産前産後期間の国民健康保険税の減額について
- [2024年2月16日]
- ID:19991
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国民健康保険の被保険者が出産予定または出産した場合には、出産する被保険者の国民健康保険税(国保税)の一部が減額されます。この制度は、令和6年1月から始まります。
この減額措置の適用を受けるには届出が必要です。
対象となる方
国民健康保険の被保険者で妊娠85日(4か月)以降に出産した方
(死産・流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。)
※令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者から対象となります。
減額の対象期間
出産した(予定)月の前月からの4か月(双子などの多胎の場合は、出産した(予定)月の3か月前からの6か月)
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産(予定)月 | 1か月後 | 2か月後 | |
単胎妊娠 (出産) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
多胎妊娠 (出産) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
減額の対象となる国保税
対象期間の国保税のうち、出産された方の均等割と所得割の令和6年1月以降分
届出の方法
京田辺市役所国保医療課(2)番窓口に備え付けの届出書に必要事項を記入してください。その際、以下の【必要書類】をご持参ください。
出産予定の6か月前から申請できます。
【必要書類】
(1)出産される方と出産予定日または出産日が分かる書類(母子健康手帳など)
(2)申請される方のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
郵送の届出も可能ですが、届出書とあわせて上記必要書類の写し一式も郵送してください。
届出書のダウンロード
郵送での届出書類提出先
〒610-0393 京都府京田辺市田辺80京田辺市役所 市民部 国保医療課 国保係
その他
- 届出がない場合でも、市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を減額する場合があります。
ただし、確認できない場合は減額されないため、忘れずに届出をお願いします。 - 国保税の課税限度額に達している世帯については、減額を適用しても国保税額が変わらない場合があります。
よくあるお問い合わせ
Q1.令和5年11月に出産しました。何月分の国保税から減額が適用されますか?
A1.制度の施行が令和6年1月からですので、令和5年11月に出産した場合は令和6年1月分の国保税が減額されます。(令和5年12月に出産した場合は令和6年1月~2月分、令和6年1月に出産した場合は令和6年1月~3月分の国保税が減額されます。)
Q2.出産前に届出し、減額されました。出産予定月と実際の出産月が異なる場合、どのようになりますか?
A2.出産予定月と実際の出産月が異なっても、原則減額内容の変更は行わず、届出の必要もありません。
Q3.国保税を全納していますが、産前産後期間の国保税は戻ってきますか?
A3.国保税を全納されている場合、産前産後期間の保険税は還付(返金)されます。