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あしあと

    固定資産税・都市計画税とは

    • [2014年7月1日]
    • ID:6645

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    固定資産税とは

      固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に本市に所在する土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格(課税標準額)を基に算定された税額を本市に納めていただくものです。

    1 固定資産税を納める人(納税義務者)

      固定資産税を納める人は、原則として1月1日時点の固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

    納税義務者一覧

    土  地

     登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

    家  屋

     登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

    償却資産

     償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

    2 税額の計算方法

      固定資産の価格(課税標準額)×税率(1.4%)により算出します。

     (1)  固定資産の価格

      固定資産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価して決定し、固定資産課税台帳に登録された価格(以下「評価額」という。)のことです。

     (2) 課税標準額

      課税標準額は、税率を乗じて税額を算出するための基準額となるもので、原則は固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)です。なお、土地の場合には、「住宅用地に対する特例」や「負担調整措置」などを考慮して算定します。(「税負担の軽減措置 土地」へ )

    3 免税点

        京田辺市内に同一の人が所有する各資産の課税標準額の合計額が、次の金額未満の場合には、固定資産税は課税されません。

    • 土地=30万円
    • 家屋=20万円
    • 償却資産=150万円

    都市計画税とは

     都市計画税とは、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に本市の都市計画法による都市計画区域に所在する土地、家屋を所有している人が、その土地、家屋の価格を基に算定された税額を都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてる目的税として本市に納めていただくものです。

    1 都市計画税を納める人(納税義務者)

        都市計画税を納める方は、市街化区域内に土地、家屋を所有している方です。なお償却資産には、都市計画税はかかりません。

    2 税額の計算方法

       固定資産の価格(課税標準額)×税率(0.28%)により算出します。

       課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)です。なお、土地の場合には、「住宅用地に対する特例」や「負担調整措置」などを考慮して算定します。(「税負担の軽減措置 土地」へ )

    3 免税点

       固定資産税が課税されない場合は課税されません。

    納税方法について

     上記によって計算した税額を、市役所から納税通知書によって納税者にお知らせしますので、納期限までに納めていただきますようにお願いします。(「市税の納付」へ)

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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