○京田辺市組織規則
昭和40年10月4日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市組織条例(昭和40年京田辺市条例第7号。以下「条例」という。)第4条及び京田辺市福祉事務所設置条例(平成8年京田辺市条例第21号)第3条の規定に基づき、内部組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 市長の事務部局の内部組織は、別表第1のとおりとする。
2 福祉事務所の内部組織は、前項に規定する健康福祉部健康福祉政策推進室、社会福祉課、障がい福祉課、子育て支援課及び高齢者支援課の部、室、課及び係とする。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、臨時的かつ流動的な組織を置くことができる。
(理事)
第3条の2 市長は、必要に応じて理事を置くことができる。
2 理事は、市長の命を受け各部局間の調整に関する事務を担任する。
(部長)
第4条 部に部長を置く。
2 部長は、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 市長の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。
(2) 市の基本方針の決定及び重要な方針の審議・決定に参画すること。
(3) 市の基本方針、総合計画等に基づき、部の執行方針、目標等を策定し、これを所属職員に周知徹底するとともに、その進行管理及び必要な調整を行うこと。
(4) 適宜、部内会議を開催し、事務の執行状況を把握するとともに、必要な調整及び助言・指導を行うこと。
(5) 所掌事務の運営に関して必要な情報を収集し、及び分析し、市長に対して的確な情報を提供すること。
(6) 部内の各課等の事務について、必要に応じて相互応援の措置を講じ、所掌事務の計画的かつ効率的な執行を図ること。
(危機管理監)
第5条 市長は、必要に応じて危機管理監を置くことができる。
(こども政策監)
第5条の2 市長は、必要に応じてこども政策監を置くことができる。
(都市整備政策監)
第5条の3 市長は、必要に応じて都市整備政策監を置くことができる。
2 都市整備政策監は、市長の命を受け都市整備に関する関係部局の企画調整及び対外機関との調整を担任し、市の基本方針の決定及び重要な方針の審議・決定に参画する。
3 都市整備政策監は、前項に規定する職務の遂行に当たり、必要に応じて関係職員を指揮監督する。
(技監)
第6条 市長は、必要に応じて部に技監を置くことができる。
2 技監は、上司の命を受け重要な特定の事務を担任する。
3 技監は、部長が不在のときは、その事務を代行する。
(部付)
第7条 市長は、必要に応じて部に部付を置くことができる。
2 部付は、上司の命を受け部の特定の事務を担任する。
(安心まちづくり室長及び輝くこども未来室長)
第8条 安心まちづくり室に安心まちづくり室長を、輝くこども未来室に輝くこども未来室長を置く。
(副部長)
第9条 部に副部長を置く。
2 副部長は、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 部長の職務執行を補佐すること。
(2) 部長の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。
(3) 部の執行方針の決定及び重要な方針の審議・決定に参画すること。
(4) 部長から指示された方針に基づき、部門計画の策定及び進行管理を行うこと。
(5) 各部局間に関連のある事項について、部長の命を受け、適宜、協議及び連絡を図り、協力して職務を円滑に執行すること。
(6) 所掌事務の運営に関して必要な情報を収集し、及び分析し、部長等に対して的確な情報を提供すること。
(7) 部に属する財務(予算、決算等)及び事務事業の総合調整及び統括を行うこと。
(8) 部内の事務の効率化の推進及び所属職員の能力開発を行うこと。
(9) 部内の庶務、人事等共通事務の統括を行うこと。
(10) 部内各課間の調整を行うこと。
3 副部長は、部長及び技監が不在のときは、その事務を代行する。
(室長)
第10条 第2条第1項に規定する内部組織のうち企画政策部企画調整室、総務部総務室、市民部市民政策推進室、健康福祉部健康福祉政策推進室、建設部建設政策推進室及び経済環境部経済環境政策推進室(以下「政策推進室」という。)に室長を置く。
2 室長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、第12条第2項第2号から第10号までに規定する課長の職務をあわせて行う。
(参事)
第11条 市長は、必要に応じて部に参事を置くことができる。
2 参事は、上司の命を受け特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。
3 参事は、部長、技監、副部長及び室長が不在のときは、その事務を代行する。
(課長)
第12条 部に属する課に課長(企画政策部都市みらい室にあっては室長。以下同じ。)を置く。
2 課長は、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。
(2) 部の執行方針の決定及び重要な方針の審議・決定に参画すること。
(3) 市の基本方針及び部の執行方針等に基づき、課の執行方針、目標等を決定し、これを所属職員に周知徹底するとともに、必要な調整及び助言・指導を行うこと。
(4) 課相互間に関連のある事項について、適宜、協議及び連絡を図り、協力して職務を円滑に執行すること。
(5) 適宜、課内会議を開催し、事務の執行状況を把握するとともに、必要な調整及び助言・指導を行うこと。
(6) 所掌事務の運営に関して必要な情報を収集し、及び分析し、部長等に対して的確な情報を提供すること。
(7) 課の財務(予算、決算等)、人事等の管理を行うこと。
(8) 課の事務の改善を行うこと。
(9) 所属職員の能力開発及び指導教育を行うこと。
(10) 課の執務環境の管理を行うこと。
(担当課長)
第13条 市長は、必要に応じて課等に担当課長を置くことができる。
2 担当課長は、上司の命を受け特定の事務を担当し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。
3 担当課長は、課長が不在のときは、その事務を代行する。
(指導主幹)
第14条 市長は、必要に応じて課等に指導主幹を置くことができる。
2 指導主幹は、上司の命を受け特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。
3 指導主幹は、課長及び担当課長が不在のときは、その事務を代行する。
(課内室長)
第14条の2 課に属する室に室長(以下「課内室長」という。)を置く。
2 課内室長は、上司の命を受け室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(統括主幹)
第15条 市長は、必要に応じて課等に統括主幹を置くことができる。
2 統括主幹は、上司の命を受け特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。
3 統括主幹は、課長、担当課長、指導主幹及び課内室長が不在のときは、その事務を代行する。
第16条 削除
(課長補佐等)
第17条 市長は、必要に応じて課に課長補佐(部に属する室にあっては室長補佐。以下同じ。)を置くことができる。
2 課長補佐は、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 課長の職務遂行を補佐すること。
(2) 課長の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。
(3) 課の執行方針、実施計画等の策定に参画すること。
(4) 課長から指示された方針に基づき、部門計画の策定及び進行管理を行うこと。
(5) 所掌事務の運営に関して必要な情報を収集し、及び分析し、課長等に対して的確な情報を提供すること。
(6) 課内の協力体制及び職務補完を図ること。
3 課長補佐は、課長、担当課長、指導主幹、課内室長及び統括主幹が不在のときは、その事務を代行する。
(担当課長補佐)
第18条 市長は、必要に応じて課等に担当課長補佐を置くことができる。
2 担当課長補佐は、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 所属上司の職務遂行を補佐すること。
(2) 所属上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。
(3) 課等の執行方針、実施計画等の策定に参画すること。
(4) 所属上司から指示された方針に基づき、部門計画の策定及び進行管理を行うこと。
(5) 所掌事務の運営に関して必要な情報を収集し、及び分析し、所属上司に対して的確な情報を提供すること。
(6) 課等内の協力体制及び職務補完を図ること。
3 担当課長補佐は、担当課長、指導主幹、課内室長及び統括主幹が不在のときは、その事務を代行する。
(係長)
第19条 係に係長を置く。
2 係長は、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 所属上司の命を受け、係の事務を掌理すること。
(2) 所属課の執行方針、実施計画等の策定に参画すること。
(3) 所掌事務に関する執行計画を立て、所属上司の承認を得て実施すること。
(4) 常に所掌事務の執行状況を確認し、効率的かつ効果的な執行を図るとともに、執行状況について随時上司に報告すること。
(5) 所掌事務の運営に関して必要な情報を収集し、及び分析し、所属上司に対して的確な情報を提供すること。
(6) 所掌事務の管理及び改善を行うこと。
(担当係長)
第20条 市長は、必要に応じて課等に担当係長を置くことができる。
2 担当係長は、上司の命を受け特定の事務を掌理する。
(課内室長補佐)
第20条の2 市長は、必要に応じて課に属する室に室長補佐(以下「課内室長補佐」という。)を置くことができる。
2 課内室長補佐は、上司の命を受け室の事務を掌理する。
(主幹)
第21条 市長は、必要に応じて課等に主幹を置くことができる。
2 主幹は、経験を生かし、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 上司の命を受け、困難度の高い特定の事務を担任すること。
(2) 業務改善等の組織の課題解決を図ること。
(3) 関係機関等の調整を行うこと。
(4) 後進の育成を行うこと。
(総括主査)
第21条の2 市長は、必要に応じて課等に総括主査を置くことができる。
2 総括主査は、経験を生かし、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 上司の命を受け、困難度の高い特定の事務を担任すること。
(2) 担当外業務を積極的に支援すること。
(3) 後進の育成を行うこと。
(主査等)
第21条の3 市長は、必要に応じて課等に主査及び専門員を置くことができる。
2 主査及び専門員は、上司の命を受け特定の事務を担任する。
(再任用主査)
第21条の4 市長は、必要に応じて課等に再任用主査を置くことができる。
2 再任用主査は、経験を生かし、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 上司の命を受け、特定の事務を担任すること。
(2) 担当外業務を積極的に支援すること。
(3) 後進の育成を行うこと。
(主任)
第22条 市長は、必要に応じて課等に主任を置くことができる。
2 主任は、上司の命を受け担任の事務を処理する。
(主事、技師、主事補及び技師補)
第23条 課等に、主事及び技師並びに主事補及び技師補を置くことができる。
2 主事及び技師は、上司の命を受け課等の事務及び技術を掌る。
