補装具費支給
- [2011年2月5日]
- ID:646
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補装具費を支給します。
身体に障害のある方の障害のある部分を補う用具(補装具)に係る費用を支給します。
なお、補装具費の支給の方法については、本市の要綱に基づき、補装具の購入または修理に係る費用のうち自己負担額の全額補助を実施していることから、支給決定者の委任状により、市が補装具業者に補装具の購入または修理に係る費用の全額を支払う代理受領の方式で支給を行っています。
(対象者)
身体障害者手帳をお持ちの方
(介護保険の対象となる方は、介護保険の貸与または給付の制度が適用される場合があります。また、市町村民税課税世帯で本人または世帯員のうち最多課税者の課税額が市町村民税所得割46万円以上の場合は、補装具費の支給の対象外となります。)
(用具の種目)
補装具費の支給の対象となる用具の種目は、障害の種別や等級などにより異なります。
(申請の方法)
補装具費の支給申請をされる場合は、所定の申請書にご記入の上、補装具の見積書等
(見積書のほか補装具交付意見書および処方箋の提出が必要な場合があります。)を添付して係員に提出ください(市町村民税非課税の世帯は、障害者本人または障害児の保護者の方の障害基礎年金または特別障害者手当の支給額のわかる書面(はがき等)があれば、そのコピーを持参ください。)。