国民健康保険税の計算例
- [2026年4月1日]
- ID:441
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
計算例 事業所得や給与所得がある場合
世帯主45歳(営業等所得634万円)、配偶者42歳(給与収入200万円 → 給与所得132万円)、子5歳。
≪課税基準所得≫
世帯主の所得6,340,000円-430,000円=5,910,000円
配偶者の所得1,320,000円-430,000円=890,000円
合計所得5,910,000円+890,000円=6,800,000円
≪軽減判定≫
軽減基準所得:6,340,000円+1,320,000円=7,660,000円
2割軽減の判定:430,000円+570,000円×3人+100,000円×(1-1)人※=2,140,000円以下
軽減基準所得7,660,000円>2割軽減の判定所得2,140,000円となるため、非該当。
※給与所得者や公的年金に係る所得を有する方の人数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることができます。
| 平等割 | 均等割 | 所得割 | 合計 (端数切り捨て前) | 世帯の年間保険税額 (100円未満切り捨て) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 23,512円 | + | 82,397円 | + | 513,400円 (6,800,000円×0.0755) | = | 619,309円 | 619,300円 |
| 後期高齢者 支援金等分 | 6,110円 | + | 24,272円 (9,709円×2人+4,854円(※1)×1人) | + | 155,720円 (6,800,000円×0.0229) | = | 186,102円 | 186,100円 |
| 介護分 | 7,407円 | + | 27,798円 (13,899円×2人) | + | 164,560円 (6,800,000円×0.0242) | = | 199,765円 | 170,000円(上限)(※3) |
| 子ども・子育て支援金分 | 750円 | + | 2,280円 (1,140円×2人)(※2) | + | 19,040円 (6,800,000円×0.0028) | = | 22,070円 | 22,000円 |
年間保険税額=619,300円+186,100円+170,000円+22,000= 997,400円
※1 未就学児に係る医療分、後期高齢者支援分および子ども・子育て支援金分の均等割額の5割を軽減して計算します。
※2 子ども・子育て支援金分において、18歳未満(18歳になって最初の3月31日まで)の加入者に係る均等割は全額軽減されるため負担はありません。軽減分を18歳以上の均等割として賦課します。
※3 介護分の合計額は199,765円ですが、上限170,000円までとなります。
計算例 7割軽減となる世帯
世帯主64歳(公的年金収入85万円 → 年金所得25万円)、配偶者59歳(給与収入70万円 → 給与所得5万円)、
≪課税基準所得≫
世帯主の所得250,000円-430,000円=0以下になるので、課税基準所得なし
配偶者の所得50,000円-430,000円=0以下になるので、課税基準所得なし
≪軽減判定≫
軽減基準所得:250,000円+50,000円=300,000円
2割軽減の判定所得:430,000円+570,000円×2人+100,000円×(2-1)人※=1,670,000円以下 → 該当
5割軽減の判定所得:430,000円+310,000円×2人+100,000円×(2-1)人※=1,150,000円以下 → 該当
7割軽減の判定所得:430,000円+100,000円×(2-1)人※ > 軽減基準所得300,000円 → 該当 → 7割軽減を適用。均等割と平等割が7割減額。
軽減後の税額は低所得世帯への国保税の軽減を参照。
※給与所得者や公的年金に係る所得を有する方の人数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることができます。
| 平等割 | 均等割 | 所得割 | 合計 (端数切り捨て前) | 世帯の年間保険税額 (100円未満切り捨て) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7,053円 | + | 19,774円 (9,887円×2人) | + | 0円 | = | 26,827円 | 26,800円 |
| 後期高齢者 支援金等分 | 1,833円 | + | 5,824円 (2,912円×2人) | + | 0円 | = | 7,657円 | 7,600円 |
| 介護分 | 2,222円 | + | 8,338円 (4,169円×2人) | + | 0円 | = | 10,560円 | 10,500円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 225円 | + | 684円 (342円×2人) | + | 0円 | = | 909円 | 900円 |
年間保険税額=26,800円+7,600円+10,500円+900円=45,800円
計算例 2割軽減となる世帯
世帯主70歳(公的年金収入260万円 → 公的年金所得150万円)、配偶者66歳(公的年金収入120万円 → 公的年金所得10万円)。
介護分の対象者(40歳以上65歳未満)がいないため、介護分は0円。
≪課税基準所得≫
世帯主の所得1,500,000円-430,000円=1,070,000円
配偶者の所得100,000円-430,000円=0以下になるので、課税基準所得なし
≪軽減判定≫
軽減基準所得
世帯主の所得1,500,000円-150,000円=1,350,000円(昭和36年1月1日以前生まれの人の公的年金等所得からは15万円マイナス)
配偶者の所得100,000円-150,000円=0以下になるので、軽減基準所得なし(昭和36年1月1日以前生まれの人の公的年金等所得からは15万円マイナス)
2割軽減の判定:430,000円+570,000円×2人+100,000円×(1-1)人※=1,570,000円以下 > 軽減基準所得1,350,000円 → 2割軽減に該当
5割軽減の判定:430,000円+310,000円×2人+100,000円×(1-1)人※=1,050,000円以下 → 非該当
→2割軽減を適用。均等割と平等割が2割減額。
※給与所得者や公的年金に係る所得を有する方の人数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることができます。
| 平等割 | 均等割 | 所得割 | 合計 (端数切り捨て前) | 世帯の年間保険税額 (100円未満切り捨て) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 18,809円 | + | 52,734円 (26,367円×2人) | + | 80,785円 (1,070,000円×0.0755) | = | 152,328円 | 152,300円 |
| 後期高齢者 支援金等分 | 4,888円 | + | 15,534円 (7,767円×2人) | + | 24,503円 (1,070,000円×0.0229) | = | 44,925円 | 44,900円 |
| 介護分 | 0円 | + | 0円 | + | 0円 | = | 0円 | 0円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 600円 | + | 1,824円 (912円×2人) | + | 2,996円 (1,070,000円×0.0028) | = | 5,420円 | 5,400円 |
年間保険税額=152,300円+44,900円+0円+5,400円=202,600円
