【重要】児童手当制度が一部変更となります。(令和4年6月から)
- [2022年5月1日]
- ID:17832
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更となります。
今回の変更は、「児童手当法」の改正に伴うもので全国共通の変更となります。
変更点は次の2点です。
≪変更点≫
1 所得上限限度額が設けられます。
所得額が所得上限限度額以上の場合、手当が支給されなくなります。(令和4年6月分から)
2 現況届の提出が原則不要になります。
毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。
※ただし、一部の受給者については、引き続き現況届の提出が必要です。
※提出が必要な受給者にのみ、京田辺市から提出案内をします。
1 所得上限限度額が設けられます。
児童を養育している方の前年所得が次の【表1】の(2)以上の場合、令和4年6月分から、手当が支給されなくなります。
※手当が支給されなくなったあと、所得が(2)未満となった場合には再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要になります。
【表1】(1)未満の人 | ⇒ 児童手当 |
【表1】(1)以上、(2)未満の人 | ⇒ 特例給付 |
【表1】(2)以上の人 | ⇒ 支給対象外 |
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |
---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 収入額の目安 | 所得額 収入額の目安 |
0人 | 622 833 | 858 1,071 |
1人 | 660 875 | 896 1,124 |
2人 | 698 917 | 934 1,162 |
3人 | 736 960 | 972 1,200 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
※扶養親族等の数は、年末調整や確定申告等で税法上申告した人数です。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
2 現況届の提出が原則不要になります。
現況届の省略について
京田辺市では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし、次の人は、引き続き現況届の提出が必要です。
提出が必要な人にのみ、京田辺市から提出案内を送付します。
現況届の提出が引き続き必要な人
(1)離婚協議中で配偶者と別居している人
(2)配偶者からの暴力等により、住民票登録が京田辺市以外の人
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
(4)法人である未成年後見人や、施設等の受給者の人
(5)その他、京田辺市から提出の案内があった人
各種届出のお願い
届出が必要な事項
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)3歳未満の児童がいる受給者で、自身(受給者)の健康保険証が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(7)国内で児童を養育している人として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けている人で、父母が帰国したとき
お問い合わせ
京田辺市役所こども未来部子育て支援課
電話: (児童福祉)0774-64-1376(母子保健係)0774-64-1376/0774-64-1377(家庭児童相談)0774-64-1309
ファックス: 0774-64-7077
電話番号のかけ間違いにご注意ください!