○京田辺市開発行為等の手続等に関する条例

平成19年12月25日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 開発行為等の手続等

第1節 開発行為等の手続(第9条―第19条)

第2節 開発行為等の周知(第20条―第22条)

第3節 開発行為等の基準等(第23条―第30条)

第3章 開発行為等に係る紛争調整

第1節 あっせん(第31条・第32条)

第2節 調停(第33条―第36条)

第3節 あっせん・調停に付随する措置等(第37条―第39条)

第4章 公表等(第40条―第43条)

第5章 雑則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市、市民及び開発者の責務を明らかにするとともに、本市における開発行為等に関する手続その他必要な事項を定めることにより、安全で良好な都市環境の形成を図ることを目的とする。

(市のまちづくりの方針との整合)

第2条 開発行為等は、関係法令に適合するとともに、市のまちづくりの方針と整合したものでなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 建築 建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。

(3) 開発行為等 次に掲げる行為をいう。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為

 建築物を建築する行為又は建築基準法第87条第1項に規定する建築物の用途を変更する行為

 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成行為

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項各号に該当するものを設置する行為

 その他市長が特に必要と認める行為

(4) 開発者 開発行為等を行おうとする者又は開発行為等を行う者をいう。

(5) 市民 市内に住所を有する者、市内で事業を営む者及び市内に土地又は建物を所有し又は占有する者をいう。

(6) 工事施行者 開発者から開発行為等に関する設計、施工、監理その他工事等を請け負った者又は当該請負工事等の下請負をする者をいう。

(7) 開発区域 開発行為等を行う土地の区域をいう。

(8) 周辺住民 開発区域の属する区・自治会及び規則で定める範囲内の者をいう。

(9) 近隣住民 開発区域の付近において土地又は建物を所有し又は占有する者で、規則で定める範囲内のものをいう。

(10) 公共施設 都市計画法第4条第14項に規定する公共施設をいう。

(11) 公益施設 教育施設、環境衛生施設、行政施設、福祉施設、集会所その他開発行為等に伴い公益上必要となる施設をいう。

(12) 中高層建築物 建築物の階数が4以上又は高さが地上10メートル以上のものをいう。ただし、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域においては、建築物の階数が3以上又は高さが地上10メートル以上のものをいう。

(13) 開発類似行為 開発行為等に類似した行為で規則に定めるものをいう。

(市の責務)

第4条 市は、安全で良好な都市環境の形成を推進するため、この条例に基づき、開発者に対して必要な助言又は指導を行うものとする。

2 市は、開発行為等に係る紛争が生じたときは、迅速かつ適正な調整に努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、自らの周辺環境に関心を持ち、この条例の目的の実現に協力するとともに、開発行為等に関する紛争が生じたときは、自らもその解決に向け協力するものとする。

(開発者の責務)

第6条 開発者は、地域社会の一員として、安全で良好な都市環境の形成を推進するため、自らの責任と負担において必要な措置を講じるとともに、市その他の行政機関が実施する住環境の整備に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 開発者は、開発行為等の実施による周辺環境に及ぼす影響に配慮し、その影響を軽減するため、自らの責任において必要な措置を講じなければならない。

3 開発者は、良好な近隣関係が形成できるよう配慮するとともに、開発行為等に係る紛争が生じたときは、自らその解決に努めなければならない。

(適用の範囲)

第7条 この条例は、京田辺市内において行われる開発行為等及び開発類似行為について適用する。

2 開発行為等の完了後1年以内に同一開発者が隣接して行う開発行為等は、一体的なものとして扱うものとする。

(適用除外)

第8条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる開発行為等については、この条例の全部又は一部を適用しないことができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う公益上必要とされる開発行為等

(2) 建築基準法第85条に規定する仮設建築物を建築する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める開発行為等及び開発類似行為

第2章 開発行為等の手続等

第1節 開発行為等の手続

(開発行為等の協議)

第9条 開発者は、開発行為等を行おうとするときは、当該開発行為等の計画について市長と協議するため、開発行為等協議申請書を市長に提出しなければならない。ただし、当該開発行為等が専ら自己の居住用建築物である場合等、市長が開発行為等にかかる申請を要しないと認めたときは、建築確認申請に関する事前協議申請書を市長に提出し、協議を行うものとする。

2 開発者は、一定規模(おおむね0.3ヘクタール以上をいう。)の開発行為等又は市長が特に認める開発行為等を計画しようとするときは、前項本文の規定による協議(以下「開発協議」という。)の前に、開発行為等相談申請書を提出し、概略の調整を行わなければならない。