3 主事補及び技師補は、上司の命を受け課等の事務及び技術等を補助する。
(用務員等)
第24条 市長は、必要に応じて課等に用務員等を置くことができる。
2 用務員等は、上司の命を受け特定の用務又は作業等に従事する。
(事務の応援)
第25条 市長は、緊急の事務その他特定の事務の処理のため、必要と認めるときは、職員の所属にかかわらず、期間を定めて当該職員に事務の応援を命じることができる。
2 部長は、部内の課等の事務について、臨時に相互応援の措置を講じることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和43年4月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 田辺町公印規程(昭和37年田辺町規程第3号)第5条第1項、第6条第1項、第2項、第3項及び別表第1の4・5中「公室長」を「企画文書課長」に、田辺町職員衛生管理規程(昭和39年田辺町規程第2号)第5条第3項中「公室長」を「助役」に、田辺町広報車使用規程(昭和40年田辺町規程第3号)第2条第1項及び第3条第1項第2項中「公室長」を「企画文書課長」に、田辺町職員の被服等の貸与に関する規程(昭和42年田辺町規程第1号)第6条第1項及び第2項中「公室長」を「総務課長」に、田辺町企画委員会規程(昭和43年田辺町規程第1号)第5条中「公室」を「企画文書課」にそれぞれ改める。
附則(昭和45年7月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月13日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 田辺町広報車使用規程(昭和40年田辺町規程第3号)第2条、第3条及び同条第2項中「企画文書課長」を「企画広報課長」に、田辺町企画委員会規程(昭和43年田辺町規程第1号)第5条中「企画文書課長」を「企画広報課長」に、田辺町公印規程(昭和39年田辺町規程第3号)第5条、第6条第1項、同条第2項及び同条第3項中「企画文書課長」を「総務課長」にそれぞれ改める。
附則(昭和47年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年11月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月6日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 田辺町長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和46年田辺町規則第8号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
3 田辺町役場の規律に関する規則(昭和33年田辺町規則第5号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
4 田辺町職員の職の設置に関する規則(昭和47年田辺町規則第17号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
5 田辺町あき地の除草等に関する条例施行規則(昭和48年田辺町規則第4号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和51年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月4日から適用する。
附則(昭和53年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月24日規則第22号)
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(昭和55年8月4日規則第5号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年8月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月23日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月16日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(田辺町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則の一部改正)
2 田辺町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則(昭和61年田辺町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田辺町休日応急診療所運営委員会規則の一部改正)
3 田辺町休日応急診療所運営委員会規則(昭和56年田辺町規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田辺町環境衛生センター甘南備園の管理及び運営に関する規則の一部改正)
4 田辺町環境衛生センター甘南備園の管理及び運営に関する規則(昭和53年田辺町規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田辺町環境衛生センター緑泉園の管理及び運営に関する規則の一部改正)
5 田辺町環境衛生センター緑泉園の管理及び運営に関する規則(昭和53年田辺町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田辺町あき地の除草等に関する条例施行規則の一部改正)
6 田辺町あき地の除草等に関する条例施行規則(昭和48年田辺町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田辺町同和対策審議会規則の一部改正)
7 田辺町同和対策審議会規則(昭和47年田辺町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田辺町同和対策貸付審査会規則の一部改正)
8 田辺町同和対策貸付審査会規則(昭和52年田辺町規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田辺町老人医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正)
9 田辺町老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和48年田辺町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田辺町国民健康保険条例施行規則の一部改正)
10 田辺町国民健康保険条例施行規則(昭和54年田辺町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(綴喜都市計画事業田辺地区特定土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則の一部改正)
11 綴喜都市計画事業田辺地区特定土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則(昭和58年田辺町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田辺町ラブホテル建築等規制条例施行規則の一部改正)
12 田辺町ラブホテル建築等規制条例施行規則(昭和58年田辺町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年3月30日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第27号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日規則第40号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成7年7月25日規則第34号)
この規則は、平成7年7月25日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。
(田辺町収入役の補助組織設置規則の一部改正)
2 田辺町収入役の補助組織設置規則(昭和46年田辺町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田辺町職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正)
3 田辺町職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和47年田辺町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田辺町職員の職の設置に関する規則の一部改正)
4 田辺町職員の職の設置に関する規則(昭和47年田辺町規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田辺町老人医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正)
5 田辺町老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和48年田辺町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田辺町休日応急診療所運営委員会規則の一部改正)
6 田辺町休日応急診療所運営委員会規則(昭和56年田辺町規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田辺町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則の一部改正)
7 田辺町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則(昭和61年田辺町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職務の級の分類に関する規則の一部改正)
8 職務の級の分類に関する規則(昭和61年田辺町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田辺町窓口サービスコーナー設置規則の一部改正)
9 田辺町窓口サービスコーナー設置規則(平成5年田辺町規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年4月1日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日規則第31号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日規則第37号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月10日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月14日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(京田辺市助役事務分担規則の一部改正)
2 京田辺市助役事務分担規則(平成10年京田辺市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市長の職務を代理する吏員の順序を定める規則の一部改正)
3 京田辺市長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和46年京田辺市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市庁舎管理規則の一部改正)
