非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます
- [2013年4月1日]
- ID:1874
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京田辺市国民健康保険では、平成22年4月1日以降、非自発的失業者の方に対して、国民健康保険税 (以下、国保税)を軽減します。
次の条件全てに該当する方は、必要なものをお持ちのうえ、申請してください。
対象者
(2) 雇用保険受給資格者証の離職年月日が平成21年3月31日以降の方
(3) 雇用保険受給資格者証の離職理由の離職理由コードが以下のいずれかに該当する方
<特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職した者)>
11 (解雇)
12 (天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇)
21 (雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり))
22 (雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり))
31 (事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職)
32 (事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職)
<特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した者)>
23 (期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし))
33 (正当な理由のある自己都合退職)
34 (正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12 ヶ月未満))
※以下の受給資格者証をお持ちの方は軽減対象ではありませんのでご注意ください。
特例受給資格者証(季節的に雇用されるまたは短期雇用特例被保険者の方が所有)
高年齢受給資格者証(65歳到達以後に離職された方が所有)
申請に必要なもの
(2) 雇用保険受給資格者証
※雇用保険受給資格者証を紛失・滅失された方は、管轄の公共職業安定所にて再交付を受けてください。
軽減内容
国保税の算定および高額療養費の所得区分の判定で、非自発的失業者に係る前年の給与所得を30/100とみなして行います。
※平成22年4月~平成22年7月における高額療養費の所得区分判定は前々年中の給与所得を30/100とみなして判定します。
※給与所得以外は軽減されません。
軽減期間
離職日の翌日から、翌年度末(高額療養費の所得区分は適用終期(7月末))までの期間。軽減期間内に、勤務先の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退したときはその時点で終了します。
※平成22年度から制度施行のため、離職日が平成21年3月31日~平成22年3月30日の方は、平成22年度に限り軽減が適用されます。