医療機関で診療を受けるとき(療養の給付)
- [2011年2月28日]
- ID:472
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1.医療機関で診療を受けるとき(療養の給付)
病気やけがをしたときは、医療機関に保険証を提示すれば、次の表のとおり、医療費の一部を負担することで診療が受けられます。
なお、70歳~74歳の人は、保険証の他に高齢受給者証の提示が必要です。
対象被保険者 | 一部負担金の割合 |
---|---|
義務教育就学前の人 | 医療費の2割 |
義務教育就学~69歳の人 | 医療費の3割 |
70歳~74歳の人で下記以外の人 | 医療費の2割※1 |
70歳~74歳の人で現役並み所得者※2 | 医療費の3割 |
※1 70歳~74歳の人は、法律上2割負担と定められていますが、平成24年3月までは、経過措置として1割負担に据え置かれています。
※2 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる世帯の人です。ただし、同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者の収入の合計が複数で520万円未満、単身で383万円未満の場合(または、70歳~74歳の国保被保険者の収入が383万円以上で同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者との収入の合計が520万円未満の場合)は、申請して認められると2割負担(平成24年3月までは1割)になります。