4 京田辺市庁舎管理規則(昭和59年京田辺市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則の一部改正)
5 京田辺市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則(昭和61年京田辺市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
6 京田辺市職員の職の設置に関する規則(昭和47年京田辺市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職務の級の分類に関する規則の一部改正)
7 職務の級の分類に関する規則(昭和61年京田辺市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正)
8 京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和47年京田辺市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市職員の旅費の支給等に関する規則の一部改正)
9 京田辺市職員の旅費の支給等に関する規則(昭和60年京田辺市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市ごみ減量化推進委員会設置規則の一部改正)
10 京田辺市ごみ減量化推進委員会設置規則(平成9年京田辺市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市環境衛生センター甘南備園・碧水園の管理及び運営に関する規則の一部改正)
11 京田辺市環境衛生センター甘南備園・碧水園の管理及び運営に関する規則(昭和53年京田辺市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市環境衛生センター緑泉園の管理及び運営に関する規則の一部改正)
12 京田辺市環境衛生センター緑泉園の管理及び運営に関する規則(昭和53年京田辺市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市あき地の除草等に関する条例施行規則の一部改正)
13 京田辺市あき地の除草等に関する条例施行規則(平成7年京田辺市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
14 京田辺市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年京田辺市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年8月31日規則第43号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月7日規則第46号)
この規則は、平成15年10月10日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月13日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月18日から施行する。
(京田辺市収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則の一部改正)
2 京田辺市収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則(昭和46年京田辺市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市助役事務分担規則の一部改正)
3 京田辺市助役事務分担規則(平成10年京田辺市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市窓口サービスコーナー設置規則の一部改正)
4 京田辺市窓口サービスコーナー設置規則(平成5年京田辺市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市長の職務を代理する吏員の順序を定める規則の一部改正)
5 京田辺市長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和46年京田辺市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の一部改正)
6 京田辺市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年京田辺市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
7 京田辺市職員の職の設置に関する規則(昭和47年京田辺市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則の一部改正)
8 京田辺市職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(平成16年京田辺市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職務の級の分類に関する規則の一部改正)
9 職務の級の分類に関する規則(昭和61年京田辺市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正)
10 京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和47年京田辺市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市会計規則の一部改正)
11 京田辺市会計規則(平成6年京田辺市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市物品管理規則の一部改正)
12 京田辺市物品管理規則(平成16年京田辺市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
13 京田辺市福祉事務所設置条例施行規則(平成9年京田辺市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市環境保全委員会設置規則の一部改正)
14 京田辺市環境保全委員会設置規則(平成7年京田辺市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条中京田辺市組織規則別表第2市民部の表税務課の部資産税係の項第4号の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(京田辺市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
2 京田辺市職員の職の設置に関する規則(昭和47年京田辺市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
3 京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年京田辺市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
4 京田辺市福祉事務所設置条例施行規則(平成9年京田辺市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市環境保全委員会設置規則の一部改正)
5 京田辺市環境保全委員会設置規則(平成7年京田辺市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年4月18日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(京田辺市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
2 京田辺市職員の職の設置に関する規則(昭和47年京田辺市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
3 京田辺市福祉事務所設置条例施行規則(平成9年京田辺市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市環境保全委員会設置規則の一部改正)
4 京田辺市環境保全委員会設置規則(平成7年京田辺市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月24日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月25日規則第35号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(京田辺市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
2 京田辺市職員の職の設置に関する規則(昭和47年京田辺市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市職員のハラスメントの防止等に関する規則の一部改正)
3 京田辺市職員のハラスメントの防止等に関する規則(平成16年京田辺市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則の一部改正)
4 京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則(昭和34年京田辺市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共施設等(消防施設及び消防水利等)の設置等の基準等規則の一部改正)
5 京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共施設等(消防施設及び消防水利等)の設置等の基準等規則(平成20年京田辺市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(京田辺市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
2 京田辺市職員の職の設置に関する規則(昭和47年京田辺市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職務の級の分類に関する規則の一部改正)
3 職務の級の分類に関する規則(昭和61年京田辺市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
4 京田辺市福祉事務所設置条例施行規則(平成9年京田辺市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市立社会福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
5 京田辺市立社会福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年京田辺市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市環境保全委員会設置規則の一部改正)
6 京田辺市環境保全委員会設置規則(平成7年京田辺市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月28日規則第35号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月22日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(京田辺市環境保全委員会設置規則の一部改正)
