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あしあと

    医療機関で診療を受けるとき(療養の給付)

    • [2023年9月1日]
    • ID:472

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    医療機関で診療を受けるとき(療養の給付)

     病気やけがをしたときは、医療機関に保険証を提示すれば、次の表のとおり、医療費の一部を負担することで診療が受けられます。
     なお、70歳~74歳の人は、保険証の他に高齢受給者証の提示が必要です。

    一部負担金の割合

    対象被保険者

    一部負担金の割合

    義務教育就学前の人

    医療費の2割

    義務教育就学~69歳の人

    医療費の3割

    70歳~74歳の人で下記以外の人

    医療費の2割

    70歳~74歳の人で現役並み所得者※

    医療費の3割

    ※現役並み所得者とは

     同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる方のことです。ただし145万円以上でも下記の(1)~(3)いずれかの場合は2割負担となります。

      (1) 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者が一人で、収入が383万円未満

      (2) 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者が一人で、後期高齢者医療制度移行で国保をぬけた方との合計収入が520万円未満

      (3) 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者が二人以上で、合計収入が520万円未満

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部国保医療課

    電話: (国保)0774-64-1332(医療)0774-64-1374

    ファックス: 0774-63-1567

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