納付が困難な方
- [2021年12月8日]
- ID:471
保険税を納める意思はあっても、災害にあったり、失業や病気等の事情で、どうしても納付が困難な方は、納期限が過ぎる前に、お早めに市役所国保医療課の窓口でご相談ください。
以下にあてはまる世帯は、京田辺市国民健康保険税減免規程に基づき、保険税の減免ができる場合があります。詳しい要件は国保医療課までお問い合わせください。
- 国保の被保険者が所有し、かつ、居住する家屋が震災、火災その他これに類する災害により生活が著しく困難となったとき。
- 失業、病気、負傷、死亡による所得減少(前年所得の10分の7以下に減少)
- 事業不振、転業、休業、廃業などによる所得減少(前年所得の半分以下に減少)
- 少年院や刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に収容、拘禁され、国保の給付制限を受けたとき。
減免を受けようとする場合は、納期限の7日前までに保険証と印鑑を持って、市役所国保医療課の窓口にお越しください。所得減少による減免には直近の収入がわかるものを、給付制限による減免には収容、収監証明書等が必要です。
なお、京田辺市の国民健康保険に加入中の方で、平成23年東北地方太平洋沖地震により被災され、生活が著しく困難となられた場合は、国民健康保険税の徴収猶予・納期限の延長・減免、一部負担金の徴収猶予・減免ができることとなっています。