国民健康保険税の計算方法
- [2024年4月1日]
- ID:425
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課税の根拠
国民健康保険税(以下「保険税」といいます。)は、地方税法第703条の4および京田辺市国民健康保険税条例の定めるところにより、課税されます。
納税義務者(保険税を納める義務のある人)
保険税は、世帯単位で計算し、世帯主が納税義務者(保険税を納める義務のある人)になります。世帯主が他の保険(勤務先の健康保険や後期高齢者医療保険)に加入していて、国保の被保険者でない場合でも、世帯の誰かが国保に加入していれば、世帯主に保険税がかかります。
保険税額の計算方法
保険税は、医療保険に関する分(医療分)、後期高齢者医療への支援金に関する分(後期高齢者支援金等分)および介護保険に関する分(介護分)を合算して計算します。次の3つの項目に分けて計算し、下表の区分(横の列)ごとに合算した額で一世帯の年間の保険税額が決まります。
- 平等割 一世帯あたりの定額
- 均等割 世帯の加入者数に応じて計算
- 所得割 加入者一人ひとりの前年中の所得に応じて計算
平等割 (1世帯あたり) | 均等割 (1人あたり) | 所得割 (1人あたり) | 世帯の年間保険税額 (100円未満切り捨て) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
医療分 | 25,394円 | + | 加入者数×30,374円 | + | 課税基準所得×7.24% | = | 医療分保険税額 (上限は65万円) |
後期高齢者 支援金等分 | 7,701円 | + | 加入者数×9,665円 | + | 課税基準所得×2.25% | = | 後期高齢者 支援金等分保険税額 (上限は24万円) |
介護分 (40歳以上 65歳未満の方) | 9,020円 | + | 加入者数×13,423円 | + | 課税基準所得×2.25% | = | 介護分保険税額 (上限は17万円) |
※年間保険税額=医療分+後期高齢者支援金等分+介護分
※自己都合以外の理由(会社都合等)で退職された方で条件に該当する場合は、申請により、前年の給与所得を30/100として計算します。詳しくは非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されますというページをご覧ください。
※令和6年度の課税基準所得=令和5年中(令和5年1月~12月)の所得金額合計-基礎控除43万円
国保加入者ごとに算出して合計します。所得は、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。基礎控除額は、所得金額合計額が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は控除なしとなります。
主な所得の計算方法
給与収入(源泉徴収票の支払金額欄)-給与所得控除=給与所得
事業収入-必要経費-青色専従給与等控除-純損失の繰越控除=事業所得
年金収入-公的年金等控除=雑所得
給与と公的年金等の控除額は国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)に一覧が掲載されています。
- 所得の具体例(確定申告書第一表、第三表(退職金を除く)の所得すべて)
給与所得(専従者給与所得を含む)、雑所得、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得(分離課税分も含む)、総合課税の譲渡所得、一時所得、短期・長期譲渡所得(特別控除後)、株式等譲渡所得、先物取引に係る譲渡所得の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額、山林所得
- 保険税の計算に含めない所得
一時金として受け取る退職金、非課税の障害者年金、遺族年金、株式等譲渡所得や配当所得を源泉徴収のみとし、確定申告を行わなかった場合。
保険税の決定・変更のお知らせ
保険税は、年度分(4月~翌年3月分)を6月中旬頃に決定し、郵送で通知します。
6月以降に加入のお手続きをされたときは、お手続きの翌月中旬頃に、年間の保険税額を決定し、通知します。
脱退のお手続きをされたときは、精算し、未納分があるときは翌月中旬頃に通知します。還付(返金)が発生する場合は、お手続きの翌月下旬頃に還付通知を郵送します。
既に国保の加入者がいらっしゃる世帯で、加入や脱退があったときは、お手続きくださった翌月以降の納付書または口座振替の金額が変わることがあります。
年度途中で40歳、65歳になられる方の保険税について
≪40歳になると保険税が上がるのはなぜですか?≫
誕生日の月(1日生まれの方は前月)から介護分が新たに課税されるためです。誕生日の翌月(1日生まれの方はその月の)中旬に、以降の保険税の通知をお送りします。
≪65歳になって、介護保険料がかかるようになりましたが、保険税が下がらないのはなぜですか?≫
