家屋の評価
- [2014年7月1日]
- ID:6651
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評価のしくみ
1 家屋の評価額の求め方
家屋の評価は、再建築費評点数を基準として評価額を算出します。(実勢売買価格、請負契約額等ではありません。)
再建築費評点数とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点で、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を、総務大臣が定めた固定資産評価基準により点数化したものです。
評価額の算式は、以下のとおりです。
再建築費評点数とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点で、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を、総務大臣が定めた固定資産評価基準により点数化したものです。
評価額の算式は、以下のとおりです。

2 家屋の課税標準額の求め方
課税標準額=評価額 となっています。
家屋の課税標準額は、原則として基準年度の賦課期日現在(1月1日)における固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。価格の据置制度により、基準年度の翌年度(第二年度)および翌々年度(第三年度)では、新たな評価を行わず基準年度の価格がそのまま据え置かれます。ただし、改築または損壊その他これらに類する特別の事情がある場合は除きます。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!