償却資産の評価
- [2021年6月1日]
- ID:15610
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償却資産の評価
1 償却資産とは
固定資産税は、土地や家屋のほかに会社や個人の方が事業を営むために所有している構築物・機械・器具・備品等の資産にも償却資産として課税されます。資産の所有者には申告義務が定められており、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を、その資産の多少・異動の有無に関わらず、申告していただく必要があります。(申告書のダウンロードはこちら) なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。
資産の種類 | 主な償却資産の例 | |
1 構築物 | 構築物 | 舗装路面、庭園、門、堀、緑化施設、看板(広告塔) |
建物付帯設備 | 受変電設備、予備電源設備、中央監視制御装置 | |
2 機械および装置 | 各種製造設備等の機械および装置 | |
3 船舶 | ボート、釣り船、漁船、遊覧船 | |
4 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー | |
5 車両および運搬機 | 大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車 | |
6 工具・機械および備品 | パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、理髪・美容機器、ルームエアコン、レジスター、自動販売機、応接セット、コピー機 |
2 償却資産の評価
償却資産は、取得価額を基礎として、取得後の経過年数と耐用年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価し、価格を決定します。
前年中に取得した償却資産
評価額 = 取得価額×(1-減価率×0.5)
前年以前に取得した償却資産
評価額 = 前年度価格 × (1-減価率)
評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
3 償却資産の申告について
令和3年度申告から、申告書等の提出先(郵送可)が京都地方税機構に変更となりました。以前に申告されたことがある方には、12月中旬までに京都地方税機構から申告書等を送付しますので、毎年1月末日までに提出をお願いします。
参考:償却資産申告書等の提出先の変更について
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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