○京田辺市福祉事務所専決規程
令和6年3月22日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、福祉事務所長(以下「所長」という。)の権限に属する事務及び京田辺市福祉事務所長委任規則(平成8年京田辺市規則第27号)の規定により所長に委任された事務の一部を福祉事務所副所長(以下「副所長」という。)に専決させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(副所長の専決事務)
第2条 副所長が専決する事務は、こども未来部こども未来政策推進室及び子育て支援課の所管に係る事務とする。
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、副所長が専決する事務の処理については、京田辺市事務決裁規程(平成10年京田辺市告示第81号)の規定の例による。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。