住宅用家屋証明書
- [2014年7月1日]
- ID:7046
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

住宅用家屋証明書とは
住宅用家屋の所有権の保存登記・移転登記の税率の軽減等の申請に必要な証明です。

1 証明を取得できる要件
(1) 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
(2) 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
(3) 当該家屋の新築または取得後1年以内に登記を受けること
(4) 区分所有建物の場合、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
(5) 併用住宅については、家屋の床面積の9割を越える部分が住宅であること
※9割を超えるかの判断は、申請者が提出した図面等で判断いたします。

2 申請に必要な書類
(1) 個人が新築した住宅用家屋の場合
ア 住宅用家屋証明申請書 (申請書はこちら)
イ 所在地、建築年月日、用途、床面積を確認する書類(次のうちいずれか)
・ 確認済証および検査済証
・ 登記事項証明書
・ 登記済証
・ 登記完了証および登記申請書
ウ 住民票の写し
※申請家屋の所在地と住所が異なる場合は、住民票に加えて、申立書(任意様式)とともに別途書類が必要です。(申立書(例)はこちら)
申立書(例)の『現在の家屋の処分方法』欄のチェック項目を参考に必要書類を添付してください。 なお、申立書(例)の使用については任意です。
エ 認定長期優良住宅の場合は、認定長期優良住宅申請書の副本および認定通知書
オ 認定低炭素住宅の場合は、認定低炭素住宅申請書の副本および認定通知書
(2) 建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合
ア 住宅用家屋証明申請書 (申請書はこちら)
イ 所在地、建築年月日、用途、床面積を確認する書類(次のうちいずれか)
・ 確認済証および検査済証
・ 登記事項証明書
・ 登記済証
・ 登記完了証および登記申請書
ウ 住民票の写し
※申請家屋の所在地と住所が異なる場合は、住民票に加えて、申立書(任意様式)とともに別途書類が必要です。(申立書(例)はこちら)
申立書(例)の『現在の家屋の処分方法』欄のチェック項目を参考に必要書類を添付してください。 なお、申立書(例)の使用については任意です。
エ 家屋未使用証明書
オ 取得年月日を確認する書類
売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報等
カ 認定長期優良住宅の場合は、認定長期優良住宅申請書の副本および認定通知書
キ 認定低炭素住宅の場合は、認定低炭素住宅申請書の副本および認定通知書
(3) 建築後使用されたことがある家屋の場合
ア 所在地、建築年月日、用途、床面積を確認する書類
登記事項証明書
イ 住民票の写し
※申請家屋の所在地と住所が異なる場合は、住民票に加えて、申立書(任意様式)とともに別途書類が必要です。(申立書(例)はこちら)
申立書(例)の『現在の家屋の処分方法』欄のチェック項目を参考に必要書類を添付してください。 なお、申立書(例)の使用については任意です。
ウ 取得年月日を確認する書類
売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報等
エ 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、新耐震基準を満たすことを証明する書類(次のうちいずれか)
・ 耐震基準適合証明書
・ 住宅性能評価書
・ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証明する書類(保険付保証明書)
※住宅を取得した後に新耐震基準を満たすことの証明書を取得した場合には、登録免許税の軽減は適用されません。

3 手数料
1件につき1300円。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!