3 市長は、第1項の開発行為等協議申請書及び前項の開発行為等相談申請書が提出され、その内容により必要と認めたときは、京田辺市宅地等の開発行為に関する審査委員会に対し、その取扱いについて付託するものとする。

(縦覧)

第10条 市長は、前条第1項本文の規定により開発者から開発行為等協議申請書が提出されたとき又は同条第2項の規定により開発行為等相談申請書が提出されたときは、規則の定めるところにより当該申請内容の一部を開発協議の完了の日まで縦覧に供するものとする。

(覚書の締結等)

第11条 市長は、開発協議が合意に達したときは、その内容を確認する覚書を開発者と締結し、又は開発行為等協議申請同意書を開発者に対し発行するものとする。

2 市長は、第9条第1項ただし書の規定による協議が合意に達したときは、開発者に対し意見書を発行するものとする。

(開発行為等の着手及び再協議)

第12条 開発者は、前条第1項の規定による覚書の締結の日又は同意書の発行日から起算して6か月以内に当該開発行為等に着手しなければならない。

2 開発者は、当該開発行為等の着手が前項に規定する期間を経過した場合は、開発協議を改めて行わなければならない。

(工事着手の届出)

第13条 開発者は、当該開発行為等に着手しようとする場合は、工事着手届出書を市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第14条 開発者は、当該開発行為等を廃止する場合は、速やかに開発行為等取下届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、開発協議に際し、当該開発者がその途中で6か月を超えて協議に応じなかった場合は、当該申請を取り下げたものとみなす。

(開発類似行為の届出)

第15条 開発者は、開発類似行為を行おうとする場合は、市長に届け出なければならない。

(開発計画の変更)

第16条 開発者は、第11条第1項の規定による覚書の締結の内容又は開発行為等協議申請同意書の交付を受けた当該開発計画の内容を変更しようとするときは、開発行為等協議変更申請書を提出し、市長と協議を行わなければならない。

(工事完了の届出)

第17条 開発者は、開発行為等の工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(検査)

第18条 市長は、前条の規定による届出があった場合は、当該開発行為等がこの条例に規定する事項及び第11条第1項の覚書又は同意書において合意した事項に適合して施行されているかどうか検査するものとする。

2 市長は、開発行為等の進捗状況に応じ、必要と認めるときは、中間検査を行うものとする。

3 開発者は、前2項の規定による検査の結果、不備な箇所があるときは、速やかに是正しなければならない。

(公共施設等の引継ぎ等)

第19条 開発者は、開発者が施行した公共施設及び公益施設(その用に供する土地を含む。以下同じ。)の引継ぎに関し、当該施設を引き継ぎ管理することとなる者(以下「管理者」という。)との間で、あらかじめ協議しなければならない。

2 開発者は、前条第1項の規定による検査の完了後、速やかに公共施設及び公益施設を管理者に引き継がなければならない。

3 開発者は、公共施設及び公益施設の引継ぎが完了するまでの間、事故防止に留意し、適正な維持管理に努めなければならない。この場合において、当該公共施設及び公益施設の整備又は管理に瑕疵があったときは、自らの責任と負担において補修を行わなければならない。

4 開発者は、第2項の規定により引き継いだ公共施設及び公益施設について、瑕疵担保期間満了前に管理者の検査を受けなければならない。

5 開発者は、前項の検査の結果、不備な箇所があるときは、速やかに是正しなければならない。

第2節 開発行為等の周知

(標識の設置)

第20条 開発者は、開発行為等の周知を図るため、規則に定めるところにより、開発行為等協議申請書を提出するまでに標識を設置し、当該開発行為等が完了するまでの間、掲出しておかなければならない。ただし、当該開発行為等が廃止されることとなった場合は、当該標識を速やかに撤去しなければならない。

2 前項の標識は、施行区域の道路に面した箇所その他市民の見やすい位置に設置しなければならない。

(住民等への説明)

第21条 開発者は、周辺住民に開発行為等の計画の内容その他の規則で定める事項を説明しなければならない。

2 開発者は、近隣住民から説明を求められた場合は、速やかに開発行為等の計画の内容その他の規則で定める事項を説明しなければならない。

(中高層建築物の建築計画の説明)

第22条 中高層建築物を建築しようとする開発者は、周辺住民、説明を求めた近隣住民及び規則に定める範囲の関係者に対し、規則で定めるところにより、開発行為等の計画の内容等を説明しなければならない。

第3節 開発行為等の基準等

(土地利用計画)

