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あしあと

    国民健康保険税の計算例

    • [2024年4月1日]
    • ID:441

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    計算例 事業所得や給与所得がある場合

    世帯主45歳(営業等所得634万円)、配偶者42歳(給与収入200万円 → 給与所得132万円)、子5歳。

    ≪課税基準所得≫

    世帯主の所得6,340,000円-430,000円=5,910,000円
    配偶者の所得1,320,000円-430,000円=890,000円

    合計所得5,910,000円+890,000円=6,800,000円

    ≪軽減判定≫

    軽減基準所得:6,340,000円+1,320,000円=7,660,000円

    2割軽減の判定:430,000円+545,000円×3人+100,000円×(1-1)人※=2,065,000円以下

    軽減基準所得7,660,000円>2割軽減の判定所得2,065,000円となるため、非該当。

    ※給与所得者や公的年金に係る所得を有する方の人数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることができます。


    事業所得や給与所得がある場合
    平等割均等割所得割合計
    (端数切り捨て前)
    世帯の年間保険税額
    (100円未満切り捨て)
    医療分25,394円

    75,935円
    (30,374円×2+15,187円※×1人)

    492,320円
    (6,800,000円×0.0724)
    593,649円

    593,600円

    後期高齢者
    支援金等分
    7,701円24,162円
    (9,665円×2人+4,832円※×1人)
    153,000円
    (6,800,000円×0.0225)
    184,863円

    184,800円

    介護分9,020円26,846円
    (13,423円×2人)
    153,000円
    (6,800,000円×0.0225)
    188,866円

    170,000円(上限)

     ※未就学児に係る医療分及び後期高齢者支援分の均等割額の5割を軽減して計算します。

    年間保険税額=593,600円+184,800円+170,000円= 948,400円

    注:介護分の合計額は188,866円ですが、上限170,000円までとなります。

        

     

    計算例 7割軽減となる世帯

    世帯主64歳(公的年金収入85万円 → 年金所得25万円)、配偶者59歳(給与収入70万円 → 給与所得15万円)、

    ≪課税基準所得≫

    世帯主の所得250,000円-430,000円=0以下になるので、課税基準所得なし
    配偶者の所得150,000円-430,000円=0以下になるので、課税基準所得なし

    ≪軽減判定≫

    軽減基準所得:250,000円+150,000円=400,000円

    2割軽減の判定所得:430,000円+545,000円×2人+100,000円×(2-1)人※=1,620,000円以下 → 該当

    5割軽減の判定所得:430,000円+295,000円×2人+100,000円×(2-1)人※=1,120,000円以下 → 該当

    7割軽減の判定所得:430,000円+100,000円×(2-1)人※ > 軽減基準所得400,000円 → 該当 → 7割軽減を適用。均等割と平等割が7割減額。

    軽減後の税額は低所得世帯への国保税の軽減を参照。

    ※給与所得者や公的年金に係る所得を有する方の人数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることができます。


    7割軽減となる世帯
    平等割均等割所得割合計
    (端数切り捨て前)
    世帯の年間保険税額
    (100円未満切り捨て)
    医療分7,618円18,224円
    (9,112円×2人)
    0円25,842円25,800円
    後期高齢者
    支援金等分
    2,310円5,798円
    (2,899円×2人)
    0円8,108円8,100円
    介護分2,706円8,052円
    (4,026円×2人)
    0円10,758円10,700円

     

    年間保険税額=25,800円+8,100円+10,700円=44,600円

     

    計算例 2割軽減となる世帯

    世帯主70歳(公的年金収入260万円 → 公的年金所得150万円)、配偶者66歳(公的年金収入120万円 → 公的年金所得10万円)。

    介護分の対象者(40歳以上65歳未満)がいないため、介護分は0円。

    ≪課税基準所得≫

    世帯主の所得1,500,000円-430,000円=1,070,000円
    配偶者の所得100,000円-430,000円=0以下になるので、課税基準所得なし

    ≪軽減判定≫

    軽減基準所得

    世帯主の所得1,500,000円-150,000円=1,350,000円(昭和34年1月1日以前生まれの人の公的年金等所得からは15万円マイナス)
    配偶者の所得100,000円-150,000円=0以下になるので、軽減基準所得なし(昭和34年1月1日以前生まれの人の公的年金等所得からは15万円マイナス)

    2割軽減の判定:430,000円+545,000円×2人+100,000円×(1-1)人※=1,520,000円以下 > 軽減基準所得1,350,000円 → 2割軽減に該当

    5割軽減の判定:430,000円+295,000円×2人+100,000円×(1-1)人※=1,020,000円以下 → 非該当

    →2割軽減を適用。均等割と平等割が2割減額。

    ※給与所得者や公的年金に係る所得を有する方の人数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることができます。


    2割軽減となる世帯
    平等割均等割所得割合計
    (端数切り捨て前)
    世帯の年間保険税額
    (100円未満切り捨て)
    医療分20,315円48,598円
    (24,299円×2人)
    77,468円
    (1,070,000円×0.0724)
    146,381円146,300円
    後期高齢者
    支援金等分
    6,160円15,464円
    (7,732円×2人)
    24,075円
    (1,070,000円×0.0225)
    45,699円45,600円
    介護分0円0円0円0円0円

     

    年間保険税額=146,300円+45,600円+0円=191,900円

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部国保医療課

    電話: (国保)0774-64-1332(医療)0774-64-1374

    ファックス: 0774-63-1567

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