固定資産評価証明書・固定資産公課証明書
- [2021年2月9日]
- ID:14901
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固定資産評価証明書・固定資産公課証明書
固定資産評価証明書(以下「評価証明」という。)および固定資産公課証明書(以下「公課証明」という。)には、土地に係る証明と家屋に係る証明があり、それぞれ土地課税台帳および家屋課税台帳の登録事項に基づく証明となります。本市では、評価証明および公課証明として以下のような内容の証明を発行しています。(固定資産課税台帳等の閲覧についてはこちら)
証明内容
種別 | 土地 | 家屋 |
評価証明 | 所在地、地目・地積、評価額など | 所在地、構造・種類・床面積、評価額など |
公課証明 | 所在地、地目・地積、評価額、課税標準額、税相当額など | 所在地、構造・種類・床面積、評価額、課税標準額、税相当額など |
証明を取得できる方
1 評価証明および公課証明を取得できる方
- 所有者(納税義務者)本人および同居の親族
- 納税管理人
- 相続人
戸籍謄本等相続関係を確認できる書類が必要になります。 - 借地・借家人等
賃貸借契約書等が必要になります。なお、借地人は当該土地のみの証明を、借家人は当該家屋とその敷地の証明をそれぞれ取得できます。 - 賦課期日後に当該資産を取得した方
登記済証、登記事項証明書等の所有権移転を証する書面が必要になります。 - 破産管財人や成年後見人等の法定代理人
選任を証する書面が必要になります。 - 所有者(納税義務者)の委任状を持参した方
※ 所有者が法人の場合は、代表者印が押印された申請書(または、代表者印が押印された委任状)が必要になります。
2 評価証明のみ取得できる方
- 訴えの提起等を行う方
当事者が申請する場合、訴状や裁判所への申立書等が必要になります。
弁護士および司法書士が申請する場合、「固定資産評価証明書の交付申請書」(統一様式)により請求が可能です。 - 競落人
代金納付期限通知書が必要になります。
3 公課証明のみ取得できる方
- 競売の申立人
競売申立書および権利の存在を確認できる書類等が必要になります。
請求方法
1 窓口での請求方法
以下のものを税務課資産税係までご持参ください。
(1) 課税台帳記載事項証明書交付・固定資産閲覧申請書
窓口に備えています。 (ダウンロードはこちら)
(2) 窓口に来られた方が本人と確認できる書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(旅券)など。
(3) 手数料
土地・家屋・・・それぞれ納税義務者ごと3筆(3棟)まで300円。ただし、3筆(3棟)を超える場合、1筆(1棟)につき70円を加算。
例えば、同一の納税義務者が所有する土地1筆および家屋1棟の証明を請求された場合、手数料は600円です。
(4) その他
所有者以外の方がご持参いただく書類については、上記「証明を取得できる方」を参照ください。
2 郵送での請求方法
以下のものを同封し、『〒610-0393 京田辺市田辺80番地 京田辺市役所 税務課 資産税係』あてに郵送してください。
(1) 必要事項を記入した課税台帳記載事項証明書交付・固定資産閲覧申請書
(ダウンロードはこちら)
(2) 郵送請求される方が本人と確認できる書類の写し
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(旅券)など。
(3) 手数料分の定額小為替(郵便局で取り扱っています。)
土地・家屋・・・それぞれ納税義務者ごと3筆(3棟)まで300円。ただし、3筆(3棟)を超える場合、1筆(1棟)につき70円を加算。
例えば、同一の納税義務者が所有する土地1筆および家屋1棟の証明を請求された場合、手数料は600円です。
※過不足額がないようにしてください。なお切手では受付できません。
(4) その他
所有者以外の方が郵送請求される場合の書類については、上記「証明を取得できる方」を参照ください。
(5) 返信用封筒(返送先住所を記入し、切手を貼ったもの)
※ 返送先は、本人または代理人の現住所のみとなります。(勤務先等は不可)
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!