第23条 開発者は、開発区域周辺に土地を所有し又は取得を計画している場合及び開発区域と合わせ一体的な計画が見込まれる土地がある場合は、開発区域のみに着目することなく、これら全体の土地利用計画を明確にし、総合的な土地利用が図れるよう市と協議しなければならない。

(開発行為等に関する施行基準)

第24条 開発者は、開発行為等を実施するにあたり次に掲げる事項について、規則等で定める基準を遵守しなければならない。

(1) 宅地面積等

(2) 駐車場及び駐輪場

(3) 敷地内の緑化

2 前項各号に掲げる事項について、規則等で定める基準とは異なる基準が地区計画等で定められている区域においては、その異なる基準を施行基準とする。

(公共施設等の整備)

第25条 開発者は、次に掲げる事項について、規則等で定める基準に基づき市長と協議の上、開発行為等の実施に関連して必要となる公共施設及び公益施設を自らの負担と責任において整備しなければならない。この場合において、公共施設及び公益施設の管理者が別にあるときは、その者と協議しなければならない。

(1) 道路等に関する事項

(2) 安全対策等に関する事項

(3) 公園、緑地又は広場に関する事項

(4) 治水及び排水路に関する事項

(5) 公共下水道に関する事項

(6) 消防施設及び消防水利等に関する事項

(7) 上水道に関する事項

(8) ごみ集積場等に関する事項

(9) 集会所に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

2 開発者は、当該開発行為等の実施に関連し、市が行う公共施設及び公益施設の整備に協力しなければならない。

3 都市計画で定められた都市施設が当該開発区域内に位置する場合又は国、京都府若しくは市が策定した施設等整備計画がある場合は、開発者はその計画に合わせて公共施設の整備について協議しなければならない。

4 開発者は、第1項第3号の規定による施設の整備について、開発区域の面積が規則に定める規模に満たない場合は、規則に定めるところにより、当該施設の整備に代えるものとする。

(廃棄物の処理)

第26条 開発者及び工事施行者は、京田辺市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例(平成26年京田辺市条例第24号)に基づき廃棄物を処理しなければならない。

2 開発者及び工事施行者は、廃棄物の処理を自ら行う場合は、あらかじめその処理計画について市長と協議し、その指示に従わなければならない。

(環境の保全)

第27条 開発者は、良好な住環境の保全及び安全で快適な都市環境の形成を図るため、周辺自然環境の保全に努めなければならない。

2 開発者は、市長が必要と認めるときは、環境保全に関する事前協議を行い、協定を締結しなければならない。

(災害の防止)

第28条 開発者及び工事施行者は、開発区域及びその周辺地域における地形、地質、過去の災害の状況等に関する調査を事前に行い、がけ崩れ、土砂の流出、出水、浸水、地盤の沈下その他開発行為等に起因する災害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

2 開発者及び工事施行者は、開発行為等の実施に起因する災害が発生し、又は発生しようとしているときは、これを防止し、拡大することのないよう適切な措置を直ちに講じなければならない。

(公害の防止)

第29条 開発者及び工事施行者は、開発行為等の施行にあたり生じる騒音及び振動並びに開発後に生じる日照に関する障害、電波障害、通風障害その他周囲の生活環境に及ぼす影響(以下この条において「公害」という。)の軽減に努め、当該開発行為等により公害が発生したときは、迅速に適切な措置を講じなければならない。

(遺跡及び文化財の保護)

第30条 開発者は、周知の埋蔵文化財包蔵地で開発行為等を施行する場合は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づく届出を行い、文化財担当課と協議し、適切な措置を講じなければならない。

第3章 開発行為等に係る紛争調整

第1節 あっせん

(あっせん)

第31条 市長は、周辺住民及び近隣住民並びに開発者(以下「当事者」という。)の双方から、当該開発行為等に伴う紛争について調整の申出があったときはあっせんを行うものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、当事者の一方から紛争について調整の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、あっせんを行うものとする。

3 前2項の申出は、規則で定める期間内に行わなければならない。

4 市長は、あっせんに際して、紛争の当事者があっせんの場に出席しない場合は、出席するよう勧告することができる。

5 市長は、当事者及び工事施行者から意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

6 市長は、当事者及び工事施行者が前項の規定に従わない場合は、これに従うよう勧告するものとする。

7 前各項に規定するもののほか、あっせんに関し必要な事項は、規則で定める。

(あっせんの終結)

第32条 市長は、あっせんの結果、当事者の双方が合意に達したとき又は当事者の双方が紛争について調整の申出を取り下げたときは、あっせんを終結するものとする。

2 市長は、当該紛争について、あっせんによる紛争解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切るものとする。

