ごみの持ち去り行為は条例違反です
- [2024年2月27日]
- ID:18912
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ごみの持ち去り行為は条例で禁止されています
市では「京田辺市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例」により、家庭からごみ集積所等に排出されたごみ(資源物等【新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、衣類・布類、びん、アルミ缶、金属製品など】を含む。)を許可なく、持ち去る行為を禁止しています。違反者には罰則等が適用される場合があります。
情報提供について
市では、持ち去り行為を取り締まっていますが、持ち去り行為の発生事例があり、より効果的な取組には市民の皆様のご協力が不可欠です。違反者は、危険な運転を行ったり、自治会等の収入となるはずの集団回収事業の資源物を持ち去ったり、ごみ集積所を散乱させたりと市民の皆様の生活にも悪影響を与えています。また、リサイクル意識の低下を招くおそれがあり、持ち去り行為の根絶が必要です。
そのため、持ち去り行為を目撃された場合には、市への情報提供をお願いします。
提供いただきたい情報
※不完全でも構いません。積極的な情報提供をお願いします。
- 目撃した日時・場所
- 持ち去られた資源物の種類
- 使用していた車両の特徴(車種、色など)、ナンバープレートの番号
- 違反者の特徴(年代、性別、人数など)
※危険(トラブルや事故)に巻き込まれないよう、その場での直接注意や車両の制止などは絶対にお控えください。特徴や行為等を覚えて、情報提供をいただければ発生場所の重点パトロールを行うなど市が対策強化に努めます。
情報提供先
市の取組み
- 市内の巡回パトロールを定期実施
- 持ち去り行為に対する規制強化(条例の一部改正により罰則規定の追加(別ウインドウで開く))
ごみ排出時に取組めること
収集日当日に排出する。(前日夜などに排出すると、違反者に持ち去り行為の時間的余裕を与えてしまいます。)
自治会等での集団回収される資源物に、明示票を貼付する。(意思表示となり、持ち去り行為の抑止になります。)
明示票のダウンロード(※集団回収事業に使用。市が収集するごみには使用しないでください。)
ダウンロードファイル
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