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あしあと

    国民健康保険のお手続き

    • [2016年1月1日]
    • ID:412

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    国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたとき経済的に心配なく医療が受けられるよう、日ごろから保険税を出し合ってお互いに助け合う制度です。職場の保険(社会保険等)や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は、すべて国保に加入しなければなりません。

     

    次のような場合、14日以内に届け出を。申請には、マイナンバーの記入が必要になります。

     各種お手続きの際は、「個人番号カード」 もしくは 「個人番号通知カードと本人確認書類(免許証など)」のどちらかをお持ちください。

    国保に加入するとき

    前の健康保険の喪失日から14日以内に市役所にてお手続きください。14日を過ぎて届出をされると、保険証を提示せずに受診された医療費は全額自己負担となります。また、国民健康保険税は国保の資格が発生した月までさかのぼって課税されます。

    国保に加入するときに必要なもの
    こんなとき必要なもの
    ほかの市区町村から転入してきたとき手続きされる方の本人確認書類(顔写真付き)(市民年金課で手続き後にお越しください)
    職場の健康保険をやめたとき手続きされる方の本人確認書類(顔写真付き)・職場の健康保険をやめた証明書(用紙は下記のダウンロードファイルから印刷可)
    職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき手続きされる方の本人確認書類(顔写真付き)・扶養でなくなった日のわかる証明書(用紙は下記のダウンロードファイルから印刷可)
    子どもが生まれたとき手続きされる方の本人確認書類(顔写真付き)・保険証・(市民年金課で手続き後にお越しください)
    生活保護を受けなくなったとき手続きされる方の本人確認書類(顔写真付き)・保護廃止決定通知書

    ダウンロードファイル

     

    国保をやめるとき

    職場の健康保険に加入したとき、ご家族の健康保険の被扶養者になったときも、お手続きが必要です。自動的に切り替わることはありません。お仕事の都合などで、どうしても市役所にお越しいただけない場合は、郵送でのお手続きをご覧ください。

    国保をやめるときに必要なもの
    こんなとき必要なもの
    ほかの市区町村へ転出するとき保険証・(市民年金課で手続き後にお越しください)
    職場の健康保険に加入したとき(郵送可)国保と職場の健康保険の保険証(または加入証明書。用紙は下記のダウンロードファイルから印刷可)
    職場の健康保険の被扶養者になったとき(郵送可)該当者全員分の国保と職場の健康保険の保険証(または加入証明書。用紙は下記のダウンロードファイルから印刷可)
    国保の被保険者が死亡したとき保険証・(市民年金課で手続き後にお越しください)
    生活保護を受けるようになったとき保険証・保護開始決定通知書

    ダウンロードファイル

     

    そのほかのとき

     

    そのほかのお手続きに必要なもの
    こんなとき 必要なもの 

     住所・氏名・世帯主変更、世帯分離や世帯合併をしたとき

     保険証(市民年金課で手続き後にお越しください)
     保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき(郵送可) 手続きされる方の本人確認書類(顔写真つき)・使えなくなった保険証(汚損した場合のみ)
     修学のため子供がほかの市区町村に転出するとき 保険証・学生証または在学証明書または入学決定通知書(市民年金課で手続き後にお越しください)

    代理の方がお手続きをされるとき

    代理の方がお手続きされるときは、各届出で必要なものに加え、委任状、お手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証やパスポート、保険証等)が必要です。委任状には、特に定まった様式はありませんが、下記のダウンロードファイルを印刷してお使いいただいてもかまいません。お手持ちの便せんなどに同じ内容で作成していただいても結構です。なお、必ず委任者の押印が必要です。

     

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部国保医療課

    電話: (国保)0774-64-1332(医療)0774-64-1374

    ファックス: 0774-63-1567

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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