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あしあと

    税負担の軽減措置 家屋

    • [2023年4月1日]
    • ID:14900

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    家屋に対する固定資産税の減額措置について

     家屋に関する固定資産税の主な減額措置は以下のとおりです。

    1 新築住宅に係る減額措置

     住宅取得者の初期負担の軽減を通じ、良質な住宅の建設の促進および良質な住宅のストックを図るという観点から、新築された住宅で次の要件を満たすものについては、新築後一定期間、固定資産税が2分の1減額されます。

    (1) 要件
      ア 人の居住の用に供する部分(居住部分)の床面積が延床面積の2分の1以上あること。
      イ 人の居住の用に供する部分(居住部分)の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

    (2) 減額される範囲

    新築住宅に係る固定資産税減額の適用範囲
    床面積減額率
    1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの固定資産税額の2分の1
    1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの120平方メートル相当分の固定資産税額の2分の1

    (3) 減額期間
       ・ 一般の住宅(下記以外の住宅)・・・新築後3年間
       ・ 三階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後5年間 

    (4) 申告方法
      「新築住宅に対する固定資産税減額申告書」に必要事項を記入の上、新築された年の翌年の1月31日までに市民部税務課資産税係に申告してください。(申告書のダウンロードはこちら
       また、申告書は、家屋評価を行う際に、お渡ししています。

    2 認定長期優良住宅に係る減額措置

     長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定する認定長期優良住宅を新築された場合、通常の新築住宅よりも長い期間、固定資産税が2分の1減額されます。


    (1) 要件
      ア 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定する認定長期優良住宅であること。
      イ 平成21年6月4日以降に新築された住宅であること。
      ウ 人の居住の用に供する部分の床面積(居住部分)が延床面積の2分の1以上あること。
      エ 人の居住の用に供する部分の床面積(居住部分)が50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅にあっては、40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。
      ※ 1階が店舗で2階が住宅となっている併用住宅等の場合、居住部分の床面積割合が2分の1以上のものに限り、減額措置の適用があります。

    (2) 減額される範囲

    長期優良住宅に係る固定資産税減額の適用範囲
    床面積減額率
    1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの固定資産税額の2分の1
    1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの120平方メートル相当分の固定資産税額の2分の1

    (3) 減額期間
      ・ 一般の住宅(下記以外の住宅)・・・新築後5年間
      ・ 三階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後7年間

    (4) 申告方法
      「新築住宅に対する固定資産税減額申告書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、新築された年の翌年の1月31日までに市民部税務課資産税係まで申告してください。(申告書のダウンロードはこちら
      また、申告書は、家屋評価を行う際に、お渡ししています。

    (5) 添付書類
        「長期優良住宅認定通知書」の写し

    3 耐震改修に係る減額措置

     既存の住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる耐震改修が行われ、その旨の証明がされた場合、改修家屋全体に係る固定資産税が2分の1減額されます。さらに改修の結果、長期優良住宅にも認定された場合は、改修家屋全体に係る固定資産税が3分の2減額されます。

    (1) 要件
       ア 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること(併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の2分の1以上のものに限る。)。
       イ 現行の耐震基準に適合させるように一定規模以上の改修工事を実施したものであること。 
       ウ 改修工事に要した費用が50万円超であること。 
       エ 過去に本制度の適用を受けた物件でないこと。

    (2) 減額される範囲

    耐震改修に係る固定資産税減額の適用範囲
    床面積減額率(耐震改修のみ)減額率(耐震改修の結果、長期優良住宅にも認定)
    1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの固定資産税額の2分の1固定資産税額の3分の2
    1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの120平方メートル相当分の固定資産税額の2分の1120平方メートル相当分の固定資産税額の3分の2

    (3) 減額期間   
      改修工事が完了した年の翌年度、1年間

    (4) 申告方法
         「耐震改修に係る固定資産税減額申告書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、工事完了後3ヶ月以内に市民部税務課資産税係まで申告してください。(申告書のダウンロードはこちら

    (5) 添付書類
        ア 住宅耐震改修証明書(京田辺市長が発行したもの)(原本)
         または
         増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責
         任保険法人が発行したもの)(原本)
      イ   領収書および見積書の写し(改修工事費用の確認ができるもの)
      ウ 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅に認定がなされた場合のみ)
      ※耐震改修に係る減額措置は他の減額措置と重複して適用はできません。

    4 バリアフリー改修に係る減額措置

     高齢者等の居住の安全性および介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事が行われた場合、固定資産税が3分の1減額されます。

    (1) 要件
       ア 新築された日から10年以上経過した住宅であること(併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の2分の1以上のものに限る。)。
       イ バリアフリー改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること。
       ウ 次のいずれかの方が居住していること。
         ・ 65歳以上の方
         ・ 要介護認定または要支援認定を受けている方
         ・ 障がい者の方
       エ 補助金等を除く自己負担が50万円超であること。
       オ 次の改修工事に該当するものであること。
         ・ 廊下の拡幅
         ・ 階段の勾配の緩和
         ・ 浴室の改良
         ・ 便所の改良
         ・ 手摺りの取り付け
         ・ 床の段差の解消
         ・ 引き戸への取り替え
         ・ 表面の滑り止め化