2 京田辺市環境保全委員会設置規則(平成7年京田辺市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 京田辺市職員の職の設置に関する規則(昭和47年京田辺市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月18日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正)
2 京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和47年京田辺市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 京田辺市職員の職の設置に関する規則(昭和47年京田辺市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職務の級の分類に関する規則の一部改正)
4 職務の級の分類に関する規則(昭和61年京田辺市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正)
2 京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和47年京田辺市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 京田辺市職員の職の設置に関する規則(昭和47年京田辺市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月27日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
(京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正)
2 京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和47年京田辺市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 京田辺市職員の職の設置に関する規則(昭和47年京田辺市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(京田辺市教育委員会に対する事務委任規則の一部改正)
2 京田辺市教育委員会に対する事務委任規則(平成19年京田辺市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 京田辺市職員の職の設置に関する規則(昭和47年京田辺市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)
4 京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和57年京田辺市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正)
5 京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和47年京田辺市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
6 京田辺市福祉事務所設置条例施行規則(平成9年京田辺市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市社会福祉法人設立認可及び施設整備審査会規則の一部改正)
7 京田辺市社会福祉法人設立認可及び施設整備審査会規則(平成26年京田辺市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市環境保全委員会設置規則の一部改正)
8 京田辺市環境保全委員会設置規則(平成7年京田辺市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市地域包括支援センター運営協議会規則の一部改正)
9 京田辺市地域包括支援センター運営協議会規則(平成26年京田辺市規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市開発行為等の手続等に関する条例施行規則の一部改正)
10 京田辺市開発行為等の手続等に関する条例施行規則(平成20年京田辺市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年1月29日規則第2号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正)
2 京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和47年京田辺市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 京田辺市職員の職の設置に関する規則(昭和47年京田辺市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月15日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第37号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月24日規則第60号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年7月12日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 条例第1条第2項に規定する室
室 | 係 |
安心まちづくり室 | 防災安全係 |
輝くこども未来室 | 企画係 保育幼稚園係 |
2 条例第1条第1項に規定する部
部 | 室・課 | 係(課に属する室) |
企画政策部 | 企画調整室 | 企画調整係 |
秘書広報課 | 秘書係 広報広聴係 | |
都市みらい室 | ||
総務部 | 総務室 | 総務調整係 文書統計係 |
財政課 | 財政係 | |
職員課 | 人事研修係 給与厚生係 | |
管財課 | 管財係 | |
デジタル情報課 | デジタル政策係 情報システム係 | |
市民部 | 市民政策推進室 |
|
市民参画課 | 市民活動推進係 地学連携推進係 | |
税務課 | 市民税係 資産税係 収納係 | |
国保医療課 | 国保係 医療係 | |
市民年金課 | 戸籍住民係 年金係 | |
人権啓発推進課 | 人権啓発係 男女共同参画係 | |
文化・スポーツ振興課 | 文化振興係 スポーツ振興係 | |
市史編さん室 | ||
健康福祉部 | 健康福祉政策推進室 | |
社会福祉課 | 地域福祉係 保護係 | |
障がい福祉課 | 障がい者福祉係 障がい者支援係 | |
子育て支援課 | 母子児童係 家庭児童相談係 | |
高齢者支援課 | 高齢者支援係 地域包括支援係 | |
介護保険課 | 介護保険係 | |
健康推進課 | 健康企画係 健康推進係 | |
新型コロナウイルスワクチン接種対策室 | ||
建設部 | 建設政策推進室 | |
計画交通課 | 都市計画係 交通対策係 | |
開発指導課 | 建築指導係 建築住宅係 | |
都市整備課 | 土木係 | |
施設管理課 | 維持管理係 維持修繕係 | |
公園緑地課 | 公園緑地係 | |
経済環境部 | 経済環境政策推進室 |
|
産業振興課 | 産業支援係 商工観光係 | |
農政課 | 農業振興係 農地活性係 | |
環境課 | 環境政策係 生活環境係 | |
清掃衛生課 | ||
ごみ広域処理推進課 |
別表第2(第3条関係)
安心まちづくり室
係 | 分掌事務 |
防災安全係 | (1) 安全・安心のまちづくりの推進に関すること。 (2) 防災及び危機管理に関すること。 (3) 地域防災計画、防災訓練及び防災パトロールに関すること。 (4) 防災会議及び防災に係る関係機関との連絡調整に関すること。 (5) 国民保護に関すること。 (6) 自主防災組織に関すること。 (7) 防犯に関すること。 (8) 防犯灯に関すること。 (9) 安心まちづくり室の施策及び事業の企画、立案、調査及び調整に関すること。 (10) 安心まちづくり室の財務(予算、決算等)に関すること。 (11) 安心まちづくり室の行政評価制度、目標管理等に関すること。 (12) 安心まちづくり室の事務改善及び業務の効率化・適正化に関すること。 (13) 安心まちづくり室所属職員の能力開発等育成指導に関すること。 (14) その他防災安全に関すること。 (15) 室の庶務に関すること。 |
輝くこども未来室
係 | 分掌事務 |
企画係 | (1) こども施策の総合的な推進に関すること。 (2) 就学前教育・保育に係るビジョンの推進に関すること。 (3) 保幼小の連携強化に関すること。 (4) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。 (5) 子ども・子育て会議に関すること。 (6) 市立認定こども園、保育所等の施設配置に関すること。 (7) 認定こども園、保育所等の施設整備に関すること。 (8) 少子化社会対策の調査、研究並びに総合的な企画及び調整に関すること。 (9) 輝くこども未来室の施策及び事業の企画、立案、調査及び調整に関すること。 (10) 輝くこども未来室の財務(予算、決算等)に関すること。 (11) 輝くこども未来室の行政評価制度、目標管理等に関すること。 (12) 輝くこども未来室の事務改善及び業務の効率化・適正化に関すること。 (13) 輝くこども未来室所属職員の能力開発等育成指導に関すること。 (14) その他企画に関すること。 (15) 教育委員会の権限に属する事務の補助執行に係る市立幼稚園の設置、管理及び廃止並びに市立幼稚園に属する財産の管理に関すること。 (16) 室の庶務に関すること。 |
保育幼稚園係 | (1) 市立認定こども園、保育所等の運営・指導に関すること。 (2) 認定こども園、保育所等の保育料に関すること。 (3) 市立認定こども園、保育所等の児童の保健に関すること。 (4) 市立認定こども園、保育所等の施設管理に関すること。 (5) 私立認定こども園、保育所等の指導及び助成に関すること。 (6) 認定こども園、保育所等での一時的保育事業に関すること。 (7) 病児保育事業に関すること。 (8) 地域型保育事業、認可外保育事業等に関すること。 (9) 教育委員会の権限に属する事務の補助執行に係る園児の入園、転園、保健、安全等、市立幼稚園の設備等の整備及び環境衛生、市立幼稚園に勤務する職員の研修、幼稚園に関する調査統計並びに市立幼稚園での預かり保育に関すること。 (10) その他認定こども園、保育所等に関すること。 |
企画政策部
室・課 | 係 | 分掌事務 |
企画調整室 | 企画調整係 | (1) 各部の政策推進室等との政策調整に関すること。 (2) 市政の総合企画及び立案に関すること。 (3) 市政振興に関する重要施策の調査、研究及び企画立案に関すること。 (4) 市政施策の資料収集、調査及び保管に関すること。 (5) 企画政策部所管事務に関する市民からの問い合わせ、苦情等の処理に係る調整に関すること。 (6) 市長の特命事項に係る調査、研究及び立案に関すること。 (7) 副市長所管の事業に係る事務等の調査、研究、立案及び総合調整に関すること。 (8) 施政方針に関すること。 (9) 総合計画の策定及び進行管理に関すること。 (10) まち・ひと・しごと創生総合戦略(地方創生)に関すること。 (11) 関西文化学術研究都市の整備促進に関すること。 (12) 国、京都府等への要望に関すること。 (13) 行政評価に関すること。 (14) 地方分権に係る調整に関すること。 (15) 事務改善の企画立案に関すること。 (16) 職員提案制度に関すること。 (17) 総合教育会議並びに教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。 (18) 行政改革に関すること。 (19) 企画政策部に属する課の総合計画の総合調整、進行管理及び推進に関すること。 (20) 企画政策部に属する課の連絡調整に関すること。 (21) 企画政策部に属する課に関する施策及び事業の企画、立案、調査及び調整に関すること。 (22) 企画政策部に属する課の財務(予算、決算等)に関すること。 (23) 企画政策部の行政評価制度、目標管理等に関すること。 (24) 企画政策部に属する課の事務改善及び業務の効率化・適正化に関すること。 (25) 企画政策部所属職員の能力開発等育成指導に関すること。 (26) その他企画に関すること。 (27) 室の庶務に関すること。 |
