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あしあと

    国民健康保険税の納付

    • [2023年4月1日]
    • ID:448

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    国民健康保険税(以下、保険税といいます)のお支払いは普通徴収(納付書払いまたは口座振替)と特別徴収(年金天引き)があります。いずれの方法でも納付いただく総額は同じです。

    普通徴収(納付書払いまたは口座振替)

    納付書払いと口座振替があります。

    • 納付書払い・・・専用の支払用紙で、京田辺市役所、取扱金融機関の窓口、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリのいずれかで納付いただけます。納付できる金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリは下記の納付場所のとおりです。

     

    • 口座振替・・・通帳、通帳に登録された印鑑、保険証をお持ちになり、京田辺市内の取扱金融機関(※)へ直接お申し込みください。また、市役所窓口で口座振替の申込みができる「ペイジー口座振替受付サービス」を利用できます。金融機関のキャッシュカード、本人確認書類等をお持ちになり、市役所窓口へお申し込みください。

    ※京田辺市内の取扱金融機関・・・京都銀行・南都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫・京都やましろ農業協同組合・ゆうちょ銀行(郵便局)

     

    ≪納付場所≫

    京田辺市役所、下記の金融機関の本店・支店、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリで、専用の納付書により納付してください。

    1 金融機関

    ◎京都銀行 ◎南都銀行 ◎京都信用金庫 ◎京都中央信用金庫 ◎京都やましろ農業協同組合 ◎近畿2府4県のゆうちょ銀行・郵便局 ・りそな銀行 ・近畿労働金庫

    ◎印の本店・支店では、口座振替または自動払込がご利用いただけます。保険証、預金通帳、通帳に登録された印鑑をお持ちになって、上記◎印の金融機関(取扱金融機関)に直接お申し込みください。また、市役所窓口で口座振替の申込みができる「ペイジー口座振替受付サービス」を利用できますので、金融機関のキャッシュカード、本人確認書類等をお持ちになり、市役所窓口へお申し込みください。

    2 コンビニエンスストア

     ・MMK設置店 ・くらしハウス ・スリーエイト ・生活彩家 ・セイコーマート  ・セブン-イレブン ・タイエー ・デイリーヤマザキ ・ニューヤマザキデイリーストア・ハセガワストア ・ハマナスクラブ ・ファミリーマート ・ポプラ ・ミニストップ ・ヤマザキスペシャルパートナーショップ ・ヤマザキデイリーストアー ・ローソン ・ローソンストア100

    3 スマートフォンアプリ

     ・PayPay ・LINE Pay

    ※コンビニエンスストア、スマートフォンアプリの名称は、合併・統廃合等によって変更となる場合があります。

    ※コンビニエンスストア、スマートフォンアプリで納付できるのはバーコードの入った納付書に限ります。小切手によるお支払い、納付書が1枚で30万円を超えるもの、納期限を過ぎたもの、金額が訂正されたものはコンビニエンスストア、スマートフォンアプリでは納付できません。

    ※バーコードが読み取れない場合は、京田辺市役所または上記1の金融機関でご納付ください。

    ※コンビニエンスストア、スマートフォンアプリでは、納付書発行者に代わり収納金を代理受領しています。

     

    ≪納期限≫

    納期限は期別と一括により異なります。いずれの方法でも納付いただく総額は同じです。 

    • 一括・・・普通徴収分の年度分の保険税額を一括して下表の第1期の納期限に納めていただく納付方法です。10月から特別徴収(年金天引き)となる方の一括は1期~4期のみです。

     

    • 期別納付・・・普通徴収分の各期の税額をそれぞれの納期ごとに納めていただく納付方法です。期別の納期限は下表のとおりです。

     

    令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の納期限
     期別第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期 第10期
     納期限6/307/318/3110/210/3111/301/4※1/312/294/1

    ※第7期の口座振替日は令和5年12月28日です。

     

    特別徴収(年金天引き)

    次の全ての要件に該当される場合は、原則、年金から特別徴収(年金天引き)させていただきます。日本年金機構から送付されるデータにより、年度途中から年金天引きが開始されることもあります。

    なお、特別徴収で納付した場合、確定申告等の社会保険料控除は、年金受給者本人(世帯主)にのみ適用されます。

    1. 世帯主が国保に加入している
    2. 世帯内の国保に加入している方全員が、65歳から74歳である世帯
    3. 年額18万円以上の年金を受給し、国民健康保険税と介護保険料の合算額が、特別徴収対象年金額の2分の1を超えない

    年間の保険税額は、特別徴収でも口座振替でも納付書払いでも同じです。ただし、特別徴収は年間の納付回数が6回となるため、口座振替(期別の納付回数は10回)と比べると、1回あたりの納付額は高くなります。

    年度の途中に上記1~3に該当しなくなったとき、世帯主が令和5年4月1日~令和6年3月31日までに75歳になられるとき、保険税額の増減があったときは、特別徴収(年金天引き)が止まります。その場合は、年間の保険税額から特別徴収(年金天引き)にてお納めいただいた額を差し引き、残額を口座振替もしくは納付書にて納めていただきます。

    ≪特別徴収は口座振替に変更できます≫

    特別徴収を望まれない方は口座振替に変更できます。下記のとおり、お手続きください。

    • 現在、口座振替で納付されている場合・・・市役所の国保医療課の窓口まで、「普通徴収申出書」をご提出ください。郵送されるときは下記のダウンロードファイルより「普通徴収申出書」を印刷し、下記までお送りください。郵送代、印刷代は自己負担となります。

       郵送先  〒610-0393 京都府京田辺市田辺80番地 京田辺市役所 国保医療課 国保係 あて

     

    • 現在、納付書で納付されている場合・・・お手続きが2つ必要です。まずは、下記のいずれかの金融機関へ口座振替をお申し込みください。その後、市役所の国保医療課の窓口まで、「普通徴収申出書」と口座振替依頼書(控え)の写しをご提出ください。郵送されるときは下記のダウンロードファイルより「普通徴収申出書」を印刷し、口座振替依頼書(控え)の写しを添付のうえ上記の宛先までお送りください。郵送代、印刷代は自己負担となります。

    ※京田辺市内の取扱金融機関・・・京都銀行・南都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫・京都やましろ農業協同組合・ゆうちょ銀行(郵便局)

     


    申出書が届き次第、速やかに年金からのお支払いを中止する手続きを行いますが、特別徴収が中止となるのは申請した月の3~4ヶ月後の年金からとなりますので、あらかじめご了承ください。変更後、口座振替の取りやめ等があれば特別徴収となる場合があります。

    特別徴収中止の申込期限
     ~1月末~3月末~5月末~7月末~9月末~11月末
    特別徴収が中止となる月4月6月8月10月12月2月
    中止したときの口座振込開始6月6月8月10月12月2月

    ≪仮徴収(4・6・8月)≫

    年間の税額は令和4年中(令和4年1月~12月)の所得が確定する6月以降でないと決定できません。このため、仮徴収と本徴収に分けて保険税額を計算します。

    1. 前年度に引き続いて年金天引きとなる方…令和5年2月と同額を天引きします。
    2. 今年度から新たに年金天引きとなる方…令和3年中(令和3年1月~令和3年12月)の所得と令和4年度の税率から仮算定した保険税額を分割して天引きします。対象者の方には通知を送ります。
    仮徴収(4・6・8月)
    年金天引きが始まる月支払額年金天引きの決定通知
    4月仮算定した保険税額の6分の13月
    6月仮算定した保険税額の5分の14月
    8月仮算定した保険税額の4分の16月
    (当初の納税通知が決定通知を兼ねています)

    ≪本徴収(10・12・2月)≫

    6月に確定した年間の保険税額から仮徴収分を引いた残額を、3回(10・12・2月)に分けて年金天引きします。仮徴収分のみで納め過ぎになる場合、その分は還付(返金)します。

    特別徴収の納期
    特別徴収
    仮徴収本徴収
      4月6月8月10月12月2月
    特別徴収年金から天引き年金から天引き年金から天引き年金から天引き年金から天引き年金から天引き

     

     

    お支払いいただいた保険税は、確定申告等における「社会保険料控除」の対象です

    納付方法が普通徴収(納付書払いまたは口座振替)であれば支払った方に、特別徴収(年金天引き)であれば年金受給者本人(世帯主)にのみ控除が適用されます。なお、第7期の口座振替日は令和5年12月28日ですが、期別納付書の支払期限は令和6年1月4日ですので、納付日によって控除対象となる年が異なる場合があります。

    令和5年分控除:令和5年1月1日~12月31日納付分

    令和6年分控除:令和6年1月1日~12月31日納付分

    前年1~12月に納付された税額を、翌年の1月下旬に世帯主あてにハガキで通知します。この通知の金額は、各金融機関等から市役所に入金確認できたものを合計しているため、確定申告等の際は、お手元の領収書の日付または口座振替日で控除対象額を確認してください。

    年末調整などのために、上記の通知が届く前に、納付済みの保険税の金額をお知りになりたいときは、保険証をお持ちの上、市役所国保医療課にてお尋ねください。直接市役所にいらっしゃることができない場合は、郵送にて金額をお知らせすることも可能です。お電話かホームページのお問い合わせフォームにてご連絡ください。

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部国保医療課

    電話: (国保)0774-64-1332(医療)0774-64-1374

    ファックス: 0774-63-1567

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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