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    【ご注意ください】京田辺市廃棄物の減量および適正処理の促進等に関する条例を一部改正しました。(令和3年7月1日施行)

    • [2021年3月30日]
    • ID:16088

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    京田辺市廃棄物の減量および適正処理の促進等に関する条例を一部改正しました。(令和3年7月1日施行)

     「京田辺市廃棄物の減量および適正処理の促進等に関する条例」を令和3年3月29日に一部改正し、令和3年7月1日から施行しました。

    1.改正理由

     市民がルールを守って分別し、地域ごとに決められた日に出された資源物をごみ集積所等から無断で持ち去る行為が多発している状況にあります。これは、市民のごみ減量および分別意識を低下させるなど市民と協働して進めているごみの減量やリサイクルの推進に影響を及ぼすことになります。また、通学時間帯等の乱暴な運転やごみステーションの散らかし等の不安感を訴える声も多数受け付けている状況にあります。

     ごみの減量やリサイクルの推進の向上、さらには生活環境の保全を目的として、「京田辺市廃棄物の減量および適正処理の促進等に関する条例」について、罰則規定を設ける等の一部改正を行いました。

    2.施行日

     令和3年7月1日

    3.主な改正内容

    (1)市長が認める再生資源集団回収について、資源物の持ち去りを禁止する規定を追加しました。但し、再生資源集団回収に供する旨を明示したものに限ります。

    (2)市役所が収集する家庭系一般廃棄物または市長が認める再生資源集団回収における資源物の持ち去りを行った者に対する停止命令を追加しました。

    (3)市役所が行う家庭系一般廃棄物の収集または市長が認める再生資源集団回収において、上記(2)の停止命令に従わなかった者に対する違反事実の公表に係る規定を追加しました。

    (4)市役所が行う家庭系一般廃棄物の収集または市長が認める再生資源集団回収において、上記(2)の停止命令に従わなかった者に対する罰則(20万円以下の罰金)を追加しました。

    4.ダウンロードファイル

    お問い合わせ

    京田辺市役所経済環境部清掃衛生課

    電話: 0774-68-1288

    ファックス: 0774-68-1299

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