    (2) 減額される範囲

    バリアフリー改修に係る固定資産税減額の適用範囲
    床面積減額率
    1戸当たりの床面積が100平方メートル以下のもの固定資産税額の3分の1
    1戸当たりの床面積が100平方メートルを超えるもの100平方メートル相当分の固定資産税額の3分の1

    (3) 軽減期間   
      改修工事が完了した年の翌年度、1年間

    (4) 申告方法
      「バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、工事完了後3か月以内に市民部税務課資産税係まで提出ください。(申告書のダウンロードはこちら

    (5) 添付書類
       ア 改修工事が必要な方の該当区分に応じた書類
         ・ 65歳以上の方・・・住民票の写し
         ・ 要介護認定または要支援認定を受けている方・・・介護保険被保険者証の写し
         ・ 障がい者の方・・・障害者手帳の写し
         イ 領収書および見積書の写し(改修工事費用の確認ができるもの)
         ウ 改修工事の図面および写真(改修前と改修後の確認ができるもの)
         エ 補助金等の交付決定通知書等の写し(補助金等の交付を受けた方のみ)

    (6) その他
      「新築住宅に係る減額措置」「認定長期優良住宅に係る減額措置」「耐震改修に係る減額措置」等との併用適用はできません。また、「バリアフリー改修に係る減額措置」を一度適用された家屋についても適用することはできません。
      「熱損失防止(省エネ)改修に係る減額措置」との併用適用はできます。

    5 熱損失防止(省エネ)改修に係る減額措置

     一定の熱損失防止(省エネ)改修工事が行われた場合、固定資産税が3分の1減額されます。さらに改修の結果、長期優良住宅にも認定された場合は、改修家屋全体に係る固定資産税が3分の2減額されます。

    (1) 要件
       ア 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること。
       イ 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること。
       ウ 次の4つの工事のうち、(ア)「窓の断熱性を高める改修工事」は必須とし、かつ(ア)(イ)は改修を行う各部位がいずれも現行の基準以上の省エネ性能となること(併用住宅の場合、居住部分について行われた工事に限る)。
         (ア) 窓の断熱性を高める改修工事
         (イ) 床・天井・壁の断熱性を高める改修工事
         (ウ) 太陽光発電装置の設置工事
         (エ) 高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置工事
       エ (ア)~(エ)の合計額が60万円超であること。(ウ)、(エ)の設置工事を行う場合は、(ア)及び(ア)と併せて行う(イ)の工事に充てた工事費用が税込50万円を超えていること。

    (2) 減額される範囲

    熱損失防止(省エネ)改修に係る固定資産税減額の適用範囲
    床面積

    減額率(熱損失防止(省エネ)改修のみ)

    減額率(熱損失防止(省エネ)改修の結果、長期優良住宅にも認定)
    1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの固定資産税額の3分の1固定資産税額の3分の2
    1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの120平方メートル相当分の固定資産税額の3分の1120平方メートル相当分の固定資産税額の3分の2

    (3) 軽減期間   
      改修工事が完了した年の翌年度、1年間

    (4) 申告方法
      「熱損失防止(省エネ)改修に係る固定資産税減額申告書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、工事完了後3ヶ月以内に市民部税務課資産税係まで申告してください。(申告書のダウンロードはこちら

    (5) 添付書類 
       ア 増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責
          任保険法人が発行したもの)(原本)
       イ 領収書および見積書の写し(改修工事費用の確認ができるもの) 
       ウ 改修工事の図面および写真(改修前と改修後の確認ができるもの)         
       エ 補助金等の交付決定通知等の写し(補助金等の交付を受けた方のみ)
       オ 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅に認定がなされた場合のみ)                                                                                                                                                                             

    (6) その他
      「新築住宅に係る減額措置」「認定長期優良住宅に係る減額措置」「耐震改修に係る減額措置」等との併用適用はできません。また、「熱損失防止(省エネ)改修に係る減額措置」を一度適用された家屋についても適用することはできません。
      「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置」との併用適用はできます。

    6 サービス付き高齢者向け住宅に係る減額措置

     高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを受けられる「サービス付き高齢者向け住宅」を新築した場合、固定資産税額が3分の2減額されます。

     

    (1) 要件
      ア 平成27年4月1日から令和7年3月31日までに新築された貸家住宅であること。
      イ 居住部分の床面積が、その住宅の床面積の2分の1以上であること。
      ウ 一戸当たりの床面積(共用部分を含む)が30平方メートル以上160平方メートル以下であること。
      エ 住宅の戸数が10戸以上であること。
      オ 主体構造部が耐火構造・準耐火構造であることまたは総務省令で定める建築物であること。
      カ 国または地方公共団体から建設費補助を受けていること。

    (2) 減額される範囲

    サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額の適用範囲
    床面積減額率
    1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの固定資産税額の3分の2
    1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの120平方メートル相当分の固定資産税額の3分の2

    (3) 軽減期間
      新築後5年間
    (4) 申告方法
      「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、市民部税務課資産税係まで提出してください。(申告書のダウンロードはこちら
    (5) 添付書類
      ア サービス付き高齢者向け住宅の登録申請書の写し
      イ サービス付き高齢者向け住宅の登録通知書の写し
      ウ 補助金交付決定通知書の写し
      エ 住宅の構造が分かる書類 例:建築確認通知書および確認申請書副本第4面
      オ 家屋の各階平面図

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

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