○京田辺市休日応急診療所設置、管理及び使用条例
昭和56年6月29日
条例第24号
(趣旨)
第1条 京田辺市休日応急診療所(以下「診療所」という。)の設置、管理及び使用に関しては、医療法(昭和23年法律第205号)その他関係法令及びこれに基づく命令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 本市に診療所を設置する。
(設置の目的)
第3条 診療所は、休日における住民の応急医療を行うとともに、住民の健康保持及び増進に寄与することを目的とする。
(名称及び所在地)
第4条 診療所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 京田辺市休日応急診療所
所在地 京田辺市田辺78番地
(京田辺市休日応急診療所運営委員会)
第5条 診療所に京田辺市休日応急診療所運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 診療所の運営の企画及び推進を図ること。
(2) 診療所での事故に対する対策、処理等を行うこと。
(3) 診療所の運営に関し調査研究を行うこと。
(4) その他必要な事項
2 委員会は、市長が委嘱し、又は任命する委員14人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(診療科目)
第6条 診療科目は、内科及び小児科とする。
(診療日)
第7条 診療日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休診日とすることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月31日
(4) 市長が特に必要と認める日
(職員)
第8条 診療所に医師、看護婦その他必要な職員を置く。
(診療費)
第9条 診療を受けた者は、診療費を負担しなければならない。
2 前項に規定する診療費の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた算定に関する基準により算定した額とする。
(診療費の納付)
第10条 診療を受けた者は、その負担すべき診療費を、その都度納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(手数料)
第11条 診断書、証明書等の交付手数料は、1通につき2,000円の範囲内において規則で定める額とし、その都度これを納付しなければならない。
(診療費等の減免)
第12条 市長は、特別の事情があると認めるときは、前3条に規定する診療費等を減免することができる。
(利用者の責務)
第13条 診療を受ける者は、所内の秩序を尊重し、条例、規則その他職員の指示に従わなければならない。
(利用制限)
第14条 市長は、次に掲げる者の利用を制限することができる。
(1) 酒気を帯びた者
(2) 動物をつれた者又は他人の迷惑となるような物品若しくは建物、設備その他の物件を損傷しうる物品を携帯する者
(3) 建物、設備その他の物件を損傷しようとする者又はこれらの行為をした者
(4) 前条の規定に違反した者
(5) その他管理上差し支えがあると認める者
(損害賠償)
第15条 診療を受ける者は、建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和58年1月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
11 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に存する合議体で別表に掲げる附属機関又は附則第2項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関に相当するもの(以下「旧審議会等」という。)が現に行っている調査、審査その他の手続は、それぞれ同表に掲げる附属機関又は附則第2項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関(以下「新附属機関」という。)が行う調査、審査その他の手続とみなす。
(委員の任期の特例)
12 この条例の施行の際現に従前の旧審議会等の委員である者は、それぞれ施行日に新附属機関の委員として委嘱され、又は任命された者とみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、別表に掲げる任期又は附則第2項から第10項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する任期にかかわらず、施行日における従前の旧審議会等の委員としてのそれぞれの任期の残任期間とする。