秘書広報課 | 秘書係 | (1) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (2) 交際及び渉外に関すること。 (3) 名誉市民及び自治功労者に関すること。 (4) 市民等の表彰に関すること。 (5) 寄附等のほう賞に関すること。 (6) 市行事に係る市長及び副市長の日程調整に関すること。 (7) 市長会及び市長所属各種団体等に関すること。 (8) 秘書の特命事項に関すること。 (9) その他秘書に関すること。 (10) 課の庶務に関すること。 |
広報広聴係 | (1) 広報活動並びに広報発行物の総合企画及び調整に関すること。 (2) 市政の普及及び宣伝に関すること。 (3) 広報資料の収集及び提供に関すること。 (4) 広報紙等の企画、編集及び発行に関すること。 (5) 広報掲示場に関すること。 (6) 報道機関との連絡調整に関すること。 (7) 市内施設見学に関すること。 (8) 出前講座に関すること。 (9) 情報通信技術等による広報に関すること。 (10) 市政に対する市民の意識調査に関すること。 (11) 市のホームページの管理及び運営に関すること。 (12) 自衛官及び自衛官候補生の募集等に関すること。 (13) その他広報広聴に関すること。 | |
都市みらい室 | (1) 中心市街地のまちづくりの企画、調査及び計画に関すること。 (2) 中心市街地のまちづくりに係る地権者組織の支援に関すること。 (3) 中心市街地のまちづくりに係る関係機関との協議及び調整に関すること。 (4) 室の庶務に関すること。 |
総務部
室・課 | 係 | 分掌事務 |
総務室 | 総務調整係 | (1) 経営会議等関係会議並びに他の部、課等及び関係機関との総合連絡調整に関すること。 (2) 各部の政策推進室等との総合連絡調整及び総括に関すること。 (3) 総務部所管事務に関する市民からの問い合わせ、苦情等の処理に係る調整に関すること。 (4) 市議会の招集並びに議案の審査及び提出に関すること。 (5) 市議会に係る関係部、課等との会議及び連絡調整に関すること。 (6) 儀式、記念式典等の総括に関すること。 (7) 公告式に関すること。 (8) 条例、規則等の審査並びに制定及び改廃に関すること。 (9) 条例規則等制定審議会に関すること。 (10) 例規及び諸法令の解釈運用に関すること。 (11) 例規集の編さん及び加除に関すること。 (12) 行政組織に関すること。 (13) 市議会政務活動費の交付に関すること。 (14) 市長の資産等の公開に関すること。 (15) 行政不服審査に関すること。 (16) 行政手続に関すること。 (17) 顧問弁護士及び行政訴訟に関すること。 (18) 平和都市の推進に関すること。 (19) 他の部、課等に属さない事項等の処理に関すること。 (20) 総務部に属する課の総合計画の総合調整、進行管理及び推進に関すること。 (21) 総務部に属する課の連絡調整に関すること。 (22) 総務部に属する課に関する施策及び事業の企画、立案、調査及び調整に関すること。 (23) 総務部に属する課の財務(予算、決算等)に関すること。 (24) 総務部の行政評価制度、目標管理等に関すること。 (25) 総務部に属する課の事務改善及び業務の効率化・適正化に関すること。 (26) 総務部所属職員の能力開発等育成指導に関すること。 (27) 室の庶務に関すること。 |
文書統計係 | (1) 情報公開に関すること。 (2) 個人情報の保護に関すること。 (3) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 (4) 行政不服審査会に関すること。 (5) 書庫の管理に関すること。 (6) 図書、法令集及び刊行物の管理に関すること。 (7) 公文書の収受、発送、配布、保存等の文書管理に関すること。 (8) 公印の登録及び保管に関すること。 (9) 郵便物、信書便物、小荷物等の受領及び発送に関すること。 (10) 市発行の書籍等に関すること。 (11) 文書の審査に関すること。 (12) 基幹統計調査及び諸統計に関すること。 (13) 統計調査資料の収集及び保管に関すること。 (14) 統計書、調査書等の編集発行に関すること。 (15) その他文書管理及び統計に関すること。 | |
財政課 | 財政係 | (1) 予算の編成に関すること。 (2) 予算の執行及び執行状況の調査に関すること。 (3) 財政計画及び財政状況の公表に関すること。 (4) 主要施策の進行管理及び成果に関すること。 (5) 国、府補助金等の調整に関すること。 (6) 市債及び一時借入金に関すること。 (7) 地方交付税、地方譲与税等に関すること。 (8) 利子割交付金その他の交付金に関すること。 (9) 寄附金の採納に関すること。 (10) 予備費に関すること。 (11) 京都府市町村事務委任交付金に関すること。 (12) 財政調整基金に関すること。 (13) 減債基金に関すること。 (14) 各種基金の総括に関すること。 (15) 市財政の運営及び決算統計に関すること。 (16) 公営企業会計の調整に関すること。 (17) 特別会計の調整に関すること。 (18) 学研都市京都土地開発公社に関すること。 (19) その他財政に関すること。 (20) 課の庶務に関すること。 |
職員課 | 人事研修係 | (1) 職員の定数に関すること。 (2) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。 (3) 職員の研修及び人材育成に関すること。 (4) 職員の人事評価制度に関すること。 (5) 職員の健康管理に関すること。 (6) 職員の公務災害補償に関すること。 (7) 職員の勤務時間及び勤務条件に関すること。 (8) 職員団体に関すること。 (9) 職員衛生委員会に関すること。 (10) 職員の相談及び人事における訴訟に関すること。 (11) 委員会、審議会、協議会等の委員の特別職の任免に関すること。 (12) 職員懲戒審議会に関すること。 (13) 公益通報者保護制度(職員等からの通報に限る。)に関すること。 (14) 人事の特命事項及び他の任命権者との連絡調整に関すること。 (15) インターンシップ等に関すること。 (16) その他人事研修に関すること。 (17) 課の庶務に関すること。 |
給与厚生係 | (1) 職員の給与及び旅費に関すること。 (2) 職員の昇給、昇格等に関すること。 (3) 共済組合、厚生会、退職手当組合、社会保険等に関すること。 (4) 特別職報酬等審議会に関すること。 (5) 委員会、審議会、協議会等の委員の特別職の報酬に関すること。 (6) 職員の被服等の貸与に関すること。 (7) 職員の福利厚生に関すること。 (8) 退職職員に関すること。 (9) その他給与厚生に関すること。 | |
管財課 | 管財係 | (1) 市町の境界に関すること。 (2) 町の区域又はその名称に関すること。 (3) 市有財産(各課主管の公有財産及び教育財産を除く。)の管理及び処分に関すること。 (4) 市有財産の貸付け、使用料の徴収等の総括に関すること。 (5) 私有財産等の借上げ等の総括に関すること。 (6) 財産台帳の記録及び整備に関すること。 (7) 市有建物の災害共済保険に関すること。 (8) 市有財産の管理及び処分の総括に関すること。 (9) 物品の入札、見積り及び契約に関すること。 (10) 物品、役務等における入札参加者及び指名業者の資格審査に関すること。 (11) 各課が処理する契約事務の調整に関すること。 (12) 庁舎等の管理に関すること。 (13) 庁舎内会議室の使用及び庁内放送に関すること。 (14) コミュニティホールの管理運営に関すること。 (15) 公用車の管理及び運行に関すること。 (16) 公用車の運転業務及び車両保険に関すること。 (17) 電話の交換業務及び保守に関すること。 (18) 各種事務機器の管理に関すること。 (19) 松井財産区に関すること。 (20) 松井財産区特別会計に関すること。 (21) その他管財に関すること。 (22) 課の庶務に関すること。 |
デジタル情報課 | デジタル政策係 | (1) 行政デジタル化の総合的な企画及び調整に関すること。 (2) デジタル技術を活用したまちづくりに関すること。 (3) 社会保障・税番号制度の総括に関すること。 (4) マイナンバーを活用した施策に関すること。 (5) その他デジタル政策に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 |
情報システム係 | (1) 地上デジタル放送に関する情報の提供に関すること。 (2) 情報システムの企画、研究及び開発に関すること。 (3) 情報システムの統括的管理及び運用に関すること。 (4) 情報システムのセキュリティ対策に関すること。 (5) 情報ネットワークの整備及び運用に関すること。 (6) 電算室、電子計算機等の運用管理に関すること。 (7) その他情報システムに関すること。 |
市民部
室・課 | 係(課に属する室) | 分掌事務 |
市民政策推進室 |
| (1) 市民部所管事務に関する市民からの問い合わせ、苦情等の処理に係る調整に関すること。 (2) いじめ調査委員会に関すること。 (3) 市民部に属する課の総合計画の総合調整、進行管理及び推進に関すること。 (4) 市民部に属する課の連絡調整に関すること。 (5) 市民部に属する課に関する施策及び事業の企画、立案、調査及び調整に関すること。 (6) 市民部に属する課の財務(予算、決算等)に関すること。 (7) 市民部の行政評価制度、目標管理等に関すること。 (8) 市民部に属する課の事務改善及び業務の効率化・適正化に関すること。 (9) 市民部所属職員の能力開発等育成指導に関すること。 (10) 室の庶務に関すること。 |
市民参画課 | 市民活動推進係 | (1) 市民参画の推進に関すること。 (2) 市民との協働の推進に関すること。 (3) 市民憲章、市歌等の推進に関すること。 (4) 区・自治会、自治振興及び地縁団体に関すること。 (5) 京田辺市立北部住民センターに関すること。 (6) 京田辺市立中部住民センターに関すること。 (7) 京田辺市立南部まちづくりセンターに関すること。 (8) その他市民活動の推進に関すること。 (9) 課の庶務に関すること。 |
地学連携推進係 | (1) 大学等との連携及び協働に関すること。 (2) 京田辺市大学連携ディスカバリーベースに関すること。 (3) 国際交流の推進に関すること。 (4) 多文化共生に関すること。 (5) 国際交流基金に関すること。 (6) 国内の他都市との交流に関すること。 | |
税務課 | 市民税係 | (1) 個人市民税の賦課及び調定に関すること。 (2) 法人市民税の賦課及び調定に関すること。 (3) 市民税の課税台帳等の整理保管に関すること。 (4) 市民税の減免に関すること。 (5) 府民税に関すること。 (6) たばこ税に関すること。 (7) 入湯税に関すること。 (8) 課税証明等の発行に関すること。 (9) その他市民税に関すること。 (10) 課の庶務に関すること。 |
