○京田辺市債権管理条例

令和5年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市債権の管理に関して必要な事項を定めることにより、市民負担の公平性の確保及び円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市債権 金銭の給付を目的とする市の権利

(2) 債権管理者 市長及び公営企業管理者

(3) 私債権 消滅時効が完成した場合に時効の援用を要することなく消滅する市債権以外の市債権

(他の法令等との関係)

第3条 市債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(債権管理者の責務)

第4条 債権管理者は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めるところに従うとともに、この条例の目的を達成するよう、適正かつ効率的に市債権の管理を行わなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定により市債権の管理を行うに当たっては、債務者の資力等の状況を考慮しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 債権管理者は、市債権を適正に管理するため、規則等で定める事項を記載した台帳(書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を整備しなければならない。ただし、市債権の管理上、債権管理者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(私債権の放棄)

第6条 債権管理者は、私債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該私債権及びこれに係る遅延損害金等(既に発生した履行の遅延に係る損害賠償金その他の徴収金をいう。以下「遅延損害金等」という。)を徴収する権利を放棄することができる。

(1) 当該私債権について消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしない特別な事情があるときを除く。)

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該私債権についてその責任を免れたとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について相続人の限定承認があった場合において、相続財産の価値が強制執行の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける私債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(4) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる状態にあり、当該私債権について徴収の見込みがないと認められるとき。

(議会への報告)

第7条 市長は、前条の規定により私債権及び遅延損害金等を放棄したときは、規則等で定めるところにより、議会に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

京田辺市債権管理条例

令和5年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)