固定資産税・都市計画税の課税地積据置き解消について
- [2026年11月2日]
- ID:24509
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本市では、地籍調査が終了した土地について、登記地積が増加した場合に地籍調査前の地積に据え置いて固定資産税・都市計画税の課税を行う措置を講じてきましたが、評価替え年度となる令和9年度課税から、総務大臣が定める固定資産評価基準の原則に従い、地籍調査後の登記地積で課税を行います。
固定資産評価基準に基づく適正かつ公平な課税に向けての変更となりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
変更の経緯
土地の課税地積について、固定資産評価基準では、原則として登記地積によるとされています。しかし本市では、地籍調査が終了した土地について、登記地積が減少した場合は減少後の地積で課税するものの、登記地積が増加した場合は地籍調査前の地積に据え置いて課税を行う措置を講じてきました。当該措置を講じてきた理由は、地籍調査未実施の土地との税負担公平性の観点からです。
しかし、地籍調査の成果が登記地積として備え付けられていない土地が一部あるものの、所有権移転、分合筆及び地積更正があった場合は、固定資産評価基準の原則に従い地籍調査後の登記地積により課税しています。このうち、所有権移転については、相続等が発生してもすぐに登記手続が行われない場合もあることから、「登記手続を行った人と行っていない人との間で税負担に格差が発生するのではないか」という市民の方からの指摘が近年散見されています。
このため、令和9年度評価替えのタイミングで、固定資産評価基準の原則に従い、地籍調査終了土地に係る固定資産税・都市計画税の課税地積据置き解消を行います。
課税地積の変更内容
変更前:地籍調査前の地積で課税
(例)地籍調査により100平方メートル⇒120平方メートルに地積が増加 100平方メートルで課税
変更後:地籍調査後の登記地積で課税
(例)地籍調査により100平方メートル⇒120平方メートルに地積が増加 120平方メートルで課税
| 固定資産評価基準 |
|---|
| 第1章 土地 第1節 通則 二 地積の認定 各筆の土地の評価額を求める場合に用いる地積は、次に掲げる場合を除き、原則として、登記簿に登記されている土地については登記簿に登記されている地積によるものとし、登記簿に登記されていない土地については現況の地積によるものとする。 1 (略) 2 (略) 3 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査(以下「地籍調査」という。)を行つている市町村において当該市町村の一部の地域について地籍調査後の地積が登記簿に登記されている場合には、地籍調査後の地積が登記簿に登記されている土地(以下「地籍調査後登記土地」という。)で当該市町村における他の土地との評価の均衡上当該地積によることが特に不適当であると認められるものについては、地籍調査前の当該土地の登記簿に登記されていた地積によるものとする。(以下略) |
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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