資産税係 | (1) 固定資産の評価及び償却資産の申告受付に関すること。 (2) 固定資産税及び都市計画税の賦課及び調定に関すること。 (3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (4) 固定資産課税台帳等の整理保管に関すること。 (5) 固定資産税及び都市計画税の減免に関すること。 (6) 固定資産課税台帳記載事項証明等に関すること。 (7) 固定資産評価員に関すること。 (8) 鉱産税に関すること。 (9) 特別土地保有税に関すること。 (10) 住宅用家屋の登録免許税の軽減に関すること。 (11) その他固定資産税に関すること。 | |
収納係 | (1) 市税の徴収に関すること。 (2) 市税の督促に関すること。 (3) 納税相談に関すること。 (4) 市税の滞納処分及び不納欠損に関すること。 (5) 市税の口座振替及び消込みに関すること。 (6) 市税の過誤納金の還付及び充当に関すること。 (7) 納税証明に関すること。 (8) 府民税の受託徴収に関すること。 (9) 京都地方税機構との連携に関すること。 (10) 軽自動車税の賦課及び調定に関すること。 (11) 原動機付自転車等の諸届の受理及び標識の交付に関すること。 (12) 軽自動車税の減免に関すること。 (13) その他収納に関すること。 | |
国保医療課 | 国保係 | (1) 国民健康保険税の賦課、調定及び徴収に関すること。 (2) 国民健康保険各種届の受理及び被保険者証の交付に関すること。 (3) 国民健康保険の保険給付に関すること。 (4) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。 (5) 国民健康保険団体連合会に関すること。 (6) 国民健康保険事業財政調整基金に関すること。 (7) 国民健康保険特別会計に関すること。 (8) 診療報酬明細書の点検に関すること。 (9) 医療費統計に関すること。 (10) 退職者医療制度に関すること。 (11) 介護保険第2号被保険者に関すること。 (12) 国民健康保険税及び一部負担金の減免に関すること。 (13) 特定健康診査等その他の保健事業の企画及び実施に関すること。 (14) その他国民健康保険事業に関すること。 (15) 課の庶務に関すること。 |
医療係 | (1) 後期高齢者医療及び後期高齢者医療特別会計に関すること。 (2) 後期高齢者医療被保険者の資格管理に関すること。 (3) 後期高齢者医療の保険料の通知及び徴収に関すること。 (4) 後期高齢者医療被保険者証の交付及び各種届の受理に関すること。 (5) 後期高齢者医療の保健事業に関すること。 (6) 京都府後期高齢者医療広域連合との調整に関すること。 (7) 福祉医療(老人・障害者・ひとり親)に関すること。 (8) 重度心身障害老人健康管理事業に関すること。 (9) 高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業に関すること。 (10) その他医療に関すること。 | |
市民年金課 | 戸籍住民係 | (1) 住民基本台帳関係各種届出受付及び証明書の作成交付に関すること。 (2) 印鑑登録及び証明に関すること。 (3) 戸籍関係各種届出受付及び証明書の作成交付に関すること。 (4) 住民基本台帳の閲覧に関すること。 (5) マイナンバー通知書及びマイナンバーカードの交付に関すること。 (6) 公的個人認証サービス事務に関すること。 (7) 自動車の臨時運行の許可に関すること。 (8) 窓口サービスコーナーに関すること。 (9) 窓口事務による関係部、課等との連絡調整に関すること。 (10) 来庁者等の庁内案内等に関すること。 (11) 本籍、住所、身元等の照会、回答及び整理に関すること。 (12) 埋火葬許可証及び改葬許可証の交付に関すること。 (13) 人口動態に関すること。 (14) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項に基づく通知に関すること。 (15) 在留関連事務に関すること。 (16) 民事及び刑事事項に関する記録及び証明に関すること。 (17) その他戸籍及び住民基本台帳に関すること。 (18) 課の庶務に関すること。 |
年金係 | (1) 国民年金被保険者の資格等に関すること。 (2) 国民年金の各種届及び各種裁定請求書の受付及び進達に関すること。 (3) 国民年金保険料の免除及び学生納付特例の申請に関すること。 (4) 老齢福祉年金に関すること。 (5) 在日外国人特別給付金に関すること。 (6) 特別障害給付金に関すること。 (7) 年金相談に関すること。 (8) その他国民年金に関すること。 | |
人権啓発推進課 | 人権啓発係 | (1) 人権施策の調査研究、企画調整及び推進に関すること。 (2) 人権擁護委員に関すること。 (3) 人権関係の部、課等及び関係団体等との連絡調整に関すること。 (4) 京田辺市立三山木福祉会館に関すること。 (5) 京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合に関すること。 (6) 市民相談に関すること。 (7) 市民相談事項等の関係部、課等との連絡調整に関すること。 (8) 行政相談及び行政相談委員に関すること。 (9) 犯罪被害者等の支援施策に関すること。 (10) 公益通報者保護制度(外部の労働者からの通報に限る。)に関すること。 (11) 再犯防止に関すること。 (12) その他人権施策及び市民相談に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 |
男女共同参画係 | (1) 男女共同参画計画に関すること。 (2) 男女共同参画審議会等に関すること。 (3) 男女共同参画に関する施策の調査研究、企画調整及び推進に関すること。 (4) 男女共同参画推進員に関すること。 (5) 男女共同参画週間事業に関すること。 (6) 男女共同参画に係る団体等との連絡調整に関すること。 (7) 女性相談に関すること。 (8) 女性交流支援ルームに関すること。 (9) その他男女共同参画に関すること。 | |
文化・スポーツ振興課 | 文化振興係 | (1) 文化振興計画に関すること。 (2) 文化行政の企画及び調整に関すること。 (3) 文化・芸術の振興に関すること。 (4) 市民まつりに関すること。 (5) 文化財の保護に関すること。 (6) 文化財保護審議会に関すること。 (7) 文化財保護団体に関すること。 (8) 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。 (9) その他文化行政に関すること。 (10) 課の庶務に関すること。 |
スポーツ振興係 | (1) スポーツ推進計画に関すること。 (2) スポーツの総合企画及び調整に関すること。 (3) スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。 (4) スポーツ推進審議会に関すること。 (5) スポーツ推進委員に関すること。 (6) スポーツの指導者育成に関すること。 (7) 総合体育大会に関すること。 (8) スポーツ相談に関すること。 (9) 全国小学生ハンドボール大会に関すること。 (10) 市民のスポーツ活動のための学校体育施設利用に関すること。 (11) 京田辺市野外活動センターに関すること。 (12) 有料公園施設の管理運営に関すること。 (13) ツアー・オブ・ジャパン京都ステージに関すること。 (14) ワールドマスターズゲームズに関すること。 (15) その他スポーツ振興に関すること。 | |
市史編さん室 | (1) 市史編さん委員会に関すること。 (2) 歴史資料の収集、活用等に関すること。 (3) その他市史編さんに関すること。 |
健康福祉部
室・課 | 係(課に属する室) | 分掌事務 |
健康福祉政策推進室 |
| (1) 福祉事務所の庶務に関すること。 (2) 福祉事務所の公印の管理に関すること。 (3) 健康福祉部所管事務に関する市民からの問い合わせ、苦情等の処理に係る調整に関すること。 (4) 災害時要配慮者避難支援対策に関すること。 (5) 社会福祉法人の設立認可、指導監査、定款変更、業務停止命令等に関すること。 (6) 社会福祉法人の現況報告及び社会福祉充実計画の承認に関すること。 (7) 第二種社会福祉事業(隣保事業に限る。)の開始届出受理等に関すること。 (8) 社会福祉法人認可・社会福祉施設整備等審査会に関すること。 (9) 介護保険事業所の指導監査及び集団指導に関すること。 (10) 健康福祉部に属する課の総合計画の総合調整、進行管理及び推進に関すること。 (11) 健康福祉部に属する課の連絡調整に関すること。 (12) 健康福祉部に属する課に関する施策及び事業の企画、立案、調査及び調整に関すること。 (13) 健康福祉部に属する課の財務(予算、決算等)に関すること。 (14) 健康福祉部の行政評価制度、目標管理等に関すること。 (15) 健康福祉部に属する課の事務改善及び業務の効率化・適正化に関すること。 (16) 健康福祉部所属職員の能力開発等育成指導に関すること。 (17) 室の庶務に関すること。 |
社会福祉課 | 地域福祉係 | (1) 地域福祉計画に関すること。 (2) 民生委員及び児童委員に関すること。 (3) 民生児童委員協議会に関すること。 (4) 社会福祉協議会に関すること。 (5) 戦傷病者、戦没者遺族及び引揚者の援護に関すること。 (6) 戦没者追悼式に関すること。 (7) 戦没者遺族会に関すること。 (8) 京田辺市立社会福祉センターに関すること。 (9) 勤労者住宅融資制度に関すること。 (10) 勤労者福祉に関すること。 (11) 労政に関すること。 (12) 生活困窮者対策事業に関すること。 (13) くらしサポート資金の貸付けに関すること。 (14) 災害救助及び災害見舞金に関すること。 (15) 災害義援金の受付に関すること。 (16) 成年後見制度(市長申立て)に関すること。 (17) 日本赤十字社京都府支部京田辺市地区の事務に関すること。 (18) 中国残留邦人等の支援に関すること。 (19) 中国残留邦人等支援給付費及び生活保護費の支給に関すること。 (20) 生活保護経理事務に関すること。 (21) 生活保護世帯のし尿くみ取り券に係る市民窓口及び関連業務に関すること。 (22) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 (23) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条における死亡人の取扱いに関すること。 (24) その他地域福祉に関すること。 (25) 課の庶務に関すること。 |
保護係 | (1) 生活保護の運営及び指導に関すること。 (2) 生活保護の決定及び実施に関すること。 (3) その他生活保護に関すること。 | |
障がい福祉課 | 障がい者福祉係 | (1) 障害者施策の計画及び立案に関すること。 (2) 身体障害者手帳に関すること。 (3) 療育手帳に関すること。 (4) 精神障害者保健福祉手帳に関すること。 (5) 障害者のスポーツに関すること。 (6) 手話通訳等に関すること。 (7) 障害者関係団体に関すること。 (8) 地域自立支援協議会に関すること。 (9) 障害者施設製品の販売促進に関すること。 (10) 諸証明に関すること。 (11) 自殺予防対策に関すること。 (12) 障害者差別解消に関すること。 (13) 障害者の就労支援に関すること。 (14) その他障害者福祉に関すること。 (15) 課の庶務に関すること。 |
障がい者支援係 | (1) 介護給付費に関すること。 (2) 訓練等給付費に関すること。 (3) 自立支援医療に関すること。 (4) 特別障害者手当等に関すること。 (5) 補装具費の支給等に関すること。 (6) 障害児福祉サービスに関すること。 (7) 相談支援に関すること。 (8) 障害者介護給付費等支給認定審査会に関すること。 (9) 地域生活支援事業に関すること。 (10) 障がい者の相談支援事業に関すること。 (11) 障害者権利擁護に関すること。 (12) その他障がい者支援に関すること。 | |
