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あしあと

    フロン類が使用されている家電製品の捨て方について

    • [2022年2月14日]
    • ID:16449

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    フロン類が使用されている家電製品

     家庭用の除湿機や冷風機、冷水機、ウォーターサーバー、除湿機能付き空気清浄機などにおいて、一部の機種では冷媒にフロン類が使用されています。

     フロン類を使用している家電製品は、市では処理することができません。

      エアコンや冷蔵庫・冷凍庫は、家電リサイクル法対象品になりますので、処分方法が異なります。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。

    処理方法

     製造メーカーや販売店に引き取っていただくか、フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼してください。

     フロン類が取り除かれた家庭用の家電製品については、回収を証明する書類(引取証明書)の写しを貼付の上、粗大ごみとしてお申し込みいただけます。

     ※ フロン類充填回収業者には、家庭用の製品の取り扱いをしていない業者もありますので、事前にご確認ください。

    確認方法

     製品に貼付されている銘板シール(機器の名称や形式が書いてあるシール)や取扱説明書をご確認ください。製造年によっては、フロン類が使用されていても記載のない機器もありますので、判断が難しい場合は製造メーカーや販売店にお問い合わせください。

     フロン類が使用されている製品には、以下のような記載のある場合が多いです。

    • 冷媒ガス
    • フロンガス
    • R-12、R-134a、R-22等(Rで始まるもの)
    • HFC-134a等
    • HCFC-22等
    • CFC-12等

    銘板シール(記載例)

    フロン類充填回収業者(京都府)

     京都府における第一種フロン類充塡回収業者は、こちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。

    お問い合わせ

    京田辺市役所経済環境部清掃衛生課

    電話: 0774-68-1288

    ファックス: 0774-68-1299

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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