○京田辺市立保育所の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 本市に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童福祉施設として、保育を必要とする乳児、幼児その他の児童(以下「児童」という。)を保育するため、京田辺市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称、設置場所及び収容定員)

第2条 保育所の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

2 前項に定める各保育所ごとの収容定員は、規則で定める。

(委託手続等)

第3条 保育所に児童を委託しようとする者は、規則で定める手続により、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その委託を拒むことができる。

(1) 設備その他の事情により、受託能力がないとき。

(2) 疾病その他の理由により、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) その他市長が受託を不適当と認めたとき。

(職員)

第4条 保育所に、所長、保育士、給食調理師、嘱託医その他の職員を置く。

2 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。所長に事故があるときは、あらかじめ所長の定めた職員がその職務を代理する。

3 保育士その他の職員は、所長の命を受け所務に従事する。

4 給食調理師は、所長の指示を受け、給食の業務に従事する。

5 嘱託医は、入所児童の保健衛生を管理する。その他必要な事項は、要綱で定める。

6 第3項及び第4項の職員は、京田辺市職員定数条例(昭和28年京田辺市条例第7号)に定める職員の定数の範囲内において、市長が任命する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、保育所に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和42年7月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年1月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年7月4日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年7月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年10月4日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第3号)

この条例は、綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理事業について土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(令和3年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

設置場所

京田辺市立河原保育所

京田辺市河原神谷69番地

(分園)京田辺市東西ノ口51番地

京田辺市立草内保育所

京田辺市草内五反田22番地の1

京田辺市立三山木保育所

京田辺市三山木中央五丁目4番地1他

京田辺市立南山保育所

京田辺市三山木南山63番地

京田辺市立保育所の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月30日 条例第8号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 保育所
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第8号
昭和39年7月1日 条例第24号
昭和42年7月17日 条例第9号
昭和45年1月30日 条例第1号
昭和45年7月4日 条例第16号
昭和50年3月24日 条例第13号
平成元年3月31日 条例第15号
平成7年3月24日 条例第8号
平成11年7月7日 条例第11号
平成12年10月4日 条例第30号
平成26年3月28日 条例第6号
平成27年3月30日 条例第11号
平成30年3月28日 条例第3号
令和3年12月23日 条例第27号
令和5年7月12日 条例第24号