子育て支援課 | 母子児童係 | (1) 母子、寡婦及び父子家庭の福祉に関すること。 (2) 母子・父子福祉団体に関すること。 (3) 母子家庭奨学金に関すること。 (4) 高等学校奨学金に関すること。 (5) 児童手当に関すること。 (6) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (7) 特別児童福祉手当、心身障害児童特別手当等に関すること。 (8) 子育て支援医療費助成事業に関すること。 (9) 青少年の健全育成に関すること。 (10) 児童館に関すること。 (11) 児童福祉週間の事業に関すること。 (12) 交通遺児に関すること。 (13) 助産施設及び母子生活支援施設への入所に関すること。 (14) 地域子育て支援拠点事業に関すること。 (15) ファミリー・サポート・センターに関すること。 (16) 利用者支援事業に関すること。 (17) 子育て世代包括支援センターに関すること。 (18) 母子・父子健康手帳の交付、妊産婦健康診査等妊娠・出産期保健に関すること。 (19) 乳幼児健康診査事業に関すること。 (20) 乳幼児健康相談事業に関すること。 (21) 乳児家庭全戸訪問事業等に関すること。 (22) 不妊治療及び不育症の助成に関すること。 (23) 子育て短期支援事業に関すること。 (24) 予防接種(児童)に関すること。 (25) 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業に関すること。 (26) 産前・産後ホームヘルパー派遣事業に関すること。 (27) 産前・産後サポート事業及び産後ケア事業に関すること。 (28) 発達障害児等早期療育支援事業に関すること。 (29) 未熟児養育医療給付事業に関すること。 (30) 子育てワンストップサービス構築に関すること。 (31) 出産・子育て応援交付金に関すること。 (32) その他子育て支援及び児童育成に関すること。 (33) 課の庶務に関すること。 |
家庭児童相談係 | (1) 家庭児童相談室の運営及び相談業務に関すること。 (2) 要保護児童対策地域協議会に関すること。 (3) 児童虐待防止に係る啓発活動に関すること。 (4) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。 (5) その他家庭児童相談に関すること。 | |
高齢者支援課 | 高齢者支援係 | (1) 老人福祉施設等の企画調整、設置指定等に関すること。 (2) 老人福祉関係団体の育成援助に関すること。 (3) 敬老事業に関すること。 (4) 高齢者の在宅生活支援事業に関すること。 (5) 高齢者いきいきポイント事業に関すること。 (6) 老人保護措置事業に関すること。 (7) 高齢者実態把握調査に関すること。 (8) 高齢者居場所づくりに関すること。 (9) シルバー人材センターに関すること。 (10) 老人福祉センターに関すること。 (11) 三山木老人いこいの家に関すること。 (12) その他高齢福祉に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 |
地域包括支援係 | (1) 地域包括支援センターに関すること。 (2) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。 (3) 総合相談支援業務に関すること。 (4) 権利擁護及び高齢者虐待に関すること。 (5) 介護予防ケアマネジメントに関すること。 (6) 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。 (7) 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。 (8) 認知症総合支援事業に関すること。 (9) 地域ケア会議推進事業に関すること。 (10) その他地域包括支援に関すること。 | |
介護保険課 | 介護保険係 | (1) 高齢者保健福祉計画に関すること。 (2) 介護保険特別会計に関すること。 (3) 介護保険事業の企画、立案等に関すること。 (4) 介護保険被保険者の資格管理及び被保険者証に関すること。 (5) 保険給付、特別給付等に関すること。 (6) 介護保険料の決定、徴収等に関すること。 (7) 介護保険料及び利用料の減免に関すること。 (8) 介護認定等に関すること。 (9) 介護認定審査会に関すること。 (10) 介護に関する相談及び苦情処理に関すること。 (11) 介護相談員派遣事業に関すること。 (12) 介護保険事業所の指定、更新等に関すること。 (13) その他介護保険に関すること。 (14) 課の庶務に関すること。 |
健康推進課 | 健康企画係 | (1) 保健対策に係る企画、立案及び調整に関すること。 (2) 健康増進計画・食育推進計画に関すること。 (3) 健康づくり推進協議会に関すること。 (4) 健康づくりの普及及び指導に関すること。 (5) 食生活改善及び推進員協議会に関すること。 (6) 食育の推進に関すること。 (7) 市嘱託医、医師会等に関すること。 (8) 休日応急診療所及び保健センターの管理運営に関すること。 (9) 休日応急診療所特別会計に関すること。 (10) 新型インフルエンザ等感染症対策事業に関すること。 (11) 献血に関すること。 (12) 骨髄ドナー助成に関すること。 (13) 食品衛生に関すること。 (14) 簡易専用水道に関すること。 (15) 保健師等の活動全般の総括に関すること。 (16) 保健師等の人材育成に関すること。 (17) その他健康企画及び保健衛生に関すること。 (18) 課の庶務に関すること。 |
健康推進係 | (1) 健康手帳の交付に関すること。 (2) 健康相談及び健康教育に関すること。 (3) 訪問指導等に関すること。 (4) 生活習慣病予防に係る健康診査及び保健指導の実施に関すること。 (5) 各種がん検診及びがん予防に関すること。 (6) 結核住民検診に関すること。 (7) 肝炎ウイルス検診に関すること。 (8) 骨粗しょう症予防検診に関すること。 (9) 歯周疾患検診に関すること。 (10) 予防接種(成人)に関すること。 (11) その他健康推進及び保健予防に関すること。 | |
新型コロナウイルスワクチン接種対策室 | (1) 新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。 |
建設部
室・課 | 係 | 分掌事務 |
建設政策推進室 |
| (1) 建設事業に係る他の部・課等及び関係機関との総合連絡調整に関すること。 (2) 建設部所管事務に関する市民からの問い合わせ、苦情等の処理に係る調整に関すること。 (3) 公共工事の入札等の適正化促進に関すること。 (4) 国、京都府等の事業との連絡調整に関すること。 (5) 国道307号改良促進協議会に関すること。 (6) 木津川治水会に関すること。 (7) 公共事業再評価審査委員会に関すること。 (8) 用地買収の単価の調整に関すること。 (9) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に関すること。 (10) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関すること。 (11) 建設事業等における入札及び契約に関すること。 (12) 建設工事等における入札参加者及び指名業者の資格審査に関すること。 (13) 建設事業等入札・契約事務審査委員会等に関すること。 (14) 市が施行する工事の検査(受託工事を含む。)及び進行管理に関すること。 (15) 工事の調整及び設計審査に関すること。 (16) 市の工事等に係る工法及び歩掛の調整並びに仕様書の調整に関すること。 (17) 技術職員及び業者の指導に関すること。 (18) 建設部に属する課の総合計画の総合調整、進行管理及び推進に関すること。 (19) 建設部に属する課の連絡調整に関すること。 (20) 建設部に属する課に関する施策及び事業の企画、立案、調査及び調整に関すること。 (21) 建設部に属する課の財務(予算、決算等)に関すること。 (22) 建設部の行政評価制度、目標管理等に関すること。 (23) 建設部に属する課の事務改善及び業務の効率化・適正化に関すること。 (24) 建設部所属職員の能力開発等育成指導に関すること。 (25) 室の庶務に関すること。 |
計画交通課 | 都市計画係 | (1) 都市計画の基礎調査、計画、立案、決定等に関すること。 (2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)、地域地区(用途地域、高度地区、防火地域、準防火地域、生産緑地等)、地区計画等の決定及び変更に関すること。 (3) 住居表示に関すること。 (4) 都市計画基図等の作成及び保管に関すること。 (5) 都市計画審議会に関すること。 (6) 都市計画マスタープランに関すること。 (7) 立地適正化計画に関すること。 (8) 都市計画施設等の区域内等における建築の許可に関すること。 (9) 駐車場法(昭和32年法律第106号)による路外駐車場の設置届出の受理等に関すること。 (10) 市等が行う都市計画事業の認可に関すること。 (11) 組合施行等による土地区画整理事業の認可等に関すること。 (12) 国土交通省所管交付金事業の総括事務に関すること。 (13) 屋外広告物の掲出の許可等に関すること。 (14) その他都市計画に関すること。 (15) 課の庶務に関すること。 |
交通対策係 | (1) 総合的な交通政策に関すること。 (2) 鉄道、バス等公共交通機関との調整に関すること。 (3) 鉄道整備計画等の企画、調整等に関すること。 (4) JR片町線の複線化促進及び駅舎等整備の促進に関すること。 (5) 公共交通の利用促進に関すること。 (6) 交通安全対策に係る関係機関及び関係部、課等との連絡調整に関すること。 (7) 交通安全運動に関すること。 (8) 交通安全対策特別交付金に関すること。 (9) 交通安全対策協議会に関すること。 (10) 自転車駐車場の整備及び管理に関すること。 (11) 放置自転車対策に関すること。 (12) バリアフリー基本構想の進行管理に関すること。 (13) あんしん歩行エリア整備計画の進行管理に関すること。 (14) 地名表示板に関すること。 (15) その他交通対策に関すること。 | |
開発指導課 | 建築指導係 | (1) 開発行為等の指導に関すること。 (2) 開発事業の総合企画及び調整に関すること。 (3) 開発行為等紛争調停委員会に関すること。 (4) 開発行為で設置した公共施設の引継ぎに関すること。 (5) 建築確認申請事前協議、建築制限等の指導に関すること。 (6) 課税特例に係る優良住宅の認定等に関すること。 (7) 土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の許可に関すること。 (8) 宅地等の開発行為に関する審査委員会に関すること。 (9) 開発等に関し、関係部、課等との連絡調整に関すること。 (10) 開発関連公共施設整備基金に関すること。 (11) ラブホテル建築等規制審議会に関すること。 (12) その他開発指導に関すること。 |
建築住宅係 | (1) 市有建物の新改築及び営繕工事に関すること。 (2) 市有建物の災害復旧工事に関すること。 (3) 住宅施策に関すること。 (4) 市営住宅の入居及び入居者選考委員会に関すること。 (5) 市営住宅及び駐車場の使用料の徴収に関すること。 (6) 市営住宅及び関連施設の維持管理に関すること。 (7) 市営住宅の整備計画に関すること。 (8) 市営住宅整備基金に関すること。 (9) 木造住宅耐震化推進に関すること。 (10) 特定優良賃貸住宅に関すること。 (11) サービス付き高齢者向け住宅に関すること。 (12) がけ地近接危険住宅等の対策に関すること。 (13) 空家等対策に関すること。 (14) その他建築及び住宅に関すること。 (15) 課の庶務に関すること。 | |
