国民健康保険税の計算例
- [2024年4月1日]
- ID:441
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計算例 事業所得や給与所得がある場合
世帯主45歳(営業等所得634万円)、配偶者42歳(給与収入200万円 → 給与所得132万円)、子5歳。
≪課税基準所得≫
世帯主の所得6,340,000円-430,000円=5,910,000円
配偶者の所得1,320,000円-430,000円=890,000円
合計所得5,910,000円+890,000円=6,800,000円
≪軽減判定≫
軽減基準所得:6,340,000円+1,320,000円=7,660,000円
2割軽減の判定:430,000円+545,000円×3人+100,000円×(1-1)人※=2,065,000円以下
軽減基準所得7,660,000円>2割軽減の判定所得2,065,000円となるため、非該当。
※給与所得者や公的年金に係る所得を有する方の人数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることができます。
平等割 | 均等割 | 所得割 | 合計 (端数切り捨て前) | 世帯の年間保険税額 (100円未満切り捨て) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療分 | 25,394円 | + | 75,935円 | + | 492,320円 (6,800,000円×0.0724) | = | 593,649円 | 593,600円 |
後期高齢者 支援金等分 | 7,701円 | + | 24,162円 (9,665円×2人+4,832円※×1人) | + | 153,000円 (6,800,000円×0.0225) | = | 184,863円 | 184,800円 |
介護分 | 9,020円 | + | 26,846円 (13,423円×2人) | + | 153,000円 (6,800,000円×0.0225) | = | 188,866円 | 170,000円(上限) |
※未就学児に係る医療分及び後期高齢者支援分の均等割額の5割を軽減して計算します。
年間保険税額=593,600円+184,800円+170,000円= 948,400円
注:介護分の合計額は188,866円ですが、上限170,000円までとなります。
計算例 7割軽減となる世帯
世帯主64歳(公的年金収入85万円 → 年金所得25万円)、配偶者59歳(給与収入70万円 → 給与所得15万円)、
≪課税基準所得≫
世帯主の所得250,000円-430,000円=0以下になるので、課税基準所得なし
配偶者の所得150,000円-430,000円=0以下になるので、課税基準所得なし
≪軽減判定≫
軽減基準所得:250,000円+150,000円=400,000円
2割軽減の判定所得:430,000円+545,000円×2人+100,000円×(2-1)人※=1,620,000円以下 → 該当
5割軽減の判定所得:430,000円+295,000円×2人+100,000円×(2-1)人※=1,120,000円以下 → 該当
7割軽減の判定所得:430,000円+100,000円×(2-1)人※ > 軽減基準所得400,000円 → 該当 → 7割軽減を適用。均等割と平等割が7割減額。
軽減後の税額は低所得世帯への国保税の軽減を参照。
※給与所得者や公的年金に係る所得を有する方の人数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることができます。
平等割 | 均等割 | 所得割 | 合計 (端数切り捨て前) | 世帯の年間保険税額 (100円未満切り捨て) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療分 | 7,618円 | + | 18,224円 (9,112円×2人) | + | 0円 | = | 25,842円 | 25,800円 |
後期高齢者 支援金等分 | 2,310円 | + | 5,798円 (2,899円×2人) | + | 0円 | = | 8,108円 | 8,100円 |
介護分 | 2,706円 | + | 8,052円 (4,026円×2人) | + | 0円 | = | 10,758円 | 10,700円 |
年間保険税額=25,800円+8,100円+10,700円=44,600円
計算例 2割軽減となる世帯
世帯主70歳(公的年金収入260万円 → 公的年金所得150万円)、配偶者66歳(公的年金収入120万円 → 公的年金所得10万円)。
介護分の対象者(40歳以上65歳未満)がいないため、介護分は0円。
≪課税基準所得≫
世帯主の所得1,500,000円-430,000円=1,070,000円
配偶者の所得100,000円-430,000円=0以下になるので、課税基準所得なし
≪軽減判定≫
軽減基準所得
世帯主の所得1,500,000円-150,000円=1,350,000円(昭和34年1月1日以前生まれの人の公的年金等所得からは15万円マイナス)
配偶者の所得100,000円-150,000円=0以下になるので、軽減基準所得なし(昭和34年1月1日以前生まれの人の公的年金等所得からは15万円マイナス)
2割軽減の判定:430,000円+545,000円×2人+100,000円×(1-1)人※=1,520,000円以下 > 軽減基準所得1,350,000円 → 2割軽減に該当
5割軽減の判定:430,000円+295,000円×2人+100,000円×(1-1)人※=1,020,000円以下 → 非該当
→2割軽減を適用。均等割と平等割が2割減額。
※給与所得者や公的年金に係る所得を有する方の人数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることができます。
平等割 | 均等割 | 所得割 | 合計 (端数切り捨て前) | 世帯の年間保険税額 (100円未満切り捨て) | ||||
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医療分 | 20,315円 | + | 48,598円 (24,299円×2人) | + | 77,468円 (1,070,000円×0.0724) | = | 146,381円 | 146,300円 |
後期高齢者 支援金等分 | 6,160円 | + | 15,464円 (7,732円×2人) | + | 24,075円 (1,070,000円×0.0225) | = | 45,699円 | 45,600円 |
介護分 | 0円 | + | 0円 | + | 0円 | = | 0円 | 0円 |
年間保険税額=146,300円+45,600円+0円=191,900円