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あしあと

    高額障害福祉サービス等給付費のご案内

    • [2021年2月1日]
    • ID:15874

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    高額障害福祉サービス等給付費の対象者の拡大について

    平成30年4月1日施行の障害者総合支援法改正により、65歳になるまで5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、一定の要件を満たす場合は、一部の介護保険サービスの利用者負担額を償還する制度が開始されました。

    対象となる方

    下記のすべての要件を満たす方が対象となります

     1.65歳に達する日前の5年間(入院その他やむを得ない事由による中断を除く。)にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)のいずれかの支給決定を継続して受けていたこと。 

     2.65歳の誕生日の前日の時点で、本人および配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと、また、介護保険サービスの各利用月の時点でも、同様であること。

     3.65歳の誕生日の前日の時点で、障害支援区分(障害程度区分)が2以上であったこと。

     4.65歳に達するまでに、介護保険法による保険給付を受けていなかったこと。

    申請対象期間

    平成30年4月1日以降の利用者負担額(高額介護サービス費等償還後)のうち、障害福祉相当介護保険サービスに係る利用者負担の全額を償還します。

     

    申請に必要なもの

    • 支給申請書
    • 介護保険自己負担額が記載された領収書(利用しているすべてのサービスの領収書・写し可)
    • 同意書(上記領収書の添付が難しい場合に、市が事業所に、利用や支払いの確認を行うことに対する同意書)
    • 介護保険被保険者証
    • 通帳の写し(振込口座がわかるページ・新規、変更の方のみ)

      ※そのほか必要な書類がある場合は、個別にお知らせいたします。

      ※生活保護受給の方は、利用者負担は介護扶助から支払われているため、利用者本人への実質的な償還は生じません。

       償還額を直接生活保護担当課へ納入するための代理申請、および代理受領の委任状を提出いただきます。


    お問い合わせ

    京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課

    電話: (障がい者福祉/障がい者支援)0774-64-1372

    ファックス: 0774-63-5777

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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