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あしあと

    【重要】児童手当制度が一部変更となります。(令和4年6月から)

    • [2022年5月1日]
    • ID:17832

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    令和4年6月から児童手当の制度が一部変更となります。

    今回の変更は、「児童手当法」の改正に伴うもので全国共通の変更となります。

    変更点は次の2点です。


    ≪変更点≫

    1 所得上限限度額が設けられます。

     所得額が所得上限限度額以上の場合、手当が支給されなくなります。(令和4年6月分から)


    2 現況届の提出が原則不要になります。

     毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。

    ※ただし、一部の受給者については、引き続き現況届の提出が必要です。

    提出が必要な受給者にのみ、京田辺市から提出案内をします。


    1 所得上限限度額が設けられます。

    児童を養育している方の前年所得が次の表1】の(2)以上の場合、令和4年6月分から、手当が支給されなくなります。

    ※手当が支給されなくなったあと、所得が(2)未満となった場合には再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要になります。

    《前年所得と支給区分》
    【表1】(1)未満の人⇒ 児童手当
    【表1】(1)以上、(2)未満の人⇒ 特例給付
    【表1】(2)以上の人⇒ 支給対象外


    【表1】所得制限・上限早見表  (万円)

    (1)所得制限限度額(2)所得上限限度額
    扶養親族等の数 所得額  収入額の目安  所得額  収入額の目安 
    0人622     833858     1,071
    1人660     875896     1,124
    2人698     917934     1,162
    3人736     960972     1,200

    ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。

    ※扶養親族等の数は、年末調整や確定申告等で税法上申告した人数です。

    ※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。


    2 現況届の提出が原則不要になります。

    現況届の省略について

    京田辺市では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

    ただし、次の人は、引き続き現況届の提出が必要です。

    提出が必要な人にのみ、京田辺市から提出案内を送付します。


    現況届の提出が引き続き必要な人

    (1)離婚協議中で配偶者と別居している人

    (2)配偶者からの暴力等により、住民票登録が京田辺市以外の人

    (3)支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)

    (4)法人である未成年後見人や、施設等の受給者の人

    (5)その他、京田辺市から提出の案内があった人


    各種届出のお願い

    次の変更事項があった人は必ず子育て支援課まで届け出てください。

    届出が必要な事項

    (1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

    (2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

    (3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

    (4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

    (5)3歳未満の児童がいる受給者で、自身(受給者)の健康保険証が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

    (6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

    (7)国内で児童を養育している人として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けている人で、父母が帰国したとき



    お問い合わせ

    京田辺市役所こども未来部子育て支援課

    電話: (児童福祉)0774-64-1376(母子保健係)0774-64-1376/0774-64-1377(家庭児童相談)0774-64-1309

    ファックス: 0774-64-7077

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