年度の最初に、課税される税額をあらかじめ計算し、年度末までの納期ごとに分けているためです。国民健康保険税のうちの介護分は、65歳になられる月の前月(1日生まれの方は前々月)まで課税されます。
低所得世帯への保険税の軽減(申請不要)
世帯主(国保加入していない世帯主を含む)と国保加入者全員の前年中の軽減基準所得合計(※1)が下表に該当する場合は、国民健康保険税の均等割と平等割を自動的に軽減して計算します。ただし、世帯の中に19歳以上(令和6年1月1日現在)で申告のない人が1人でもいると軽減されません。詳しくは、国民健康保険税の所得申告をご覧ください。
前年中の軽減基準所得(※1) | 軽減 | 区分 | (1)平等割額 | (2)均等割額 | (1)+(2)合計 |
---|---|---|---|---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下 | 7割 | 医療分 | 7,618円 | 9,112円 | 28,600円 |
後期高齢者 | 2,310円 | 2,899円 | |||
介護分 | 2,706円 | 4,026円 | |||
43万円 | 5割 | 医療分 | 12,697円 | 15,187円 | 47,600円 |
後期高齢者 | 3,850円 | 4,832円 | |||
介護分 | 4,510円 | 6,711円 | |||
43万円 | 2割 | 医療分 | 20,315円 | 24,299円 | 76,300円 |
後期高齢者 | 6,160円 | 7,732円 | |||
介護分 | 7,216円 | 10,738円 |
※1:軽減基準所得・・・専従者給与所得(専従者控除)は給与支払者の軽減基準所得として計算します。土地・建物等の譲渡所得は特別控除前の金額で計算します。昭和34年1月1日以前生まれの方の公的年金所得から15万円を差し引きます。
※2:給与所得者等とは、給与所得者(給与等の収入金額が55万円を超える方)、および公的年金等に係る所得を有する方(65歳未満の方については公的年金等の収入金額が60万円を超える方、65歳以上の方については公的年金等の収入金額が125万円を超える方)です。
※3:特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により国保を脱退された方で、移行時から継続して同じ世帯に属している方のことです。
未就学児に係る均等割額の軽減(申請不要)
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)に係る医療分及び後期高齢者支援分の均等割額の5割を自動的に軽減して計算します。なお、低所得世帯への保険税の軽減がある世帯の未就学児の場合は、適用後の残りの5割を軽減します。
産前産後期間に係る均等割額と所得割額の減額(申請必要)
出産被保険者に係る出産(予定)月の前月からの4か月(多胎の場合は出産(予定)月の3か月前からの6か月)の均等割額と所得割額を減額します。
詳しくは、産前産後期間の国民健康保険税の減額について(別ウインドウで開く)をご確認ください。
後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の激変緩和措置(申請不要)
後期高齢者医療制度の創設に伴い生じる急激な保険税負担の増加を緩和するため、次の措置を講じます。
- 平等割の半額軽減について(医療分と後期高齢者支援金等分のみ)
国保から後期高齢者医療制度への移行により国保の加入者が1人になる場合、5年間、平等割が2分の1軽減されます。その後3年間は平等割が4分の1軽減されます。 - 被用者保険の被扶養者であった方の保険税の減免について
職場の社会保険や健康保険組合などの被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳以上の被扶養者であった方(「旧被扶養者」といいます。)が国保に加入する場合、次のとおり減免を受けられます。なお、均等割・平等割の減免は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限ります。
(1)所得割 免除
(2)均等割 半額(7割・5割軽減がかかる世帯を除きます。)
(3)平等割 半額(旧被扶養者のみの世帯に限ります。7割・5割軽減がかかる世帯および上記1に該当する世帯を除きます。)
年度(4月~翌3月)の途中で加入・脱退したときの保険税の計算方法
年度途中で加入または脱退がある場合、保険税を月割(月の数)で計算します。日割りではありません。月の末日に京田辺市国民健康保険に加入されていた場合、たとえ1日だけであっても、その月の保険税が課税されます。
計算方法:年間保険税額×加入月から年度末(3月)までの月数÷12
なお、職場の健康保険に加入したとき、ご家族の健康保険の被扶養者になったときは、お手続きが必要です。自動的に切り替わることはありません。お手続きの方法は国民健康保険(国保をやめるとき)にてご確認ください。