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あしあと

    子育て支援医療費の助成制度

    • [2023年7月11日]
    • ID:8880

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    子育て支援医療費の助成制度について

     本市では、子育て家庭の医療費負担を軽減するために、0歳から中学校卒業までのお子さまを対象に、子育て支援医療費助成事業を実施しています。

     令和5年9月1日以降の診療分から、助成対象を高校生の年齢の子どもまでに拡充します。

     詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。


     また、9月から府制度が拡充されるに伴い、小学6年生までのお子さまは受給者証が変更となります。

     詳しくは、本ページの「★小学6年生までのお子さまの受給者証を変更します★」をご確認ください。


     

    子育て支援医療費の助成のしおり【令和5年8月診療分まで】

    子育て支援医療費の助成のしおり(三つ折り)【令和5年9月診療分以降】

     

    子育て支援医療費助成制度とは

     お子さまが医療機関を受診されたときに、入院・入院外の医療費の一部を助成する制度です。

     保護者の方の自己負担額は1医療機関、1か月につき200円です。

    対象とならない医療費

     (1)保険適用外の費用・・・健康診断、予防接種、薬の容器代、診断書等文書料、入院時の食事代やベッド代など

     (2)学校の管理下での負傷による「日本スポーツ振興センターの災害共済給付」の対象医療費

     (3)初診時保険外併用療養費(他の医療機関などからの紹介状なしに「200床以上の病院」において初診で受診した場合にかかる費用)※医療機関などによって費用は異なります。


    対象者・助成内容・受給者証の更新

    対象者

    令和5年8月診療分まで

     京田辺市に住所を有する出生から満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで(中学校修了まで)の子ども

     ※4月1日生まれの方は、15歳の誕生日の前日まで

    令和5年9月診療分以降

     京田辺市に住所を有する出生から満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(高校生の年齢まで)の子ども

     ※4月1日生まれの方は、18歳の誕生日の前日まで


    ※所得制限はありません。

    ※福祉医療助成制度や生活保護を受けている場合は対象外となります。


    助成内容

    助成の内容
    制度
    (証の色)
    内容・年齢区分
    令和5年8月まで令和5年9月から
    府制度
    (白色)
    入院0歳~中学3年生の3月末

    入院変更なし

    入院外0歳~満3歳に達した月の月末

    入院外0歳~小学6年生の3月末

    市単独制度
    (さくら色)
    入院外満3歳に達した月の翌月~中学3年生の3月末入院高校1~3年生の年齢
    (高校3年生の3月末まで)

    入院外中学1年生~高校3年生の年齢
    (高校3年生の3月末まで)

     ※適用される助成制度により、受給者証の色が異なりますので、ご注意ください。

     

    ★小学6年生までのお子さまの受給者証を変更します★

     令和5年9月1日から府制度の対象が小学6年生の3月末までに拡充されます。これに伴い、小学6年生までのお子さまは、受給者証が変更となります。

     対象者には、8月末頃に新しい受給者証を送付します。なお、現在お持ちの証は回収となります。

     9月1日以降に、古い証を使用しないようにしてください。


    受給者証の更新

    令和5年8月診療分まで

     (1)満3歳に達した日の月末に、小学3年生3月末まで有効の受給者証を送付します。

     (2)小学3年生3月末に小学6年生3月末まで有効の受給者証を送付します。

     (3)小学6年生3月末に中学3年生3月末まで有効の受給者証を送付します。


    令和5年9月診療分以降

     (1)小学6年生3月末に中学3年生3月末まで有効の受給者証を送付します。

     (2)中学3年生3月末に高校3年生3月末まで有効の受給者証を送付します。


    受給者証の交付申請

     医療費の助成を受けるためには、「子育て支援医療費受給者証」が必要ですので申請をしてください。

    申請時に持参するもの

     (1)京田辺市子育て支援医療費受給者証交付申請書(様式第1号)

     (2)対象のお子さまの健康保険証の写し(原本の持参可です。)

       ※従来の健康保険証をお持ちください。ない場合はご相談ください。


     

    診察・治療を受けるとき

    京都『府内』受診の場合

     病院などの窓口で、健康保険証と一緒に「子育て支援医療費受給者証」(マイナンバーカードでのオンライン資格確認による場合は「子育て支援医療費受給者証」のみ)を提示していただくと、窓口での自己負担額が1医療機関、1か月につき200円となります。(ただし、電話再診などの特別な場合は、200円を下回ることもあります。)

     処方せんによる調剤も助成の対象となります。(自己負担は無料です。)


    京都『府外』受診の場合(償還払い)

     「子育て支援医療費受給者証」は、京都府外の医療機関では使用できません。京都府外で受診された場合は、受診月の翌月以降に子育て支援医療費の償還払いの申請をしてください。

     自己負担額(1医療機関、1か月につき200円)を除き、医療費が償還されます。


    償還払いの申請書類および添付書類

     (1)京田辺市子育て支援医療費支給申請書(様式第5号)                                                           

     (2)領収書(受診日、受診者名、保険点数、金額、領収印のあるもの。原則、コピー不可です。

        →加入医療保険に原本を提出した場合に限り、コピーでも可能です。

     (3)対象のお子さまの健康保険証

        ※従来の健康保険証。ない場合はご相談ください。

     (4)子育て支援医療費受給者証

       子育て支援課で記入される方は、申請者(保護者)の振込先(銀行名・支店名・口座番号)がわかるものをお持ちください。

     ※1枚の申請書に、複数の月・医療機関の領収書を添付いただいて構いません。ただし、お子さまごとに申請書をご提出いただく必要があります。

     ※返還する医療費については、原則、申請書提出月の翌月末までに指定の口座に振り込みます。

     ※治療用の補装具を作った場合、高額療養費・付加給付などが加入医療保険から支給される場合は、先に加入医療保険に手続きの上、支給決定通知書(医療保険者が発行)もあわせて提出してください。

     申請にあたり、ご不明な点などがございましたら、子育て支援課までお問合せください。


     

    委任状の様式

     対象となるお子さまの保護者以外の人が代理で手続きする場合は、委任状が必要です。

     代理人は、必ず本人確認書類(「マイナンバーカード」「運転免許証」「パスポート」「在留カード」など)をお持ちください。

     ※次の様式と同様の項目が記載されていれば、様式は問いません。

     ※委任状は、保護者の方がすべて自筆してください。

     

    変更が生じた場合

     お子さまの氏名、住所、健康保険証に変更が生じた場合は「京田辺市子育て支援医療費受給者変更届」で、できるだけ14日以内にその旨を届けてください。

     ※健康保険証変更の場合は、変更後のお子さまの健康保険証の写しを添付してください。 

    京田辺市子育て支援医療費受給者変更届

     

    受給者証の返却

     市外に転出される場合や生活保護を受給することとなった場合、福祉医療を受給することとなった場合などには、子育て支援医療費助成制度の受給資格はなくなりますので、「子育て支援医療費受給者証」を返却してください。

     受給資格がなくなったあとに「子育て支援医療費受給者証」を提示して受診した場合は、助成した医療費を返還していただくことがあります。


    お問い合わせ

    京田辺市役所健康福祉部子育て支援課

    電話: (母子児童)0774-64-1376/0774-64-1377(家庭児童相談)0774-64-1376/0774-64-1309

    ファックス: 0774-64-7077

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