22) 障害者総合支援法第51条の10に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。
(23) 障害者総合支援法第51条の14に規定する地域相談支援給付費に関すること。
(24) 障害者総合支援法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費に関すること。
(25) 障害者総合支援法第51条の17に規定する計画相談支援給付費に関すること。
(26) 障害者総合支援法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費に関すること。
(27) 障害者総合支援法第51条の20に規定する指定特定相談支援事業者の指定に関すること。
(28) 障害者総合支援法第51条の21に規定する指定特定相談支援事業者の指定の更新に関すること。
(29) 障害者総合支援法第51条の25に規定する指定特定相談支援事業者の変更の届出等に関すること。
(30) 障害者総合支援法第51条の26に規定する指定特定相談支援事業者に係る連絡調整又は援助に関すること。
(31) 障害者総合支援法第51条の27に規定する指定特定相談支援事業者に係る報告等に関すること。
(32) 障害者総合支援法第51条の28に規定する指定特定相談支援事業者に係る勧告、命令等に関すること。
(33) 障害者総合支援法第51条の29に規定する指定特定相談支援事業者に係る指定の取消し等に関すること。
(34) 障害者総合支援法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。
(35) 障害者総合支援法第56条に規定する自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。
(36) 障害者総合支援法第57条に規定する自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。
(37) 障害者総合支援法第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。
(38) 障害者総合支援法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。
(39) 障害者総合支援法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(40) 障害者総合支援法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。
(41) 障害者総合支援法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(42) 障害者総合支援法第77条に規定する地域生活支援事業に関すること。
(43) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付の実施及び同法第15条に規定する配偶者支援金の支給に関すること。
(44) 児童福祉法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費に関すること。
(45) 児童福祉法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費に関すること。
(46) 児童福祉法第21条の5の5に規定する通所給付決定に関すること。
(47) 児童福祉法第21条の5の6に規定する通所給付に係る申請に関すること。
(48) 児童福祉法第21条の5の7に規定する通所支給要否決定に関すること。
(49) 児童福祉法第21条の5の8に規定する通所給付決定の変更に関すること。
(50) 児童福祉法第21条の5の9に規定する通所給付決定の取消しに関すること。
(51) 児童福祉法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費に関すること。
(52) 児童福祉法第21条の5の13に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等に関すること。
(53) 児童福祉法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費に関すること。
(54) 児童福祉法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)
第6条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第17条、第19条の2並びに第26条において準用する法第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条並びに児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。
(2) 法第19条及び第26条において準用する第5条第2項に規定する障害児福祉手当の受給資格認定に関すること。
(3) 法第24条に規定する不正利得の徴収に関すること。
(4) 法第26条の2、第26条の4並びに第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条、第19条の2並びに児童扶養手当法第31条に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
(6) 法第26条の5において準用する第24条に規定する不正利得の徴収に関すること。
(7) 法第36条に規定する調査に関すること。
(8) 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。
附則
この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月10日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月3日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月8日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日規則第44号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3条中第5号を第11号とし、第4号を第10号とし、第3号を第9号とし、第2号の次に次の6号を加える改正規定(同条第3号に係る部分に限る。)、第4条の改正規定(第2号に係る部分に限る。)及び第5条の改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条の規定による施行前準備行為として、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第42号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第35号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月28日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月18日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月3日規則第76号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第46号)
この規則は、令和3年12月24日から施行する。
附則(令和6年4月24日規則第36号)
この規則は、令和6年4月24日から施行する。