土地に対する固定資産税・都市計画税の課税誤りについて
- [2025年8月21日]
- ID:22681
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1 経緯
税務課において令和6年度から7年度にかけて、「登記データ課税連携システム構築事業」として、法務局から提供される登記データと市の基幹業務システムとの連携を進めているところです。また、令和9年度に地方公共団体における基幹業務システムの標準化が完了するよう業務を進めているなかで、評価データチェックツール等を用いて評価の再確認を行い、現在の固定資産課税台帳の精査を行った結果、課税誤りとなる対象が判明しました。
2 対象者数及び過大に課税した額
37名
20,075,400円(最大20年間分)
3 主な事例
- 住宅用地の認定誤り(住宅の敷地であるのに非住宅用地と認定していた)
- 住宅戸数の認定誤り(住宅の戸数を少なく認定していた)
- 雑種地の地目認定誤り(家屋がないにも関わらず宅地と認定していた)
4 今後の対応
市議会9月定例会にて補正予算案を上程し、返還に向けた事務を進めていきます。
5 再発防止策
今後は毎年度において評価データチェックツール等を活用し、全ての固定資産課税台帳登録データの点検を行うとともに、複数人による評価内容の確認について更なる徹底を行うことにより、再発防止に万全を期してまいります。
6 固定資産税の還付金を悪用した「詐欺」にご注意ください
税金の還付についての連絡を民間企業や他の行政機関に委託することはありません。
また、ATMなどでの操作をお願いすることや、金融機関の口座の暗証番号を聞き取ることはありません。
疑わしい電話や訪問がありましたら、その場では応じず、必ず京田辺市税務課資産税係(電話0774-64-1316)までご確認ください。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