都市整備課 | 土木係 | (1) 道路、橋梁、河川、排水路、公共下水道(雨水)、道路交通安全施設等の新設改良事業に関すること。 (2) 街路事業の調査及び事業実施に関すること。 (3) 治水に関すること。 (4) 公共土木施設の災害復旧事業に関すること。 (5) 水防活動に関すること。 (6) 開発行為等に係る公共施設の設置に関すること。 (7) 砂防及び急傾斜地崩壊防止事業に関すること。 (8) その他土木に関すること。 (9) 三山木地区の土地区画整理事業の事業計画及び実施計画に関すること。 (10) 三山木地区の土地区画整理事業の換地、登記及び清算に関すること。 (11) その他三山木地区の区画整理に関すること。 (12) 課の庶務に関すること。 |
施設管理課 | 維持管理係 | (1) 公共土木施設(道路、河川、排水路、公共下水道(雨水)等)の維持管理に関すること。 (2) 公共土木施設の台帳に関すること。 (3) 公共土木施設の境界明示及び財産管理に関すること。 (4) 道路の認定、廃止、区域の決定、供用の開始等に関すること。 (5) 公共土木施設の占用の申請及び占用料の徴収に関すること。 (6) 法定外公共物(道路、水路等)の占用及び占用料の徴収に関すること。 (7) 公共土木施設の監督処分に関すること。 (8) 地籍調査(一筆地調査)実施に関すること。 (9) 地籍調査管理事業に関すること。 (10) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)による土地取引の届出に関すること。 (11) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)による土地譲渡の場合等の届出受理、買取りの協議等に関すること。 (12) 地価公示及び地価調査に関すること。 (13) 市有財産の登記に関すること。 (14) その他公共土木施設の維持管理及び地籍用地に関すること。 (15) 土地開発基金に関すること。 (16) 課の庶務に関すること。 |
維持修繕係 | (1) 道路等のパトロール及び道路工事の交通制限に関すること。 (2) 公共土木施設の維持修繕に関すること。 (3) 道路照明施設に関すること。 (4) 道路反射鏡に関すること。 (5) 公共土木施設の行為の申請に関すること。 (6) 法定外公共物(道路、水路等)の工事の施行承認に関すること。 (7) 道路の接続、道路に関する工事の施行承認及び掘削工事に関すること。 (8) 公共土木施設に放置されている車両等の処理に関すること。 (9) その他公共土木施設の維持修繕に関すること。 | |
公園緑地課 | 公園緑地係 | (1) 緑のまちづくりの推進に関すること。 (2) 緑の基本計画に関すること。 (3) 水辺の散策路の計画及び整備に関すること。 (4) 田辺公園の拡張に係る計画及び整備に関すること。 (5) 都市公園、遊具等に関すること。 (6) 都市公園等の災害復旧事業に関すること。 (7) 開発行為等に係る公園、緑地等の設置に関すること。 (8) 開発行為等関連公園等整備基金に関すること。 (9) 緑化推進事業に関すること。 (10) 記念植樹に関すること。 (11) 緑地に関すること。 (12) 緑化推進事業に係る募金、寄附等に関すること。 (13) 都市緑化協会に関すること。 (14) その他緑のまちづくり及び公園緑地に関すること。 (15) 課の庶務に関すること。 |
経済環境部
室・課 | 係 | 分掌事務 |
経済環境政策推進室 |
| (1) 経済環境部所管事務に関する市民からの問い合わせ、苦情等の処理に係る調整に関すること。 (2) 産業振興ビジョンに関すること。 (3) 経済環境部に属する課の総合計画の総合調整、進行管理及び推進に関すること。 (4) 経済環境部に属する課の連絡調整に関すること。 (5) 経済環境部に属する課に関する施策及び事業の企画、立案、調査及び調整に関すること。 (6) 経済環境部に属する課の財務(予算、決算等)に関すること。 (7) 経済環境部の行政評価制度、目標管理等に関すること。 (8) 経済環境部に属する課の事務改善及び業務の効率化・適正化に関すること。 (9) 経済環境部所属職員の能力開発等育成指導に関すること。 (10) 室の庶務に関すること。 |
産業振興課 | 産業支援係 | (1) 産業立地の企画及び推進に関すること。 (2) 産業立地に係る総合調整に関すること。 (3) 産業立地に係る資料収集及び調査に関すること。 (4) 新たな産業等の創出に向けた企画、調整、関係機関等との連携に関すること。 (5) 新たな産業等の育成に向けた支援に関すること。 (6) 新たな受注の促進及び販路開拓に関すること。 (7) 新技術・新製品開発等各種支援に関すること。 (8) 産学官の連携促進に関すること。 (9) 企業間連携の支援に関すること。 (10) 産業立地に係る優遇措置に関すること。 (11) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。 (12) その他産業政策に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 |
商工観光係 | (1) 商工業の振興に関すること。 (2) 金融対策に関すること。 (3) 商工業の振興資金等の融資あっせんに関すること。 (4) 商店街の振興に関すること。 (5) 商工会に関すること。 (6) 商工業関係団体に関すること。 (7) 鉱業及び計量器に関すること。 (8) 観光に関すること。 (9) 観光施設の整備に関すること。 (10) 観光資源の調査、開発及びPRに関すること。 (11) 観光協会の支援に関すること。 (12) 伝統的工芸品に関すること。 (13) 信用保証協会に関すること。 (14) 消費生活センターに関すること。 (15) 消費生活の相談、啓発等に関すること。 (16) 消費者団体に関すること。 (17) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)及び消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく立入検査等に関すること。 (18) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく立入検査等に関すること。 (19) その他商工観光及び消費生活に関すること。 | |
農政課 | 農業振興係 | (1) 地域農業の振興に関すること。 (2) 農業振興地域整備計画に関すること。 (3) 農作物等の被害状況把握・支援に関すること。 (4) 農業振興協議会に関すること。 (5) 農業共済事業に関すること。 (6) 農地の利用調整に関すること。 (7) 地域農業者代表連絡会議代表者に関すること。 (8) 農業関係団体の育成援助に関すること。 (9) 農業特産物及び農茶業の振興に関すること。 (10) 地域農業の担い手育成及び支援に関すること。 (11) 農業資金等の融資あっせんに関すること。 (12) 良質米の生産出荷に関すること。 (13) 畜産業及び水産業に関すること。 (14) 家畜伝染病の予防に関すること。 (15) 林業に関すること。 (16) 治山及び造林に関すること。 (17) 公益社団法人薪甘南備山保存会に関すること。 (18) 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく届出等に関すること。 (19) 鳥獣の保護及び管理に関すること。 (20) 鳥獣捕獲等許可に関すること。 (21) 有害鳥獣の駆除に関すること。 (22) 農家組合による市民農園に関すること。 (23) その他農林水産に関すること。 (24) 課の庶務に関すること。 |
農地活性係 | (1) 土地改良事業に関すること。 (2) 農地及び農業用施設の災害復旧事業に関すること。 (3) 農業施設等の維持管理に関すること。 (4) 市単独農業基盤整備事業に関すること。 (5) ほ場整備に関すること。 (6) 中山間地域等直接支払制度に関すること。 (7) 多面的機能支払交付金に関すること。 (8) 土地改良区に関すること。 (9) その他農業土木に関すること。 | |
環境課 | 環境政策係 | (1) 環境分野の総合企画及び立案に関すること。 (2) 地球温暖化対策の推進に関すること。 (3) 環境市民パートナーシップに関すること。 (4) 自然環境保全の啓発に関すること。 (5) 動物適正飼養の啓発に関すること。 (6) 狂犬病の予防、飼犬登録等に関すること。 (7) 火葬料補助金に関すること。 (8) 公衆便所の管理に関すること。 (9) その他環境政策に関すること。 (10) 課の庶務に関すること。 |
生活環境係 | (1) 環境保全対策及び指導に関すること。 (2) 環境保全に係る各種届出の受理及び審査に関すること。 (3) 土採取の規制に関すること。 (4) 土砂等による埋立て等の規制に関すること。 (5) 産業廃棄物処理の連絡調整に関すること。 (6) 不法投棄未然防止の推進に関すること。 (7) 市営墓地の運営及び管理に関すること。 (8) 墓地の経営許可等に関すること。 (9) ペット霊園の設置等に関すること。 (10) あき地の除草等に関すること。 (11) 環境美化対策に関すること。 (12) 衛生害虫等の防駆除に関すること。 (13) 環境パトロールに関すること。 (14) その他環境保全に関すること。 | |
清掃衛生課 |
| (1) ごみ減量化及び循環型社会の推進に関すること。 (2) 事業系一般廃棄物対策に関すること。 (3) 環境衛生センターの整備事業に関すること。 (4) 環境衛生センターの維持管理に関すること。 (5) 環境衛生センターの労働安全衛生管理に関すること。 (6) ごみの収集、運搬及び処理作業に関すること。 (7) ごみ収集車の管理及び運行に関すること。 (8) ごみ収集委託業者に関すること。 (9) 不法投棄ごみの処理に関すること。 (10) ごみ減量3R推進事業に関すること。 (11) 容器包装等リサイクル計画に関すること。 (12) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)による対象機器の処理の受付に関すること。 (13) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)に基づく対象機器の適切な分別収集の推進に関すること。 (14) し尿の処理作業に関すること。 (15) し尿くみ取り券に関すること。 (16) し尿くみ取り委託業者に関すること。 (17) 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)に関すること。 (18) 動物の死体処理に関すること。 (19) ごみ減量化推進審議会に関すること。 (20) 緑泉園運営審議会に関すること。 (21) 天王碧水園運営審議会に関すること。 (22) 浄化槽に関すること。 (23) その他清掃衛生に関すること。 (24) 課の庶務に関すること。 |
ごみ広域処理推進課 | (1) 枚方京田辺環境施設組合との調整に関すること。 (2) ごみ広域処理施設の建設用地に関すること。 (3) 甘南備園施設整備連絡会に関すること。 (4) ごみ広域処理施設の建設に関すること。 (5) ごみ広域処理施設の周辺整備に関すること。 (6) 環境影響評価に関すること。 (7) その他ごみ広域処理施設に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 |