不動産の相続登記の義務化について
- [2024年10月17日]
- ID:21594
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令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。(遺産分割が成立した場合も対象です。)
正当な理由なく相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産についても義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記の申請をする必要があります。
申請手続きは、お近くの法務局や登記の専門家である司法書士、司法書士会等に御相談ください。
詳細については、京都地方法務局ホームページ「令和6年4月1日から相続登記が義務化されました(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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