第2節 調停

(調停への移行)

第33条 市長は、前条第2項の規定によりあっせんを打ち切った場合において、必要があると認めるときは、当事者の双方に対し、当該紛争を京田辺市開発行為等紛争調停委員会による調停に付すよう勧告するものとする。

2 市長は、前項の規定により勧告をした場合において、当事者の双方が勧告を受諾したときは、調停に付すものとする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、当事者の一方が第1項の規定による勧告を受諾しない場合において、相当の理由があると認めるときは、調停に付すものとする。

4 前3項に定めるもののほか、調停に関し必要な事項は、規則で定める。

(京田辺市開発行為等紛争調停委員会)

第34条 開発行為等に係る紛争を調停し、円満な解決を図るため、京田辺市開発行為等紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)を置く。

2 調停委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) この条例に規定する紛争の調停に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、紛争の調停に必要な指導及び助言に関すること。

3 調停委員会は、法律又は行政についての知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する委員6人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、担当する事件を自己本来の業務に利用してはならない。また、自身の利害に関する紛争の調停に関与できない。

7 前各項に定めるもののほか、調停委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(調停)

第35条 調停委員会は、紛争の当事者が調停の場に出席しない場合は、出席するよう勧告することができる。

2 調停委員会は、当事者及び工事施行者から意見を聴き、又は必要な説明を求めることができる。

3 調停委員会は、前項の規定による要求に従わない当事者及び工事施行者に、これに従うよう勧告することができる。

4 調停委員会は、必要に応じて調停案を作成し、紛争の当事者に対し、相当の期間を定めてその受諾を勧告することができる。

(調停の終結及び打切り)

第36条 調停委員会は、当事者の双方が合意に達したとき又は調停委員会が作成した調停案を当事者の双方が受諾したときは、調停を終結するものとする。

2 調停委員会は、調停の続行が困難と判断したとき又は調停委員会が作成した調停案に当事者の一方が応じないときは、調停を打ち切るものとする。

3 調停委員会は、調停を終結し、又は打ち切った場合は、その経過及び結果を速やかに市長に報告するものとする。

第3節 あっせん・調停に付随する措置等

(工事着手の延期又は停止の要請)

第37条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認める場合は、開発者に対し、期間を定めて工事の着手の延期又は停止を要請するものとする。

(手続の非公開)

第38条 あっせん及び調停の手続は、公開しない。

(公表の措置)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する当事者及び工事施行者について、その氏名又は法人にあってはその名称及び該当事項を公表するものとする。

(1) 第31条第1項若しくは第2項の規定により行うあっせんの手続又は第33条第2項若しくは第3項の規定により行う調停の手続において、正当な理由がなく応じない当事者及び工事施行者

(2) 第32条第1項の規定により当事者の双方が合意した事項、第36条第1項の規定により当事者の双方が合意した事項、受諾した調停案その他あっせん又は調停の手続において当事者の双方が合意した事項を正当な理由なく履行しない者

第4章 公表等

(立入調査等)

第40条 市長は、この条例の施行に必要な範囲において、開発者又は工事施行者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は市職員を開発区域若しくは建築物に立ち入らせ、工事その他の行為の状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立ち入ろうとする市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(勧告)

第41条 市長は、この条例の規定に違反し又は規則等で定める基準を遵守しない開発者又は工事施行者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。

(命令)

第42条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合は、その者に対し、必要な措置を講ずるよう命ずるものとする。

(公表)

第43条 市長は、開発者又は工事施行者が前条の規定による命令に従わない場合は、当該開発者又は工事施行者の氏名若しくは法人にあってはその名称、命令違反の内容その他規則で定める事項を公表するものとする。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該開発者又は工事施行者にその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第5章 雑則

(事業の承継)

第44条 譲渡、相続、法人の合併若しくは分割その他これに準ずる方法又はその他の事情により、開発行為等又は当該開発行為等に係る設計、施工、監理その他工事等の業務を承継した者は、開発者又は工事施行者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により開発者又は工事施行者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第45条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行し、第7条第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年12月24日条例第30号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「宅造法改正法」という。)附則第2条第1項に規定する経過措置期間においては、第3条第3号ウ中「宅地造成及び特定盛土等規制法」とあるのは、「宅造法改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法」とする。

京田辺市開発行為等の手続等に関する条例

平成19年12月25日 条例第22号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成19年12月25日 条例第22号
平成26年12月24日 条例第30号
令和2年3月27日 条例第1号
令和5年3月27日 条例第14号