土地の評価
- [2014年7月1日]
- ID:6984
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
※ 地目とは
地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、池沼、山林、原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
評価方法
宅地の評価方法
(1) 商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や駅等からの距離などを考慮して更に区分する。
(2) 標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)を選定する。
(3) 主要な街路の路線価を付設する。(地価公示価格等を活用)
(4) その他の街路の路線価を付設する。
※平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。
※ 標準宅地とは
標準宅地とは、市町村内の地域ごとに、その主要な街路に接した標準的な宅地をいいます。
※ 路線価とは
路線価とは、市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。主要な道路の路線価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、その他の街路の路線価は、この主要な街路の路線価を基にして、幅員や公共施設からの距離等などに応じて求められます。
宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!