高額障害福祉サービス等給付費のご案内
- [2024年10月28日]
- ID:15874
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
高額障害福祉サービス等給付費の対象者の拡大について
平成30年4月1日施行の障害者総合支援法改正により、65歳になるまで5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、一定の要件を満たす場合は、一部の介護保険サービスの利用者負担額を償還する制度が開始されました。
対象となる方
下記のすべての要件を満たす方が対象となります
1.65歳に達する日前の5年間(入院その他やむを得ない事由による中断を除く。)にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)のいずれかの支給決定を継続して受けていたこと。
2.65歳の誕生日の前日の時点で、本人および配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと、また、介護保険サービスの各利用月の時点でも、同様であること。
3.65歳の誕生日の前日の時点で、障害支援区分(障害程度区分)が2以上であったこと。
4.65歳に達するまでに、介護保険法による保険給付を受けていなかったこと。
申請対象期間
平成30年4月1日以降の利用者負担額(高額介護サービス費等償還後)のうち、障害福祉相当介護保険サービスに係る利用者負担の全額を償還します。
申請に必要なもの
- 支給申請書
- 介護保険自己負担額が記載された領収書(利用しているすべてのサービスの領収書・写し可)
- 同意書(上記領収書の添付が難しい場合に、市が事業所に、利用や支払いの確認を行うことに対する同意書)
- 介護保険被保険者証
- 通帳の写し(振込口座がわかるページ・新規、変更の方のみ)
※そのほか必要な書類がある場合は、個別にお知らせいたします。
※生活保護受給の方は、利用者負担は介護扶助から支払われているため、利用者本人への実質的な償還は生じません。
償還額を直接生活保護担当課へ納入するための代理申請、および代理受領の委任状を提出いただきます。