税負担の軽減措置 土地
- [2020年5月20日]
- ID:14860
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課税標準の特例
1 住宅用地の特例率について
住宅用地の特例率は、下の表のとおりです。
住宅用地とは、1月1日現在に完成している住宅(居宅)が存在する敷地のことで(面積は住宅の床面積の10倍まで)、面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地とに分けられます。
なお、小規模住宅用地と一般住宅用地に該当する場合は、評価額をそれぞれの区分の面積で按分して特例率を乗じます。
戸数1戸当たり | 固定資産税の特例率 | 都市計画税の特例率 |
---|---|---|
200平方メートル以下 (小規模住宅用地) | 6分の1 | 3分の1 |
200平方メートルを超える部分 (一般住宅用地) | 3分の1 | 3分の2 |
家屋の構造 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
地上階数が5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1 | |
上記以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1 |
住宅用地の申告
なお、新たに住宅を新築された場合は、市民部税務課資産税係より職員が家屋評価(調査)に伺いますので、その際に同申告書を配布および回収します。
2 市街化区域農地の特例率について
固定資産税の特例率 | 都市計画税の特例率 |
---|---|
3分の1 | 3分の2 |
負担調整措置
1 宅地等の税負担の調整措置とは
下図のように、平成6年度に宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途としたため、評価額が急に上昇しました。
負担調整措置とは、このような評価額の急上昇が急な税負担の増加にならないよう、なだらかに税負担を調整するために課税標準額の計算方法として設けられているものです。
結果として、現時点での課税標準額が評価額(本来の課税標準額)に達していない土地については、評価額が据置きまたは下がっているにもかかわらず税額が上がる場合があります。
具体的には、下記の方法により課税標準額を計算します。

負担水準
宅地等の負担調整措置は、負担水準に応じて決まります。
負担水準とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているのかを示すものです。負担水準が低い場合は、税負担が上昇し、高い場合は、引下げまたは据置きになります。
2 住宅用地の負担調整措置について
住宅用地の負担水準=前年度の課税標準額/(本年度評価額×特例率※)×100%
※特例率は、「課税標準の特例」(1)を参照。
負担水準 | 課税標準額 |
100%以上 | 本年度評価額×特例率(引下げ) |
100%未満 | 前年度課税標準額+(本年度評価額×特例率)×5% |
3 非住宅用地・宅地比準土地の負担調整措置について
非住宅用地・宅地比準土地※の負担水準=前年度課税標準額/本年度評価額×100%
※宅地比準土地とは、介在雑種地・介在農地等の宅地並み評価の土地です。
負担水準 | 課税標準額 |
70%超 | 本年度評価額×70%(引下げ) |
60%以上70%以下 | 前年度課税標準額(据置き) |
60%未満 | 前年度課税標準額+本年度評価額×5% ただし、当該額が本年度評価額の 20%を下回る場合は本年度評価額×20% 60%を上回る場合は本年度評価額×60% |
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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