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あしあと

    国民健康保険税の所得申告

    • [2023年4月1日]
    • ID:2897

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    京田辺市国民健康保険に加入している、19歳以上(令和5年1月1日現在)の人は令和4年中(令和4年1月~12月)の所得申告が必要です。

    国民健康保険税では所得の額に応じた軽減措置がありますが、申告の必要な人が申告していない場合は、軽減措置が適用されません。

     

    申告が必要ない人

    • 所得税の確定申告や、市・府民税の申告をされた人
    • 給与収入(所得)のみの人で、給与支払報告書が会社から市役所に提出されている人
    • 公的年金以外に収入(所得)がない場合で、公的年金支払報告書が市役所に提出されている人
    • 令和5年1月1日現在、19歳未満で収入(所得)のない人(世帯主を除く)

     

    申告が必要な人

    上記にあてはまらない国民健康保険の加入者とその世帯主は申告をしてください。

    以下に該当する場合は確定申告や市・府民税の申告が必要ない場合がありますが、国民健康保険のために所得申告が必要となります。

    •  収入(所得)のない人
    • 遺族年金や障害年金や雇用保険などの非課税収入のみであった人
    • 確定申告、市府民税の申告をされた方の控除対象配偶者や被扶養者

       (申告をされた方の所得控除のために記入されており、控除対象配偶者や被扶養者自身の所得申告ではないためです。)

    • 土地や建物などの譲渡、土地収用法などによる資産の収用をされた所得税の確定申告が必要でない人

     

    申告先・様式

    京田辺市役所 国保医療課 国保係

    申告書の用紙は下記のダウンロードファイルより印刷できます。記入例に従ってご記入ください。郵送の際は以下までご郵送ください。郵送代・印刷代は自己負担となります。

    〒610-0393 京都府京田辺市田辺80番地 京田辺市役所 国保医療課 国保係 あて

     

     

    申告期限

    毎年4月15日まで

    4月2日以降に加入されたときは、加入日から15日以内です。

    期限を過ぎても申告は受け付けています。ただし、申告が遅れると、保険税の税額の決定や高額療養費の自己負担限度額判定をするうえで不利益が生じる場合があります。

     

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部国保医療課

    電話: (国保)0774-64-1332(医療)0774-64-1374

    ファックス: 0774-63-1567

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