医療機関で診療を受けるとき(療養の給付)
- [2023年9月1日]
- ID:472
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医療機関で診療を受けるとき(療養の給付)
病気やけがをしたときは、医療機関に保険証を提示すれば、次の表のとおり、医療費の一部を負担することで診療が受けられます。
なお、70歳~74歳の人は、保険証の他に高齢受給者証の提示が必要です。
対象被保険者 | 一部負担金の割合 |
---|---|
義務教育就学前の人 | 医療費の2割 |
義務教育就学~69歳の人 | 医療費の3割 |
70歳~74歳の人で下記以外の人 | 医療費の2割 |
70歳~74歳の人で現役並み所得者※ | 医療費の3割 |
※現役並み所得者とは
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる方のことです。ただし145万円以上でも下記の(1)~(3)いずれかの場合は2割負担となります。
(1) 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者が一人で、収入が383万円未満
(2) 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者が一人で、後期高齢者医療制度移行で国保をぬけた方との合計収入が520万円未満
(3) 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者が二人以上で、合計収入が520万円未満