ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    税負担の軽減措置 土地

    • [2020年5月20日]
    • ID:14860

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    課税標準の特例

    1 住宅用地の特例率について

     住宅用地の特例率は、下の表のとおりです。

     住宅用地とは、1月1日現在に完成している住宅(居宅)が存在する敷地のことで(面積は住宅の床面積の10倍まで)、面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地とに分けられます。

     なお、小規模住宅用地と一般住宅用地に該当する場合は、評価額をそれぞれの区分の面積で按分して特例率を乗じます。

    住宅用地の特例率
    戸数1戸当たり固定資産税の特例率都市計画税の特例率
    200平方メートル以下
    (小規模住宅用地)
    6分の13分の1
    200平方メートルを超える部分
    (一般住宅用地)
    3分の13分の2
     また、併用住宅(居住部分とそれ以外の用途の部分がある家屋)は、居宅部分の割合が4分の1以上であれば住宅用地の特例が適用されます。この場合、住宅用地の面積は、家屋の構造と居住部分の割合に応じて敷地全体の面積(住宅の床面積の10倍まで)に下の表の率を乗じて求めます。
    併用住宅の住宅用地の特例率
    家屋の構造居住部分の割合住宅用地の率
    地上階数が5階以上の耐火建築物である併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
    2分の1以上4分の3未満0.75
    4分の3以上1
    上記以外の併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
    2分の1以上1

      住宅用地の申告

     新たに住宅を新築したり、事務所・店舗等を住宅に改築等をしたときまたは住宅の敷地に変更があったときは、「住宅用地申告書」による申告が必要となります。申告書については、以下のファイルをダウンロードしていただくか、市民部税務課資産税係備え付けの用紙をご利用ください。 (申告書のダウンロードはこちら

     なお、新たに住宅を新築された場合は、市民部税務課資産税係より職員が家屋評価(調査)に伺いますので、その際に同申告書を配布および回収します。

    2 市街化区域農地の特例率について

     市街化区域農地の特例率は、下の表のとおりです。
    市街化区域農地の特例率
    固定資産税の特例率都市計画税の特例率
    3分の13分の2

    負担調整措置

    1 宅地等の税負担の調整措置とは

     原則として、固定資産税の課税標準額とは、固定資産の価格(評価額)のことをいいますが、宅地や宅地並み評価の土地は、課税標準額が評価額より低い場合があります。その大きな理由は、住宅用地等の課税標準額の特例(軽減)措置によるものを除き、過去に評価額が大幅に上昇したことによるものです。
     下図のように、平成6年度に宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途としたため、評価額が急に上昇しました。
     負担調整措置とは、このような評価額の急上昇が急な税負担の増加にならないよう、なだらかに税負担を調整するために課税標準額の計算方法として設けられているものです。
      結果として、現時点での課税標準額が評価額(本来の課税標準額)に達していない土地については、評価額が据置きまたは下がっているにもかかわらず税額が上がる場合があります。
     具体的には、下記の方法により課税標準額を計算します。

      負担水準

     宅地等の負担調整措置は、負担水準に応じて決まります。
     負担水準とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているのかを示すものです。負担水準が低い場合は、税負担が上昇し、高い場合は、引下げまたは据置きになります。

    2 住宅用地の負担調整措置について

     住宅用地の負担水準=前年度の課税標準額/(本年度評価額×特例率※)×100%

     ※特例率は、「課税標準の特例」(1)を参照。

    住宅用地の課税標準額の求め方
    負担水準課税標準額
    100%以上 本年度評価額×特例率(引下げ) 
    100%未満

     前年度課税標準額+(本年度評価額×特例率)×5%
     ただし、当該額が本年度評価額×特例率を上回る場合は本年度評価額×特例率
          当該額が20%を下回る場合は(本年度評価額×特例率)×20%

    3 非住宅用地・宅地比準土地の負担調整措置について

     非住宅用地・宅地比準土地※の負担水準=前年度課税標準額/本年度評価額×100%

     ※宅地比準土地とは、介在雑種地・介在農地等の宅地並み評価の土地です。

    非住宅用地・宅地比準土地の課税標準額の求め方
    負担水準課税標準額
    70%超  本年度評価額×70%(引下げ)
    60%以上70%以下  前年度課税標準額(据置き)
    60%未満  前年度課税標準額+本年度評価額×5%

     ただし、当該額が本年度評価額の
     20%を下回る場合は本年度評価額×20%
     60%を上回る場合は本年度評価額×60%

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム